3 法改正のために、利用方法や料金に大幅な変更が生じた場合

 

Q  介護保険法やその他諸法が改正されて、利用方法や料金に
    大幅な変更があったときに、利用者との契約は
    どうすればいいのでしょうか?

    当初の契約内容とは違う内容になってしまうから、
    契約しなおさなければならないのでしょうか?

 

A  原則として、契約しなおさなければなりません。
    
    しかし、当初の契約の中に、契約内容の自動変更条項というもの
    があれば、その契約のままで足りるケースがあります。

 

解説

    法律の改正によって、契約対象の福祉サービスに関する費用体系が
    変わる場合には、原則として、契約をしなおさなければなりません。
    
    仮に、本人が認知症等で契約を結ぶ能力を失っているのであれば
    成年後見の手続を済ませた後に、成年後見人が
    本人を代理して契約する必要があります。

 

    しかし、介護保険法等で料金の改正があるたびに、
    契約をしなおさなければならない、とするのは
    利用者・事業者双方にとって面倒で不便です。

 
    そこで、契約書作成時のテクニックの一つとして、
    あらかじめ契約書の中に「自動変更条項」
    (法制度の改正・変更に応じて、サービスや料金についての
     契約条項を自動に変更したものとみなす旨の条項)
    を書いておけば、契約をしなおす必要はありません

    もっとも、サービス内容や料金額については、
    利用者やその家族等にとって重要な関心をもつ事項ですので、
    自動変更条項があったとしても、まったくの説明も無しに
    料金等を値上げする等の行為をするのは不適切
です

 
    利用者やその家族に対し、契約の変更内容について
    適切な説明をすることは必要
です。
    それが事業者に課せられた説明責任を果たすということに
    他ならないからです


      なお、この「自動変更条項」をはじめとする、
      お得なテクニックを駆使した契約書作成は、行政書士が得意とする分野です。
      もし、書き方がよく分からないのであれば、
      介護事業所専用の契約書作成に長けている
      麻生行政書士事務所にご相談ください

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人から言われた志望動機はNG? 「面接でつい言ってしまうこと」まとめ
こんにちは。「失業経験有り人事担当」の田中二郎三郎です。 面接をしていて感じるのですが、面接..........≪続きを読む≫
今の私の年収では、人を雇えるには程遠いのですが、

想像することは自由なので、

麻生行政書士事務所で人手が足りなくなって

事務員さんを雇うというシチュエーションで想像してみました。

自分が雇う側に立ったと仮定して、どういう人と一緒に仕事をやりたいだろうか、と

考えてみたわけです。

で、

勝手に想像した雇用条件

まずは、①礼儀正しい人 

私自身、それほどきっちりしている方ではないのですが、
自分の事務所を預ける人なんだから、標準以上のビジネスマナーが見についている方が
いいですね。

② 一定以上のPCスキル

ワード・エクセル・パワポがあるのは必須でしょうか。
基本的に、事務作業を任せる上で、最低限の書類作成能力があるのは必須です。
これに加えて、インターネットや電子資料の中から、
私の欲しい情報を取捨選別する能力や
ホームページを作成する能力に長けていると プラスポイント大幅UPです^^

③ 一定以上のコミュニケーション能力

個人事務所なので、事務所の歯車として働く人よりかは、
私と共に悩み行動し、成長し、事務所拡大に協力してくれる人と
一緒に仕事がしたいです。
そのためには、最低限のコミュニケーションが取れることが大事かなぁと思います。
考え方が合致して、意気投合できたら言うことはないのですが、
そこまで求めるのは欲張りでしょうか。


とまあ、別段、人を雇う予定なんかさらさら無いですが、
勝手に雇用側の目線に立ってみました。
私の勝手な想像の話でしたが、
こういう風に、雇う側の目線に立ってみると、
案外、雇用主側のニーズというのも見えてくるのではないでしょうか。
そうすると、面接時のNGワードや、評価される受け答えというのも
見えてくる気がします。

疑問2 
  介護・福祉サービス契約において、
  身元保証人・身元引受人は
  絶対に決めておかなければならないのか?


Q よく介護・福祉サービスの現場では、契約を結ぶ際に、
    身元保証人や身元引受人を定めますが、契約を結ぶ際に
    これらの条項を定めるのは絶対に必要なのでしょうか?
    そのような身寄りのない人はどうしたらいいのでしょうか?

 

A 身元保証人や身元引受人を定めることは、必須ではありません。
    
    ケースによっては、事業所が身元保証人や身元引受人を定めるように
    強く求めたり、身元保証人や身元引受人がないことを理由に
    契約を拒むことは違法になることすらあります

    なお、この問題に関して言うと、
    事業者にとっての必要性という面では、
    「残置物引取人」(さんちぶつひきとりにん)を定めておけば
    十分です。


解説 

  介護・福祉サービス契約で身元保証人や身元引受人が要求されるのは、


 
 もしものときのために、利用者に代わる損害賠償責任を負う人を
    担保しておくという意味

    の他、

  医療措置が必要になったときに、利用者本人を現実に引き取る人や
    利用者が死亡した時の葬儀等の措置を執る人を
    あらかじめ決めておくという意味があります。


  しかし
 福祉制度の趣旨から考えると、身寄りがない人こそ
  介護・福祉サービスを受ける必要性が高いわけですから、
  契約の際に、いたずらに身元保証人や身元引受人を
  要求するべきではありません。


  身元保証人や身元引受人がいない場合に契約を拒否することは、
  介護・福祉サービスの「正当な理由」のない提供拒否に該当し
  場合によっては指定事業者の指定取消事由になりうることに
  注意すべきです

 
   実際に、身元保証人や身元引受人のない人が実際に亡くなったりした等の
   事態が起きた場合は、

   行政の担当部署等に連絡し、

   その指示に従うという措置をとります。



   
   なお、介護・福祉サービス契約が終了した際に、
   利用者の私物等の処分に困る場面があるかもしれません


   この場合、あらかじめ利用者と「残置物引取人
  (利用者が残した私物を引き取り、処分する人)を
   定めておけばいいでしょう。


  「残置物引取人」を事業者側の人間に設定することも可能です。
  残置物の引取条項を柔軟に設定することで、
  利用者の死後に生じる事務費等を残置物の売却費用で
  まかなうことも可能となります。

   
  契約の書き方によっては、未払利用料金と売却費用とを相殺することも可能で、
  上手く駆使することで、の利用料金を回収することも可能です。 

  このあたりの契約事項の調整は、福祉専門の行政書士が得意するところなので、
  気になる方は、一度行政書士にご相談するのをオススメします。


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このブログの記事で、しばらくはシリーズで

介護現場によく起きているトラブル事例の紹介と
それに対する法律的な解決策を紹介しようと思います。



1 介護・福祉サービス契約の解除について


Q 当介護事業所の利用者さんで、たびたび問題を起こす人がいます。

    この方と結んだ介護・福祉サービス契約について、
    事業者の方から契約解除を申し出ることはできるのでしょうか?

 

A 原則として、事業者の方から介護・福祉サービス契約を
    解除することはできません。
ダメダメ
    ただし、契約解除が「正当な理由」に基づくのであれば可能です。

 

解説

   介護・福祉サービス契約では、
   利用者の側からはいつでも自由に契約を解除することができます。
 
   これに対し、事業者の側からは原則として自由に契約を
   解除することはできません。
   これは、各種の運営基準において、事業者は「正当な理由」なく
   サービス提供を拒んではならないと定められているからです。

   事業者からの不当な契約解除は、運営基準上の応諾義務違反とされ、
   最悪の場合は事業者としての指定が取り消される可能性すらあります。
   また、事業者からの不当な契約解除は、公序良俗に反する行為として
   無効となる可能性もあります(民法90条)

   では、解除が有効となる「正当な理由」とはなんでしょうか

   全国社会福祉協議会(以下、全社協という)が挙げている例によると、


 
  利用者が契約時において自身の病歴等の重要事項について嘘をつき、
     その結果、サービス契約が継続し難い事態に陥ったとき

   サービス利用料金の6ヶ月以上の遅延があり、相当期間を定めて
     催促したのに、料金を払わなかったとき

   利用者が事業者や他の利用者の生命や財産を侵害する等の行為をし、
     さらに今後の状況の改善が見込めないとき

   などがあります。

   もっとも、これらの事例に当てはまるから、
   100%「正当な理由」にあたるかというと必ずしもそうではなく
   やはり、事業者と利用者との関係利用者の問題行為の悪質性などの
   諸般の事情を総合的に考慮して、判断されるものと解されます。

   また、契約締結時に、あらかじめ契約書の中に
   「事業者からの契約解除条項」が規定されていたかも、
   重要な判断要素になります。

   
   「正当な理由」具体的判断については、専門家の方が詳しく判断できます
   もしお悩みの場合は、お近くの行政書士や行政の管轄担当員に
   ご相談することをお勧め致します。


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結婚式は和風がいい?洋風がいい? ブログネタ:結婚式は和風がいい?洋風がいい? 参加中

私は洋風派かなぁ


そもそも、あんまり結婚式って自分は挙げたいとは思わないんだけどなぁ。

人の結婚式に出るのは好きだし、色んな工夫がされているのを見るのも楽しいんだけど

自分が、ああいう演出を考えるのを想像すると、ちょっと気恥ずかしいです。

あと、現実的でいやらしい話、結婚式にかける費用があるのなら、

その分、贅沢に新婚旅行に使ったり、結婚後の生活資金に充てたいです。

まあ、僕がどんな意見を持っていても、結局はお嫁さんの意見に従うでしょうし、

そもそも、そのお嫁さんを探している状態だから、なんともいえませんがね;^_^A
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