3 法改正のために、利用方法や料金に大幅な変更が生じた場合

 

Q  介護保険法やその他諸法が改正されて、利用方法や料金に
    大幅な変更があったときに、利用者との契約は
    どうすればいいのでしょうか?

    当初の契約内容とは違う内容になってしまうから、
    契約しなおさなければならないのでしょうか?

 

A  原則として、契約しなおさなければなりません。
    
    しかし、当初の契約の中に、契約内容の自動変更条項というもの
    があれば、その契約のままで足りるケースがあります。

 

解説

    法律の改正によって、契約対象の福祉サービスに関する費用体系が
    変わる場合には、原則として、契約をしなおさなければなりません。
    
    仮に、本人が認知症等で契約を結ぶ能力を失っているのであれば
    成年後見の手続を済ませた後に、成年後見人が
    本人を代理して契約する必要があります。

 

    しかし、介護保険法等で料金の改正があるたびに、
    契約をしなおさなければならない、とするのは
    利用者・事業者双方にとって面倒で不便です。

 
    そこで、契約書作成時のテクニックの一つとして、
    あらかじめ契約書の中に「自動変更条項」
    (法制度の改正・変更に応じて、サービスや料金についての
     契約条項を自動に変更したものとみなす旨の条項)
    を書いておけば、契約をしなおす必要はありません

    もっとも、サービス内容や料金額については、
    利用者やその家族等にとって重要な関心をもつ事項ですので、
    自動変更条項があったとしても、まったくの説明も無しに
    料金等を値上げする等の行為をするのは不適切
です

 
    利用者やその家族に対し、契約の変更内容について
    適切な説明をすることは必要
です。
    それが事業者に課せられた説明責任を果たすということに
    他ならないからです


      なお、この「自動変更条項」をはじめとする、
      お得なテクニックを駆使した契約書作成は、行政書士が得意とする分野です。
      もし、書き方がよく分からないのであれば、
      介護事業所専用の契約書作成に長けている
      麻生行政書士事務所にご相談ください

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