サロン・治療院の開業・経営・集客、施術スキルアップ ! 『ひとさぽ』公式ブログ -44ページ目

開業にまつわる法律 「個人事業主と法人」

治療院やリラクセーションサロンなどで、施術をサービスとされている皆様にとって、「開業」は、他業界に比べて身近なことではないでしょうか。


我々の調査では、全国に約18万ある治療院・サロンのうち、従業員が1~2名の治療院・サロンが55.4%と半数を超えています。つまり個人事業として開業する比率が高いということです。

一方、昨今では、チェーン化や店舗規模の拡大に伴い、法人化する治療院・サロンも多くなってきているようです。

この講座では、個人事業に限らず、広く開業(事業開始)にまつわる法律知識をご案内したいと思います。


開業形態

皆様に関わりのある開業形態は、「個人事業」と「法人」のいずれかになります。

法人の主な種類には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4つがあります。

これらの会社と呼ばれる法人は、営利社団法人といい、営利を目的として組織された、自然人(法律用語で人間のこと)以外で法律上の権利義務の主体となることを認められている団体のことをいいます。



個人事業

個人事業とは、単独の事業者個人が出資し自ら経営する形態です。

個人の自由な判断で経営を行うことができ、その利益も一人で享受できますが、営業上の債務については無限に責任を負わなければなりません。

個人の資金や信用力には限界があり、大規模な事業を行うには適しませんが、治療院・サロンの開業においては、手続きの簡易性や登記費用がかからないことから、まず個人事業から始める方が大半でしょう。



株式会社

株式会社とは、株式を有する株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する企業形態です。また、株式会社は株式を発行することによって、多くの人から多額の資金を集めることが可能になる形態でもあります。平成18年5月1日から施行された「会社法」により最低資本金規制(1000万円)が撤廃され、最低資本金の規制を受けない株式会社設立が可能となりました。


株式会社では、

  ・社員(=出資者、法律の世界では社員=出資者)は、会社の債務について全く責任を負いません(有限責任)。

  ・出資者が業務執行者を選任し、業務執行者が事業経営の意思決定と執行をする。
などの特徴があります。



合名会社

合名会社とは、出資者全員に代表権と無限責任がある企業形態です。設立手続きが簡単で、取締役・監査役がいらないものの、出資者は会社の債務全額に対する連帯責任を負います。



合資会社

合資会社と合名会社との違いは、出資額までしか責任を負わない有限責任社員と無限責任社員とがある点です。無限責任社員(合名会社の社員と同じ責任を負う社員)が最低1名必要です。



合同会社

合同会社は、新会社法施行によってベンチャー企業等からの要望に応えるために新たに創設されたものです。もともとはアメリカなどで既に導入され、広く利用されている企業形態です。株式会社と同様に、有限責任社員だけで構成されています。また、配当についての裁量も幅広く認められています。



次回は、「個人事業の開始とそのメリット」についてお届けします。


『ひとさぽ』 ⇒ http://hitosapo.com/