婚姻届が簡単に受理されなかった話 | Ma vie en Citroen C5 et C6 ハイドロファン シトロエンC5とC6 との日々のブログ

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国際結婚の場合、当然のことですが、日本人同士の結婚と比較して難しさがあります。一番確かなのは行政書士さんなどにお願いして書類を作成してもらうことですが、ケチな私たち夫婦は自分たちでネットで法務省のHPなどを見たりして情報を集めて自力で手続きを行いました。

国際結婚の場合はパートナーの国や第3国で結婚する方法もあるのですが、私たちは日本で婚姻届を提出しました。そして、日本での婚姻届のために必要な書類は以下の4つとなります。

 

・婚姻届
・戸籍謄本(日本国籍の人が必要)
・パスポート(外国籍の人が必要)
・婚姻要件具備証明書(外国籍の人が必要)

 

婚姻届の書き方は以下のページに詳しいです。

戸籍謄本については、婚姻届を提出する役所が住民登録をしているところと異なる場合に必要になります。国際結婚の場合は、日本人パートナー(夫か妻のどちらか)が本籍地として住民登録をしている役所が同じ場合には必要ありません。戸籍等謄本は本籍地がある市区町村役場で発行してもらえますが、本籍地が遠方の場合は郵送でも取り寄せることができます。私は当初自分の居住しているところに婚姻届を提出する予定だったので用意しませんでしたが、後で述べますが、事情によって必要となりました。

パスポートは私のパートナーのものを準備しました。

最後の婚姻要件具備証明書ですが、これが曲者なのです。私は私のパートナーの国の大使館に請求したのですが、これは、「結婚する相手の外国人が独身であり、相手側の国の法律で結婚できる条件を備えているということを相手国政府が証明した文書です。」つまり、日本の法律での結婚要件を満たしているかどうかとは別問題となります。そのことをよく知らずに、婚姻要件具備証明書とその日本語訳を用意して、役所に行ったところ、婚姻届が不受理となりました。理由は婚姻要件具備証明書の記載事項の不備です。担当の方が一生懸命マニュアルを見ながら作業してくださり、法務省に問い合わせたりして、何時間も待たされた上の悲しい結末でした。そこで、婚姻届は自分が住んでいない市町村でも出せると知っていたので、国際結婚などの届け出実績が多いだろう県内の大都市の市役所でもう一度婚姻届を提出してみました。今回も何時間も待たされましたが、最後に担当の方の指示で私のパートナーの婚姻要件具備証明書では触れられていない「婚姻に関して日本の法律に違反していない」という記述が入った申述書を私がその場で作成して提出することで、めでたく受理されました。

結論になりますが、法務省などのホームページを見ても「申述書が必要である」とは明確には書いてないのです。しかし、必要事項を読み込んでいくとそのような文書の必要性が分かります。こういったたぐいのことはお役所の業務ではよくあることです。

 

とにかく、正確さが第1であり、「分かりにくい」のです。

 

上記HPの方も私とは違うパターンですが、相当苦労されています。

 

「正直言って国際結婚で婚姻届を出すことが、こんなにも難しいことになるとは思ってもみませんでした。」

 

今から思えば、少なからずお金を払って行政書士の先生にお願いすればこんな苦労をしなくても良かったのにと思いました。実は、この後も在留期間の延長手続きで知識が無かったために同じような問題に遭遇してしまうのですが、また、それについては別の機会に述べたいと思います。

 

こんなにも苦労して婚姻届を出して結婚したのですが、本当に結婚して良かったと思います。結婚する前はいつも満たされない気持ちがあり、どうしたら自分が幸せになれるかを心配する日々でしたが、結婚して一番自分が変わったのが、心配することが

 

「どうしたら自分のパートナーを幸せにできるか」

 

に変わったことです。人は自分のためには一生懸命にはなれないと思います。他のだれかのために生きる人生は素晴らしいと思います。結婚して新たな人生の目的が見つかりました。

 

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