疑問2 
  介護・福祉サービス契約において、
  身元保証人・身元引受人は
  絶対に決めておかなければならないのか?


Q よく介護・福祉サービスの現場では、契約を結ぶ際に、
    身元保証人や身元引受人を定めますが、契約を結ぶ際に
    これらの条項を定めるのは絶対に必要なのでしょうか?
    そのような身寄りのない人はどうしたらいいのでしょうか?

 

A 身元保証人や身元引受人を定めることは、必須ではありません。
    
    ケースによっては、事業所が身元保証人や身元引受人を定めるように
    強く求めたり、身元保証人や身元引受人がないことを理由に
    契約を拒むことは違法になることすらあります

    なお、この問題に関して言うと、
    事業者にとっての必要性という面では、
    「残置物引取人」(さんちぶつひきとりにん)を定めておけば
    十分です。


解説 

  介護・福祉サービス契約で身元保証人や身元引受人が要求されるのは、


 
 もしものときのために、利用者に代わる損害賠償責任を負う人を
    担保しておくという意味

    の他、

  医療措置が必要になったときに、利用者本人を現実に引き取る人や
    利用者が死亡した時の葬儀等の措置を執る人を
    あらかじめ決めておくという意味があります。


  しかし
 福祉制度の趣旨から考えると、身寄りがない人こそ
  介護・福祉サービスを受ける必要性が高いわけですから、
  契約の際に、いたずらに身元保証人や身元引受人を
  要求するべきではありません。


  身元保証人や身元引受人がいない場合に契約を拒否することは、
  介護・福祉サービスの「正当な理由」のない提供拒否に該当し
  場合によっては指定事業者の指定取消事由になりうることに
  注意すべきです

 
   実際に、身元保証人や身元引受人のない人が実際に亡くなったりした等の
   事態が起きた場合は、

   行政の担当部署等に連絡し、

   その指示に従うという措置をとります。



   
   なお、介護・福祉サービス契約が終了した際に、
   利用者の私物等の処分に困る場面があるかもしれません


   この場合、あらかじめ利用者と「残置物引取人
  (利用者が残した私物を引き取り、処分する人)を
   定めておけばいいでしょう。


  「残置物引取人」を事業者側の人間に設定することも可能です。
  残置物の引取条項を柔軟に設定することで、
  利用者の死後に生じる事務費等を残置物の売却費用で
  まかなうことも可能となります。

   
  契約の書き方によっては、未払利用料金と売却費用とを相殺することも可能で、
  上手く駆使することで、の利用料金を回収することも可能です。 

  このあたりの契約事項の調整は、福祉専門の行政書士が得意するところなので、
  気になる方は、一度行政書士にご相談するのをオススメします。


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