こんにちは、フクロウです。

 

これは未経験の不動産屋(不動産の知識・経験ゼロの男)が宅建試験に合格して、ひとりで不動産屋を開業して不動産屋のリアルをお伝えするブログです。

 

 

 

 

不動産の登記簿謄本とは不動産登記の情報が記載されているものです。

※登記簿謄本と登記事項証明書はほぼ同じものと思って下さい

 

登記簿謄本は法務局で管理されていて、お金を払えば誰でも閲覧できます。

登記簿謄本には「その不動産が誰のものか」「抵当権が設定されているか」などが記載されています。

 

 

 

  登記簿謄本には大きく分けて4つの項目があります

 

1.表題部

建物の所在地、面積、建物の種類、構造、地番などが記載されています

 

2.権利部(甲区)

所有権(所有者の名前や住所や取得日など)が記載されています

 

3.権利部(乙区)

所有権以外の権利(抵当権や地上権など)が記載されています

 

4.共同担保目録

抵当権が複数の不動産に設定されている場合に記載されます(不動産と土地の両方に抵当権が設定されます)

 

 

 

簡単にですが、登記簿謄本の説明をしました。

 

不動産業未経験の私は「不動産売買」の時は登記簿謄本が必要だと思っていましたが、「不動産賃貸」は必要ないと思っていました(笑)

 

 

 

重要説明事項(重説)にある『登記簿に記載されている事項』という箇所で使いました。所有権(権利部・甲区)と所有権以外の権利(権利部・乙区)の部分です。

 

 

ここで重要なのは所有権よりも抵当権です。(所有権も重要ですが)

 

基本的には不動産は金融機関などからお金を借りて買います。

もしも所有者が破綻した場合、お金を貸した金融機関が不動産を差押えをします。

 

金融機関は差押えした後に競売にかけます。

競売にかけられた不動産を誰かが買います。

※競売で買うことを競落と言います

 

 

 

競売で買った人が入居者に「私がこの不動産を競売で買ったので、6か月以内に出て行って下さい」と言えるのです。

 

これは違法でも何でもありません。

つまり入居者は6か月以内に出て行かないといけないのです。

 

 

だから抵当権が設定されているかを確認するために登記簿謄本が必要なのです。

抵当権が設定されている場合は登記簿謄本を確認しながら、所有者が破綻などした場合は退去しなければならない事を入居者に説明する必要があるのです。

 

 

ちなみにですが、登記簿謄本を見ても所有者が破綻するかどうかなどは全く分かりませんが、ノンバンク(消費者金融など)が2番抵当、3番抵当が追加設定されていた場合は注意しましょう。

※ノンバンクが抵当権を追加設定していたら所有者(オーナーさん)のお金事情は結構厳しい可能性が高い

 

 

 

賃貸で登記簿謄本が必要だとは知りませんでした。

やっぱり宅建の知識と実務は全くの別物ですね(笑)

 

でも勉強になったので結果的にOKですwww

不動産業未経験の方はぜひ参考にしてください!