最近、社会福祉法人の設立について詳しく調べる機会がありました。

色々な本を参考にしましたが、その中でも
読みやすくて役に立った本を紹介します。

① 
オススメ  ★★★★★ 5/5

社会福祉法人設立・運営の手引き〈2011年増補版〉/東京都社会福祉協議会
¥3,200
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感想
・設立の要件の解説が詳しく載っていているのが良い 

・資料も丁寧で、豊富。関係法令から添付書式例まで網羅 
・設立に至るまでのスケジュールが載っている。
(他の本では 要件解説に終始していて、手続の流れが
いまいち掴めない本が多いが、この本は 手続の流れの解説が
充実している点が大いに良い 

・さすが社協が編集しているだけあって、説明が実務的。
 他の本で載っていない実務上の必要事項も載っている 


・ただ、説明が淡々としている。他の本のように、イラストを工夫したり
表などを工夫して、読み手を引き込むような書き方が少ない。

若干、読みにくい点があるかもしれない
・個人の好みかもしれないが、目次立てが若干不親切かも。
設立要件の説明の後に、準備会の説明があったり、
登記の説明の後に、全体の流れの説明があったりと、
記述の順番が 設立の時系列に沿っていない箇所がある。
自分で流れを理解してないと、混乱するかも

記述は設立手続に特化している。
設立後の会計・税務に関しては記述が薄い。
この点は、他の書籍等で知識を補う必要がある


所々に不満はあるが、総合的にみると、完璧に近い本だと思う。




オススメ  ★★★★☆ 4/5

新会計基準対応!Q&A社会福祉法人の「設立・運営・会計・税務」ハンドブック/セルバ出版
¥2,625
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感想
・設立要件等に関しては、過不足ない程度。
 若干、説明が淡白
 ただし、表などを駆使した記述が多く、読みやすく、理解しやすい

・設立だけでなく、法人運営や税務、会計、経営分析などの記述が
 厚く書かれている むしろ、税務・会計がメインで書かれている。
 設立時だけでなく、設立後の運営や会計・税務といった
 運営実務のイメージを掴むには良い本だと思う
・設立の手続の流れに関しては、不十分
 これを読んでも、おそらく流れは理解できない。というか書いてない。
 
・設立に関しては、不十分な点が目立つ。
 この本は、設立1:運営2:会計税務7 くらいの割合の記述で
 会計税務に特化した本。
 この本は行政書士にはあんまり役に立たないが、
 税理士・会計士、もしくは会計担当の人には役に立つと思う。



オススメ  ★★☆☆☆ 2.5/5

  • 社会福祉法人ハンドブック―設立・会計・税務のすべて/税務経理協会
  • ¥1,890
  • Amazon.co.jp

  • 感想
  • ・文字通りハンドブック。
  •  概要・設立要件・会計・税務・書式例など
  •  全てにおいて、簡潔にまとめられている。
  • ・設立要件に関しては、明らかに記述不足。
  •  これを読んで設立要件が分かった気になると、
  •  あとで失敗するかもしれない。
  • ・会計基準や税務に関しての記述も淡白
  •  必要最小限の記述に抑えられており、
  •  これから勉強しようとする人が読んでも、理解できない可能性あり
  • ・全体的に設立要件に関する記述は抑え目。
  •  その代わりに税務・会計の記述が多い。
  •  この本も、どちらかというと税務会計特化の部類に入るかも

  • ・説明が簡潔すぎる。この本は参考書でも辞書でも
  •  教科書でもない。そういう使途を期待してこの本を買うと失敗する
  •  表題に「設立・会計・税務のすべて」とあるが、
  •  少なくとも設立のすべては載っていない。
  • ・ただ、逆をいうと全ての項目に関して、簡潔にまとめられているので
  •  ある程度、社会福祉法人の知識が頭に入っている人にとっては
  •  この本の方が使いやすいかもしれない。
  •  文字通りハンドブックである。

  • 昨今では、一部の芸能人家族の生活保護受給について、多くの報道がなされており、

    加えて生活保護制度に関する問題点なども指摘されています。

    もっとも、生活保護制度に関して、意外に知られていないことや

    間違った世間の認識も まかり通っており、

    無知や誤解のため、本当に生活保護が必要な人に

    受給が行き渡っていないことがあります。

    (場合によっては、生保窓口担当者による申請受付拒否などによる
    違法な対応により、受給が受けられないケースも いまだに多く聞かれます。)


    できれば、今後不定期で数回に渡り、生活保護に関して

    世間でよく誤解されている事項についてご紹介させて頂きたいと思います。


    まず、手始めにいくつか挙げますと



    Q1  生活保護の申請は、とことん困ってから行うものだ。


    A1 × 保護費はすぐに支給されるとは限らない。

      (とことん困る前に、早めに相談に出向くことが大事です。
       生保申請をしても、即日に保護費が支給されることは稀です。
       保護費支給の決定まで最長で14日間かかることがあります。
       なので、申請から支給決定までの間は、自力で生活を維持しなければなりません。

       家賃滞納を重ねて立ち退き請求をされると、後々の処理が面倒になります
       また、税金の滞納問題や借金問題も生じると、処理が大変になります。
       早めに相談に行き、手順や申請時期について気軽に聞くことが大事です。
       もちろん、担当である福祉事務所の相談は無料です。)


    Q2 担当窓口で「生活保護の申請をしたい」といったが、
       担当者からあれこれ言われ、結局、申請用紙を貰えなかった。
       自分の現状によっては、生活保護の申請ができないこともあるんだな、と思った


    A2 × 生活保護の申請は、いつでも、どこでも、必要なときに
         どんな状況・方法でもできます。

      (申請を拒否する言動は、いかなる理由があろうとも違法です。
      申請に関してどんなことを言われようと無視してください。

      申請自体を邪魔するのは明白な違法行為です。
      ただし、生活保護費を抑えたい自治体等の都合から
      このような申請窓口で追い返す、通称「水際作戦」が行われることが
      しばしばあります。

      申請を拒否された場合は、お近くの行政書士等の法律専門家にご相談下さい
      必ず申請書を受理させる方法をご伝授いたします)


    Q3 色々な理由で借金をする羽目になり、
       生活苦に陥りました。
       自分の一身上の都合による借金苦なのですが、
       このような理由でも生活保護を受けることはできるのでしょうか?

    A3 ○  生活に困る原因・理由がなんであれ、現に生活が困難であれば
           生活保護を受けることができます。

        (もっとも、生活保護を受けたからといって、借金がなくなるわけではありません。
         また、資産等の状況によっては、生活保護が受けられないことも
         もちろんあります。
         保護申請の理由は不問ですが、
         保護費支給のためには、生活困難であることの要件は必須です。)

    --

    大阪市西成区を中心に生活保護申請のお手伝いをしています。
    大阪や近県でのご相談に対応しています。
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    今日のテーマ 「帰化要件(帰化するための条件)
          

    帰化の一般的な条件としては 次の6つの条件をみたす必要があります。
    (なお、これらの条件を満たしていても、必ず帰化が許可されるとは
    限りません。法務局等で別途実質的な審査が行われます。)

    条件1 住所条件
     ・原則として、「引き続き5年以上日本に住んでいること」

      これは、日本に上陸した日から適法に5年以上住んでいることです。
      「五年目」は条件を満たしていません

      
       ※(来日して5年経過後すぐに帰化申請する場合は、
        かなり慎重に審査される傾向があります。
        在留資格の延長と考えられる場合が多いためです。)

     但し、例外として

      「親子二代にわたって日本でうまれた人の帰化」とか

        「日本人の夫と外国人の妻(夫婦逆でもよい)で、
         その妻が3年以上日本に住んでいる場合」とか
      「
    日本人父から認知を受けたが、
       日本国籍を取得しなかった子どもが帰化する場合」とか
     住所条件が緩和されるケースもたくさんあります。
     また、こういった特殊な帰化の場合は、簡易帰化といって
     後述する帰化条件が緩和されるケースもあります。
     
     自分が帰化条件にあてはまるかどうかは、
     専門の行政書士か、法務局で相談することをオススメします。

     


    条件2 能力条件
     ・「年齢が20歳以上」 
         + 
      「現国籍の本国法によっても成人の年齢に達していること」


     (ほとんどの国では、日本法より高い成年年齢(20歳)を
      定めている国は見当たらないので、
      実質上、ほとんどの方は20歳以上であれば良いことになります)


    条件3 素行条件

     ・「素行が善良であること」

     最初に審査されるのは、「今回の帰化申請に嘘が無いこと」
    (もちろん、虚偽申請は刑法上の罪でもあります)


     法務局は、面談・申請の場のみならず、申請者のすべての行動を
     じっくり観察しています。
     挙動について気になることはすべて特記事項として記録され、
     審査事項とされます。
     特に嘘をつきやすい人格でないかということを見ています。


     加えて、「法令違反の有無」をチェックされます。

     税金、納税の不正の有無

     刑法犯罪の有無
     交通違反・事故の履歴
     処分(反則金を含む)の履歴。
     起訴・不起訴に関わり無く反社会的な全ての行為の有無

      破産歴と破産からの経過年数
      暴力団・反社会集団との関わり
      等々、その他素行に関すること
      色々とチェックする項目が多いのですが、
      これらを包み隠さず口頭・書面で伝える必要があります。

      場合によっては、
      本人だけでなく家族の犯罪歴や
      他人への借金状況
      不倫状況なども話す必要があるケースもあります。
      (話さなくても良いケースもあります。
      このあたりの判断については専門家にご相談下さい)

      やってはいけないのは、
      「話さなければいけないこと」について
      「ウソをついたり、隠したりすること」です
      法務局の調査能力を侮ってはいけません。

     

    条件4 生計能力

     「生計をたてる能力があること」が条件です
    (健康で文化的な最低限度の生活が送れること)
    (大した借金もせずに、普通に暮らしていればOK)
     
    所得と支出のバランスが取れていれば問題ありません。

     
     申請者自身に収入がなくても、生計を一にする親族の資産または技能を
     総合的に判断して生計を営むことができればよいとされています。


     逆に、自分に借金が無くても、家族の中に大きな借金があり
     生計に影響を与えていれば不許可となりうるので注意です



    条件5 重国籍防止条件 
     申請者は無国籍者か、または日本の国籍を取得することで、
     それまで有していた国籍を失う者であることが必要です。


    条件6 憲法遵守条件

     日本政府を暴力で破壊することを企てたり、
     主張したりしていないこと
     もしくは、そのよ
    うな団体・政党に所属したことが無いことです。



    (条件7) 日本語能力条件
     国籍法には規定がありませんが、審査される上で
     実質上、必要と解されています
     「
    小学校3年生以上の日本語の読み書き、理解、会話の能力
     があることが必要とされています。


    今日のテーマ 「帰化を思い立ってから許可が下りるまでの流れ
          の続き


    4段階目 申請書類の修正
      
       書類が一通り揃ったら、法務局に提出します。
       しかし、通常、一度の提出で審査が通ることは非常に稀で
       大抵は、こまかな修正事項を赤ペンでびっしり書かれて返却されます
      
       赤ペンで修正された箇所を訂正して、提出すると
       今度は別の箇所を赤ペンで・・・・そして、訂正・・・提出・・・

          という作業を何度も繰り返します。
       
       本人申請の方で、帰化を途中で諦められる方が多いのは
       この数ヶ月にも渡る 修正作業に、うんざりして
       「こんなに手間がかかるなら もう止める」と
       決意が萎えるからです。


       それもそうです。 
       専門的な書類には書くべきこと、注意点が多すぎて
       普段では書き慣れていない作業に疲れ、
       仕事や他の用事の時間を割いて、法務局に訪れ、
       やっとの思いで提出した書類が、修正だらけで返却され、
       家に帰って、うんざりするような思いで修正、
       そして、時間の合間をぬって、法務局へ。しかし、修正・・・
      

     

          この修正作業が、当初に想像していた以上に大変なため、
       帰化までに辿り着かない方が大半なのです。

      


       ※なお、行政書士に依頼された場合、
        この第4段階目までの作業について、
        全て行政書士が行うことが可能です
        (法務局によっては、一部の作業について
        ご本人自身の手続が必要な場合もあります)
      


        
      

    5段階目  法務局への申請

         

           提出書類が完成したら、法務局に連絡し、
        申請手続を行う日を予約します。

     

           申請日には、書類を提出するだけでなく、
        法務局員によるインタビューのようなものを行います。

           申請者本人に対し、帰化の動機や親族関係について確認します。

           インタビューでは、もちろんウソや適当なことを言ってはいけませんし、
        日本語での受け答えをきちんとする必要があります。


        このインタビューは、申請書に書かれている内容が本当かどうか
        本人から確認する意味がありますが、
        そのほかに、本人の日本語能力を試すという意味も含まれています。
        そのため、この申請手続きにおいては、
        行政書士が代行することはできません。
        ご本人による応答が必須となるからです。

     
        ※ もっとも、インタビューに不安がある場合、

             行政書士に依頼しておけば
          帰化に知悉している行政書士が
          あらかじめ想定問答の練習等を行い
          適切に受け答えできるようにアドバイスすることが可能です。


    6段階目  提出された書類の内容審査~最終面談
        
         法務局が提出された申請書の内容を審査します。
         内容に問題が無ければ、法務局担当者の方から
         最終面談の通知・連絡が届きます。
       
         ※ 審査~この最終面談までの期間は
          通常ですと大体2,3ヶ月かかりますが、
          法務局の仕事の順序によっては、
          1週間程度で面談が決まることもあります。


         最終面談では、再び申請書の内容等を確認したり、
         提出した書類を朗読させて日本語能力をテストしたり、

            日本語の文章を書かせて日本語能力をテストしたりします。

       
         (たびたび取り上げられる、この日本語能力テストですが
         おおよそ、小学校3年生程度の読み書きの能力があれば
         十分であるといわれています。


    7段階目  面談後~最終審査 法務大臣による決裁

     
         面談をパスすると、最終審査が行われます。
         申請当初から相当な時間が経っている場合は、
         追加で提出書類を出すように指示があったりします。


    8段階目  許可・不許可の決定

     

            帰化の結果が決まったら、法務局から本人に通知が届きます。
         許可だった場合には、さらに官報へも告示されます。


    9段階目  許可後の手続


         許可を受けた場合、帰化者の身分証明書が交付されます
         
         さらに、許可を受けた14日以内に外国人登録証明書を
         返却する義務が発生するのでこれを返却します

       
         加えて、許可を受けて1ヶ月以内に最寄の市区町村に
         帰化者の身分証明書を提示し、帰化届けを提出します。


    以上で、帰化についての処理が終了します。

    大阪の帰化申請のプロフェッショナル
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    今日のテーマ 「帰化を思い立ってから許可が下りるまでの流れ


    1段階目 「帰化を決意したとき」にすべきこと


    「行政書士に相談するまで
     もしくは、本人申請で法務局に行くまでに
     必要な物を用意する」

     
    必要なもの一覧
    ①申請者全員の外国人登録証明書(登録カード)
    ②期限切れのものも含め、過去全てのパスポート

    ③自動車運転免許証(所持している場合)

    ④もしあれば、過去にとった本国戸籍等の書類のコピー

    ⑤もしあれば、国民登録証

    ⑥本人の認印


     (⑦)必須ではありませんが、
      給与所得者なら月々の給与明細や源泉徴収票、

      事業をしている人なら、決算報告書を含む税務申告書類一式、
      公的扶助に関する支給決定通知書などがあれば

       それを用意していると、今後の書類集めがスムーズになります。
       

     ⑧ 自分の家族についての家族関係図
       
    (家族との間柄、家族の出生・死亡、自分の結婚・離婚歴、
         自分・家族の本名
    、家族の国籍を整理したもの)



    2段階目 法務局に訪れて、
    法務局担当官との面談


      (1)(法務局によっては、電話予約)

     (大阪法務局では、相談時間内に行けば大丈夫ですが、
        法務局によっては、事前予約が必要な場合があります。
        事前に法務局に確認する必要があります。


      (2) 法務局に訪れ、簡単な相談票への記入をします


         相談票

      相談票への記入が終われば、順次、相談員と面談をします。
      このとき、本人確認のため、
    外国人登録証明書やパスポート、
     運転免許証などが必要になる場合があります。
     
     
    本人の状況にあわせ、担当官が帰化についての説明を
     行います。(法務局によってはここで帰化についてのビデオを
     見せられることも
    あります。)


          なお、この担当官とのやり取りは
    全て記録に残され、
        後の審査資料となります。

     いいかげんな受け答えや嘘を言うと、
        その後の審査でマイナス評価を受けることもあります。
       
        また、一度申請を取り下げても、相談内容は保存されますので
        後にもう一度書類を作り直しても、
        この最初の申請時の評価がリセットされるということは
        ありません。
        極論すると、最初の段階でいい加減な態度や受け答えをすると
        未来永劫、帰化への道が閉ざされるということもあり得ます。


       (この危険があるからこそ、私は、帰化申請については
        本人申請ではなく、きちんとした知識を持った行政書士への
        相談を勧めるわけです。)

     
        

        担当官との面談の結果、帰化の見込みがありそうだと
        判断されると、帰化申請書類一式が手渡されます。

        
        面談時間はおよそ1時間程度です。
        平日の9時ころから15時ころまでが面談受付時間であることが
        多いようです。

      
        ※なお、忙しくて法務局へ行く時間が無い方は
         行政書士に依頼すれば、この第二段階目の手続は
         すべて行政書士が代理することが可能な場合があります

         (法務局によって、扱いが異なる場合があります)  
           


    3段階目 面談後から、申請書類の作成・取り寄せ作業

        事案にもよりますが、
        行政書士に依頼の場合、通常1ヶ月ほど
        急ぎの場合でも最低12週間ほどは必要。

     (ただし、本国や日本での書類の状況や
      申請者自身の事情によって

      書類作成だけで何ヶ月もかかる場合もあります。


    なお、申請者本人が作成する場合、人にもよりますが
    通常は、半年から一年程度要するといわれています


    以後の手続については 次号に続きます・・・


    大阪の帰化申請のプロフェッショナル
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