3 法改正のために、利用方法や料金に大幅な変更が生じた場合
Q 介護保険法やその他諸法が改正されて、利用方法や料金に
大幅な変更があったときに、利用者との契約は
どうすればいいのでしょうか?
当初の契約内容とは違う内容になってしまうから、
契約しなおさなければならないのでしょうか?
A 原則として、契約しなおさなければなりません。
しかし、当初の契約の中に、契約内容の自動変更条項というもの
があれば、その契約のままで足りるケースがあります。
解説
法律の改正によって、契約対象の福祉サービスに関する費用体系が
変わる場合には、原則として、契約をしなおさなければなりません。
仮に、本人が認知症等で契約を結ぶ能力を失っているのであれば、
成年後見の手続を済ませた後に、成年後見人が
本人を代理して契約する必要があります。
しかし、介護保険法等で料金の改正があるたびに、
契約をしなおさなければならない、とするのは
利用者・事業者双方にとって面倒で不便です。
そこで、契約書作成時のテクニックの一つとして、
あらかじめ契約書の中に「自動変更条項」
(法制度の改正・変更に応じて、サービスや料金についての
契約条項を自動に変更したものとみなす旨の条項)
を書いておけば、契約をしなおす必要はありません
もっとも、サービス内容や料金額については、
利用者やその家族等にとって重要な関心をもつ事項ですので、
自動変更条項があったとしても、まったくの説明も無しに
料金等を値上げする等の行為をするのは不適切です
利用者やその家族に対し、契約の変更内容について
適切な説明をすることは必要です。
それが事業者に課せられた説明責任を果たすということに
他ならないからです
なお、この「自動変更条項」をはじめとする、
お得なテクニックを駆使した契約書作成は、行政書士が得意とする分野です。
もし、書き方がよく分からないのであれば、
介護事業所専用の契約書作成に長けている
麻生行政書士事務所にご相談ください
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