文科省=文化庁が宗教法人法78条の2「質問権等」の行使に消極的から転じたわけは?
このところ霊感商法救済弁護士団体からも問題を指摘されている、宗教法人法78条の2「質問権等」の行使に関する「霊感商法等の悪質商法への対策検討会(消費者庁)」の提言を見てみよう。霊感商法等の悪質商法への対策検討会 | 消費者庁 (caa.go.jp)報道では、「旧統一教会の調査促す=消費者庁検討会が提言へ 政府は解散請求に慎重」とある。また、霊感商法などの対策を議論してきた消費者庁の有識者検討会が近く取りまとめる提言の内容が10月14日、関係者への取材で分かった。論点の一つだった不当な寄付・献金については新たな規制導入を求める方向で調整――としている。霊感商法や高額献金などの対策を話し合ってきた消費者庁の有識者検討会が近くまとめる提言で、「世界平和統一家庭連合(旧統一教会)」について、宗教法人法に基づく「調査」を行うよう所轄庁に求める内容を盛り込む方向で調整していることが関係者への取材で分かった。民事訴訟で教団の組織的な責任を認める裁判例が積み上がっていることなどを指摘する見通しで、調査が入れば、その結果次第で教団の解散命令請求につながる可能性もある。検討会は提言がまとまり次第、河野太郎消費者相に提出する。一方、岸田文雄首相や宗教法人法を所管する文化庁は、教団に対する解散命令請求について「法人格の剝奪(はくだつ)という極めて重い対応である」などと述べ、慎重な姿勢を繰り返し示している。関係者によると、取りまとめ中の提言案では、教団をめぐる現状は、「法令に違反し、著しく公共の福祉を害する行為をした」「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をした」など、宗教法人法に定める解散事由に該当する疑いがあると指摘。報告を求めたり、質問したりできる「調査」の権限を行使するよう求める方向だ。参考:●宗教法人法 第七十八条の二(報告及び質問) 所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に対し質問させることができる。この場合において、当該職員が質問するために当該宗教法人の施設に立ち入るときは、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者の同意を得なければならない。一 当該宗教法人が行う公益事業以外の事業について第六条第二項の規定に違反する事実があること。二 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証をした場合において、当該宗教法人について第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていること。三 当該宗教法人について第八十一条第一項第一号から第四号までの一に該当する事由があること。2 前項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させようとする場合においては、所轄庁は、当該所轄庁が文部科学大臣であるときはあらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞き、当該所轄庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部科学大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聞かなければならない。3 前項の場合においては、文部科学大臣は、報告を求め、又は当該職員に質問させる事項及び理由を宗教法人審議会に示して、その意見を聞かなければならない。4 所轄庁は、第一項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させる場合には、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。5 第一項の規定により質問する当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に提示しなければならない。6 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~しかし、なぜ文科省=文化庁は、質問権行使に消極的なのだろうか?考えられる理由は以下の3点だろうか?1、下村博文氏など歴代文教族と旧統一協会(協会)の関係が深いから2.(文部)官僚は従来のやりかた・法解釈・判例に従う傾向があるから。また、文化庁宗務課には、人も予算もないし、調査のノウハウもない。3、統一教会以外の、有力宗教法人(S学会、Kの科学など)への政治的配慮があるからただ、今日10月16日の報道によると、政府は「質問権行使」を考えるようだ。「質問権行使」には、相手方の同意もいるし、強制力もないが、使い方次第だろう。問題は、オウム事件のときの宗教法人法改正では(いろいろ圧力があって)、立ち入り調査権や資料提出権などまでには踏み込まなかったことだ。上記2だが、文化庁宗務課には、人も予算もないし、調査のノウハウもないというところからして、これは、世間や野党の声を一応うけて、アリバイ的に、政府はやってます感を出したいだけなのかな?という危惧もあろう。みなさんは、どう考えられるだろうか?*【追記註1 】 『読売新聞』などの報道によると 政府は、「世界平和統一家庭連合」(旧統一教会)の問題を巡り、宗教法人法に基づく調査を実施する方針を固めた。同法が規定する「質問権」を活用し、同連合の業務内容や運営実態を調べる。宗教団体に質問権が行使されれば初めてとなる。複数の政府関係者が明らかにした。岸田首相が近く永岡文部科学相に指示する。調査を通じて法令違反の有無などを解明したい考えだ。結果次第では、同連合の解散命令の請求に発展する可能性もある。 質問権は、文科省や都道府県が宗教法人やその役員に報告を求め、質問できる規定で、1996年に施行された改正法に盛り込まれた。 同連合を巡っては、霊感商法や高額献金の被害が指摘され、消費者庁が対策を検討している。と報道されている。が、岸田首相は、このところの内閣支持率低下をうけて、自民党内部の親・統一教会派への配慮をやめる決意をしたのだろうか?*【追記註2】 10月17日の国会での首相、文科大臣、の答弁を見て思ったのだが、やはり、国政調査権を使って、国会で「旧統一協会問題調査特別委員会」を設けて解明すべきだろう。*【追記註3】 統一教会の宗教法人解散(法人格取消し)請求署名は下記のサイトで行われています・・・あなたの声がチカラになります統一教会の宗教法人解散(法人格取消)を求めますwww.change.org