【労働安全衛生法】 総括安全衛生管理者 | ライバルは息子ちゃん ~パパ応援ブログ~

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なぜかトンビが鷹を産んでしまった我が家…。
夢をドンドン叶えていく息子ちゃん。
父親としての威厳は、いったいどこに!?
いま、ここに、ライバルとして挑戦する!!

本日は、ツンデレな天気でした…、

いかたんです。照れあせる

 

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楽しく労基法の学習を

してきましたが、

そろそろ次に進まないと、

間に合わない危険が…。ショボーン

 

今月の予定は、

安衛法まで終わる!!

 

全く分からない分野なので、

じっくりとやっていきます。照れ

 

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■ 労働安全衛生法

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■ 安全衛生管理体制

 

◎全産業の安全衛生管理体制

 

 

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■ 総括安全衛生管理者

 

総管(そうかん)

=名称が混ぜるな危険なので、

短縮で覚えると良い感じ。照れ

 

◎選任

 

◎事業場

 

(総括安全衛生管理者) 労働安全衛生法
第一〇条① 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
② 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
③ 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

 

(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場) 厚生労働省令
第二条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一 林業鉱業建設業運送業及び清掃業 百人
二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業ガス業熱供給業水道業通信業各種商品卸売業家具・建具・じゆう器等卸売業各種商品小売業家具・建具・じゆう器小売業燃料小売業旅館業ゴルフ場業自動車整備業及び機械修理業 三百人
三 その他の業種 千人

 

(総括安全衛生管理者の選任) 労働安全衛生規則
第二条①  法第十条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。
②  事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第三号(表面)(裏面)による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。

 

◎職務

 ◎業務

 

(総括安全衛生管理者) 労働安全衛生法
第一〇条① 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者指揮をさせるとともに、次の業務統括管理させなければならない。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
② 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
③ 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

 

(総括安全衛生管理者が統括管理する業務) 労働安全衛生規則
第三条の二 法第十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
二 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

三 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

 

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いかたんの労働安全衛生法が

Lv 4になった。爆笑

 

【レベル】

労基:12安衛:4労災: 3

雇用: 3労一: 4

健保: 4厚年: 2国年: 3

介護: 5社一: 1

 

【アビリティ】

総則条文脳内会議

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