ひかりの輪から、地域の皆さまへ――

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ひかりの輪の全国各施設の地域住民の皆さまに向けて、団体の活動内容や、お寄せいただいた疑問へのお返事などを公開してまいります。

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(※この記事は、前の記事【東京:協議会との交流(22)】からの続きです)

 これまで東京都世田谷区の「烏山地域オウム真理教対策住民協議会」によって行われてきた当団体への抗議の根底には、当団体に対する誤解が存在していると思われますので、あらためて、当団体から同会に対して、以下の要望書を2022年11月10日付で提出いたしました。
 
 引き続き、誤解や不安の払拭のためのお話し合いの機会を設けていただけるよう要望するものです。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

                           2022年11月10日
烏山地域オウム真理教対策住民協議会
     会長 古 馬 一 行 様

                          ひ か り の 輪
                           代表 上 祐 史 浩

                要 望 書

 来たる11月12日に貴会が当団体「ひかりの輪」についての抗議集会・学習会を開催されるとお聞きしました。

 

 これまでの貴会から当団体への抗議内容を拝見しますと、当団体が、オウム真理教教祖であった麻原彰晃を信仰し、かつてのオウム真理教と変わらぬ実態を有し、テロ行為に及ぶ危険な団体であるとの誤解が、貴会の抗議の根底にあることがうかがわれます。

 

 そして、これらの誤解は、公安調査庁等が発表する当団体に関する誤った情報に端を発しているものと考えられます。

 

 しかしながら、当団体から貴会にこれまでご提供してきた資料でも繰り返し述べてきました通り、当団体の主要メンバーは、2007年3月にオウム真理教(現アレフ)を脱会し、同年5月に当団体を設立して以来、一貫して、オウム時代の反省に基づき、事件被害者の方への賠償に努め、さらにその反省・教訓の情報発信や、アレフ信者の脱会支援などの活動を続け、「オウムの清算」を進めてまいりました。

 

 2014年には、宗教団体ではなく、東西の思想哲学の学習教室としての団体改革を行い、特定の神・人間の崇拝は一切せずに、仏教やヨーガの思想現代の心理学などを学び、自然や聖地を巡る活動などを行ってまいりました。

 

 その結果、2017年には、当団体「ひかりの輪」はアレフとは別団体だという判決が、東京地方裁判所から出されました。

 

 また、外部識者が構成する「ひかりの輪外部監査委員会」も、当団体には、オウムのような危険性はないとの監査結果を発表しました(2014年11月、2017年11月、2020年12月)。

 

 そして、本年5月には、アメリカ国務省が、テロに及ぶ危険はない(テロの意思も能力もない)と判断し、1997年以来25年続けてきたオウム真理教に対する「外国テロ組織」の指定を解除するに至りました。

 

 上記の概要について、あらためて以下にご説明させていただきます。

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(1)オウムの反省・総括

 

 当団体は、オウム事件とその首謀者であった麻原を強く否定・反省・総括しています。麻原は、誇大妄想や被害妄想の精神病理を抱えた教祖であり、麻原に同調した弟子達に限らず、事件を知らなかった信者にも、それを支えた責任があると考えています。
 そして、その反省・総括を文書化し、ネット書籍、各メディア、講演・トークイベントで広く公表し、事件の再発防止のための教訓を伝えてまいりました。

(2)オウム事件被害者・遺族の皆様への賠償、追悼、お詫びの表明

 

  当団体は、2009年、オウム事件被害者の皆様と賠償契約を締結し、定期的に賠償金のお支払いを続けてまいりました。現時点で約5500万円をお支払いさせていただきました。
 また、節目の時期ごとに、事件を想起し、事件被害者の皆様への追悼・慰霊を行う行事を行い、お詫びの表明を行ってまいりました。

(3)アレフ(オウム)信者の脱会支援

 

  当団体は、今もオウム真理教の教義を信じ、麻原への信仰を続けるアレフ(オウム)から信者が脱会することを支援するとともに、アレフへの新たな入会者が生じることのないよう、入会を阻止する活動を行ってきました。これまでに少なくとも百数十人以上のアレフ信者を脱会に導きました。

(4)国内の評価

 

 こうした当団体のオウム清算の努力は、様々な識者の方に認められてきました。

 

 また、東京地方裁判所は、「ひかりの輪とアレフの性格は相当に異なるものとなっている」として、当団体はアレフと別個の団体と認定しました(2017年9月25日・東京地方裁判所民事第2部判決)。

 

 そして、刑事政策や犯罪者更生を専門とする大学名誉教授、伝統宗教の指導者、保護司等の識者からなる「ひかりの輪外部監査委員会」も、数年間にわたる監査の結果、当団体がテロ行為に及ぶ危険性はないと認定・公表しています(2014年11月、2017年11月、2020年12月)。

 

 直近の監査結果をまとめた監査委員の中には、公安調査庁に35年間勤務した経験がある元公安調査官も含まれていますが、同元調査官は、約3年間の在任中に、当団体の194回もの行事に自ら参加して監査を行った結果、当団体には観察処分の適用要件がないという見解を明らかにしています。

5,国外(アメリカ合衆国)の評価

 

  さらに、本年5月、アメリカの国務省は、オウム真理教等の「外国テロ組織(FTO)」の指定解除を発表しました。1997年以来、25年間にわたって行われてきた指定の解除となりました。その理由として「もはやテロ活動に従事しておらず、その能力や意思も保持していない」こと、「日本(など)が(これらの)グループによるテロの脅威を取り除くことに成功したことを示すものだ」と説明しています。

 

  当団体は、前記の通り、そもそもオウム真理教とは全く異なるものであり、今後とも被害者の方々への賠償を続け、オウムの反省・教訓の情報発信などを通じて、贖罪に努めてまいりたいと考えておりますが、この点に関しては、アメリカ国務省が今回の指定解除の決定とともに「(この指定解除は)グループの過去のテロ行為や被害者の被害を見過ごすものではない」とした点をしっかりと受け止めたいと考えております。

 

  なお、今回の決定は、5年ごとに状況の変化に応じて指定を見直すアメリカ合衆国の法制度に基くものですが、これに関して、アメリカ国務省は「指定の解除は我々のテロ制裁が最新の(状況を反映した)ものであり、信頼できるものであり続けることを確保するもの」としています。

 

 一方で、日本の公安調査庁は、依然として、当団体を過去のオウム真理教と同一視して危険があるとし、観察処分の対象にしてきましたが、現状に基いたアメリカ当局の認定に続いて、国内でも現状を反映した解除がなされるべきだと当団体は考えております。

 

 公安調査庁については、同庁刊行の『国際テロリズム要覧』から、ロシアの侵攻に抵抗するウクライナのアゾフ連隊をネオナチと断定した記述をプーチン政権に利用された後になって初めて削除したり、国会の公党である日本共産党について、いまだに暴力主義的な革命の可能性があるとして監視対象にし続けたりしていることが、昨今話題となりましたが、今後は、当団体を含め、アメリカ当局のように現状を踏まえた合理的な認定をするよう当団体は希望しております。

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 以上のような当団体の経緯と現状については、当団体のホームページの「オウムの清算」のコーナーにも詳しく記しておりますが、貴会に対しては、直接詳しくご説明する機会をいただきたい旨、当団体からは繰り返し貴会にお願いを申し上げてきました。

 

 すなわち、当団体は15年以上にわたって、貴会と日程を調整した上で、抗議デモの現場である路上のような場所ではなく落ち着いた場所で、十分な時間をもってお話し合いをさせていただけるよう提案し続けてまいりましたが、貴会からは特段の理由を正式に説明されないまま、提案を拒否され続けてきました。

 

 当団体としましては、当団体に対する誤解と不安の払拭のために、お話し合いの機会を設けさせていただくことが必須であると考えております。


 しかしながら、まことに残念ながら貴会は、当団体に関する事実に反する内容を、貴会の機関紙や勉強会を通じて流布することにより、逆に、地域住民の皆様に対して誤解を拡大する結果を招いてきたものといわざるをえません。

 

 貴会が事実に全く反する内容を機関紙や勉強会を通じて流布する一方で、貴会とのお話し合いを通じた誤解払拭ができない状況が続けば、地域住民の皆様にますます誤解や不安が広がり、真の問題解決から遠ざかるばかりだと当団体は危惧しております。

 

 つきましては、当団体からは、あらためて以下の通り、貴会に要望を申し上げます。

 

 従来からご提案をしているお話し合いの機会を設けさせていただきたく、日程・場所・方法等のご検討をお願い申し上げます。拒否される場合は、その理由をご提示願います。理由を明確にお示しくだされば、よりよいご提案も可能になると思います。


 何とぞご検討いただけますよう、重ねてお願い申し上げます。

 

                                     以 上

 

(※この記事は、前の記事【東京:協議会との交流(21)】からの続きです)

 これまで協議会によって行われてきた抗議行動や、当団体についての事実に反する情報の流布(本年5月の協議会の勉強会において、当団体元構成員・中山尚氏が虚偽内容を発言したこと)に関して、当団体から同会に対して、以下の要望書を2019年11月8日付で提出いたしました。
 
 引き続き、お話し合いの機会を設けていただけるよう要望するとともに、事実に反して流布された情報の訂正に関する申入れをさせていただきました。

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                  2019年11月8日
烏山地域オウム真理教対策住民協議会
     会長 古 馬 一 行 様

                              ひ か り の 輪
                               代表 上 祐 史 浩

                   要 望 書

1,お話し合いの機会を設けること等についての要望

 このたび、貴会から、明日(11月9日)抗議デモを行う旨のご連絡を受けました。
 当団体は、10年以上にわたって、貴会と日程を調整した上で、路上のような場所ではなく落ち着いた場所で、十分な時間をもってお話し合いをさせていただけるよう提案し続けてまいりましたが、貴会からは特段の理由を正式に説明されないまま、提案を拒否され続けてきました。

 当団体としましては、当団体に対する誤解払拭のために、お話し合いの機会を設けさせていただくことは必須であると考えております。しかしながら、本年5月10日付けの貴会への要望書でも申し上げたとおり、まことに残念ながら貴会は、当団体や上祐に関する事実に反する内容を、貴会の機関紙や勉強会を通じて流布することにより、逆に誤解を拡大する結果を招いてきたものといわざるをえません。

 貴会が事実に全く反する内容を機関紙や勉強会を通じて流布する一方で、貴会とのお話し合いを通じた誤解払拭ができない状況が続けば、地域住民の皆様にますます誤解や不安が広がり、真の問題解決から遠ざかるばかりだと当団体は危惧しております。

 つきましては、当団体からは、あらためて以下の通り、貴会に要望を申し上げます。

(1)従来からご提案をしているお話し合いの機会を設けさせていただきたく、日程・場所・方法等のご検討をお願い申し上げます。拒否される場合は、その理由をご提示願います。理由を明確にお示しくだされば、よりよいご提案も可能になると思います。

(2)本年5月10日付けの貴会への要望書で申し上げた、事実に反する貴会の機関紙や勉強会の内容について、訂正をされるご用意があるか、訂正をされる場合はどのような手段をとられるご予定か、ご教示願います。

(3)貴会の機関紙や勉強会において、当団体に関する虚偽の情報を流布し、不当に当団体の名誉を傷つけたり、地域住民の皆様に無用な不安や誤解を生じさせたりしないよう、万全の対策をとっていただくようお願いします。具体的には、当該事実の公表の前には、事前に当団体側に問い合わせ・取材等の事実確認をしていただけますよう、お願いします(さもなければ、まことに残念ながら、事実確認を怠ったことから生じた不法な名誉毀損行為として、名誉回復のための法的な手段を検討せざるを得なくなってしまいます)。

 以上3点につきましては、齟齬が生じないよう、文書でのご回答を要望いたします。

2,本年5月11日の貴会学習会での中山氏発言の虚偽内容について

 貴会の機関紙(186号)に掲載されている本年5月11日の貴会学習会での中山氏の発言内容については、重要な部分において虚偽が多々含まれ、当団体の名誉を毀損するものとなっております。当団体からは、本年5月10日付けの貴会への要望書において、上記1(3)で記したように、当団体に関する事実の公表に際しては、当団体への事前の問い合わせや事実確認を行うよう要望したところですが、そのような事前確認が全く行われなかったため、中山氏が発言した虚偽の内容がそのまま貴会機関紙によって流布されたことは、まことに遺憾に感じております。

 とりわけ、中山氏が語ったとされる、

 

「上祐は、教祖麻原の説法で教えを残すよう言われていたが、それには強制捜査や観察処分から逃れることが必要だった。(中略)上祐の権威は、麻原が認定した『マイトレーヤ正大師』に由来する。その名を呼ばなくても信者は、上祐の言うとおりにすることが麻原への帰依につながるから、ひかりの輪に集まった。麻原の『能力』へのあこがれは強く、それが麻原を象徴するシヴァ神や大黒天として残されていると考えた方が自然である。ひかりの輪では事件において麻原が首謀者であることを認め、麻原の写真も教本も廃棄したが、それが本心とは思えない。」

 

という内容については、全く事実に反しています。

 これは、中山氏が、公安調査庁が発表している、いわゆる「麻原隠し」の内容を、事実に反して、そのままなぞって述べただけのものにすぎません。

 もし当団体において「麻原隠し」のようなことが本当に当初から存在していたのであれば、中山氏は、当団体の発足時から脱会に至るまでの間に、「麻原隠し」に対して一貫して強く批判・追及していてしかるべきです。むしろ、それ以前に、「麻原隠し」への反発から、当団体への入会自体をしていなかったはずです。

 なぜならば、中山氏は、「オウム真理教を見てみようと思い入信」(貴会機関紙の記述)、「事件に関心があって入信」(同氏のホームページの記述)、「なぜ事件を起こしたのか知りたくなり入信」(当日、勉強会会場において同氏の発言を直接聞いた参加者の談)したと述べていることから、事件の再発防止が必要であり、そのためには事件原因となった麻原への個人崇拝を否定すべきと考えていたことが明らかであるからです。現に、中山氏は「(自分は)麻原に何の思い入れも無かった」「信仰するつもりもありませんでした」「(麻原が)もし証拠不十分で出てくることがあれば、すぐさま辞めようなどとも考えてもいました」とも述べています(同氏のホームページより)。

 だからこそ、中山氏は、事件を反省して麻原への個人崇拝を否定する当団体の理念に賛同したのであって、現に自身のホームページにおいて、「上祐さんの改革路線には概ね賛成していた」「上祐氏の脱麻原路線には賛成していました」と述べているのであり、また貴会の勉強会において「『オウム事件を見つめ、反省し、社会と融和すべき』という上祐らの主張にハマった」「上祐体制に期待した」と述べているのです(前記参加者談)。
 それに加えて、中山氏は、当団体にあったという「麻原隠し」について、当時、批判・追及したということは自身のホームページでも述べておらず、実際に、当団体発足時に中山氏が当団体に対して、そのような批判・追及をした事実も全くありませんでした。

 中山氏は、当団体が公安調査庁に見られたくない書類を信者個人に預けていたとして、「世間に対する裏切りだと思い、その欺瞞性を追及」したと勉強会で強調していますが(貴会機関紙の記述)、もし「麻原隠し」のようなことが本当に当団体にあったのであれば、書類を預けていたのとは比較にならないほどの重大な「世間に対する裏切り」であり「欺瞞」なのですから、そのことを当時から最も強く追及していてしかるべきであるにもかかわらず、中山氏は、そのような追及をしたとは全く述べておらず、現にそうした事実はありませんでした(なお、書類を預ける行為に関しては、当時中山氏は、法律の理解を誤って、それが当団体に対する観察処分を行う団体規制法に違反する検査忌避に当たると考えて批判していましたが、実際には検査忌避には当たるものではありません。例えば、金融庁などの立入検査を受ける金融機関などの全ての企業団体に認められる個人情報の保護の範疇のものであって、団体規制法においても憲法上の権利として保障されており、この点は当時、当団体が警視庁公安部の担当者に確認しており、公安調査庁にも問題視されたことはありません)。

 以上の通り、「麻原隠し」が当団体にあったという勉強会における中山氏の発言は、従前の中山氏の発言や実際の行動と完全に矛盾しているのであり、このことからあらためて明らかになることは、当団体には発足当初から「麻原隠し」の事実など存在していなかったということなのです。

 そうであるにもかかわらず、中山氏が、あえて公安調査庁の虚偽の主張をなぞって、当団体に「麻原隠し」があったかのような虚偽を勉強会で述べ出したことには、何らかの特殊な背景があるものと、当団体は懸念せざるを得ません。

 中山氏は、勉強会において「公安調査庁のスパイ扱いされて(ひかりの輪から)出入り禁止にされた」と述べています(貴会機関紙の記述)。事実、同氏は、当団体の行事に参加し、他の参加者の氏名や発言内容等の個人情報をメモしているところを他の参加者によって目撃されました。その参加者から当団体に対して「なぜあの人(中山氏)はあのようなメモをしているのか」と当団体に苦情の申し出があり、参加者間に中山氏を巡る不信感が広がる雰囲気となったため、当団体としても対応を迫られました。

 参加者の個人情報を外部に漏洩する行為はプライバシーの侵害に当たるため、当時の当団体会員や参加者は、同行為を行わないよう事前に誓約書に署名をしており、中山氏も同様に署名していました。しかし、あえて中山氏がその誓約を破って、個人情報の漏洩を疑わせる行為を行い、他の参加者が行事に参加しにくい雰囲気を作り出してしまったため、そのようなことは行わないよう当団体から中山氏に注意を促しました。

 これに対して中山氏は、公安調査庁の担当官が来れば情報提供を行うつもりだったことを認めた上で、同庁に情報提供を行って何が悪いのかと、開き直るような発言をしました。当団体としては、これでは他の多くの参加者が中山氏と共には安心して行事に参加できなくなり、集会の自由やプライバシー権が侵害されてしまう恐れが生じるため、中山氏が行事に参加することを自粛するように求めたというのが、中山氏が出入り禁止にされたと主張している真実の経緯です(加えて、当時の中山氏は、自身のホームページで「女性問題」を理由に出入り禁止となった旨記しているとおり、妻帯者であるにもかかわらず、会員との不倫やセクハラ騒動が生じるなどの素行の問題もあって、当団体が参加自粛を要請する一因となりました)。

 また、中山氏が活動に参加していた頃の当団体は、一時期、会員が当団体に関する正確な情報を公安調査庁に提供し、常識的な範囲内で謝礼を受け取ることを認めていたことがありましたが、その間に、常識的な範囲を超える多額の金銭提供・接待などの利益誘導の結果として、会員側か同庁側かの何れが原因かは定かではありませんが、「会員の証言」と称する事実に反した伝聞証拠が公安調査官によって作られるに至りました。当団体は、そのような利益供与が違法であると知ったり、外部監査委員会からの指導もあったりしたことから、会員に対して、そのような公安調査官との違法性を帯びる接触を禁じる旨の通知を行いました。これに対して、中山氏は、当団体の幹部に、こうした禁止規定は会員に適用されるものかと聞いてきたので、会員に限らず適用されると回答したところ、禁止規定との因果関係は不明ですが、中山氏は当団体を脱会し(会員資格を放棄し)、非会員として当団体の活動に参加するようになりました。そして、その後まもなく、上記の個人情報漏洩の疑惑が生じることとなり、非会員としても団体活動に参加することを自粛する要請をすることになりました。

 その過程では、中山氏がよく行動を共にしていたSという会員が、毎月数十万円もの謝礼を公安調査庁から得ていたことを告白したこともあって、中山氏自身も、同様に利益供与を受けながら公安調査庁への情報提供を行っているのかを尋ねた上で、そのようなことがないように注意をしていました(なお、Sは当団体とは関係がないところで、刑事犯罪を犯して団体に迷惑をかけ、脱会した事実もありました)。

 その他、行事の参加費用やオウムの発想と変わらないイニシエーションがあった等という中山氏の発言も、前記と同様、公安調査庁の主張をなぞるもので、事実に反するものといわざるをえません。

 さらに、中山氏は、「『上祐は、住民の反対運動などは形式的で取るに足りないもの、大したことはない。』『デモをやっているのも東京だけ(他の支部では地域に許容されている)』と言っている」と発言していますが(貴会機関紙の記述)、これも事実に反しており、上祐はそのような趣旨の発言をしたことはありません。オウム問題の本質的な問題解決のためには、デモ行動ではなく、オウムを生み出した精神的・社会的問題の探究や、話し合いを通じた誤解の解消が必要であるという趣旨を述べてきたのであり、それは上記1(1)で繰り返し貴会に申し上げてきたことです。

 いずれにせよ、上記1(3)で申し上げたとおり、当団体に関する事実の公表に際しては、当団体への事前の問い合わせや事実確認を行っていただかないことには、一方的な誤った情報だけが流布され、無用の不安や誤解が増幅し、問題解決からますます遠ざかってしまうことは明らかだと思います。
 つきましては、最後に、あらためて、上記1(1)で述べたとおり、貴会との話し合いの機会を設けていただきたく、重ねて要望を申し上げます。

 以上のご回答をいただいた上で、今後の貴会へのご対応を検討させていただきたいと思いますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。

                                                       以 上

(※この記事は、前の記事【東京:協議会との交流(20)】からの続きです)

 これまで協議会によって行われてきた抗議行動や、当団体についての事実に反する情報の流布に関して、当団体から同会に対して、以下の要望書を2019年5月10日付で提出いたしました。
 
 引き続き、お話し合いの機会を設けていただけるよう要望するとともに、事実に反して流布された情報の訂正に関する申入れをさせていただきました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

                             2019年5月10日
烏山地域オウム真理教対策住民協議会
     会長 古 馬 一 行 様

                          ひ か り の 輪
                           代表 上 祐 史 浩

              要 望 書

 このたび、貴会から、明日(5月11日)抗議デモを行う旨のご連絡を受けました。

 当団体は、10年以上にわたって、貴会と日程を調整した上で、路上のような場所ではなく落ち着いた場所で、十分な時間をもってお話し合いをさせていただけるよう提案し続けてまいりましたが、貴会からは特段の理由を正式に説明されないまま、提案を拒否され続けてきました。

 当団体としましては、当団体に対する誤解払拭のために、お話し合いの機会を設けさせていただくことは必須であると考えておりますが、まことに残念ながら貴会は、当団体や上祐に関する事実に反する内容を、貴会の機関紙や勉強会を通じて流布することにより、逆に誤解を拡大する結果を招いてきたものといわざるをえません。

 週刊誌が取り上げた女性信者殺害事件につきましては、貴会は、上祐について、殺人の共同実行者である旨の、事実に反する表現を2度にわたって機関紙(181号と182号)に掲載しておりますが、当団体側からの要請を無視して、いまだに訂正がなされておりません。

 また、同事件につきましては、昨年11月10日の貴会の勉強会において、事件現場に居合わせた中川智正死刑囚から話を聞いたという永岡弘行氏が、上祐に関して事実に全く反する発言(永岡氏自身の週刊誌や取材作家に対する発言とも明確に矛盾する発言)を行う等して、上祐の名誉を不当に毀損しています。

 このように、貴会が事実に全く反する内容を機関紙や勉強会を通じて流布する一方で、貴会とのお話し合いを通じた誤解払拭ができない状況が続けば、地域住民の皆様にますます誤解や不安が広がり、真の問題解決から遠ざかるばかりだと当団体は危惧しております。

 つきましては、当団体からは、あらためて以下の通り、貴会に要望を申し上げます。

1,従来からご提案をしているお話し合いの機会を設けさせていただきたく、日程・場所・方法等のご検討をお願い申し上げます。拒否される場合は、その理由をご提示願います。理由を明確にお示しくだされば、よりよいご提案も可能になると思います。

2,上記の事実に反する貴会の機関紙や勉強会の内容について、訂正をされるご用意があるか、訂正をされる場合はどのような手段をとられるご予定か、ご教示願います。

3,貴会の機関紙や勉強会において、当団体に関する虚偽の情報を流布し、不当に当団体の名誉を傷つけたり、地域住民の皆様に無用な不安や誤解を生じさせたりしないよう、万全の対策をとっていただくようお願いします。具体的には、当該事実の公表の前には、事前に当団体側に問い合わせ・取材等の事実確認をしていただけますよう、お願いします(さもなければ、まことに残念ながら、事実確認を怠ったことから生じた不法な名誉毀損行為として、名誉回復のための法的な手段を検討せざるを得なくなってしまいます)。


 以上3点につきましては、齟齬が生じないよう、文書でのご回答を要望いたします。

 以上のご回答をいただいた上で、今後の貴会へのご対応を検討させていただきたいと思いますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。
                                               以 上

(※この記事は、前の記事【東京:協議会との交流(19)】からの続きです)

 これまで協議会によって行われてきた抗議行動に関して、当団体から同会に対して、以下の要望書を2018年5月8日付で提出いたしました。
 
 引き続き、お話し合いの機会を設けていただけるよう要望するとともに、協議会から当団体宛の抗議文に事実に反する記載があったので、その訂正に関する申入れをさせていただきました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

                                          2018年5月8日
烏山地域オウム真理教対策住民協議会
     会長 古 馬 一 行 様

                                    ひ か り の 輪
                                      代表 上 祐 史 浩

                         要 望 書

 このたび、貴会から、5月12日の抗議デモにおいて、これまでの方針を転換して、当団体施設前でマイクの使用を自粛するので、当団体宛の抗議文を当団体の代表者が直接受領するようにとのご要望が寄せられました。

 しかし、そもそも当団体が当初からお伝えしてきたことは、抗議デモのような周辺一帯の交通を封鎖した上でのごく短時間の文書のやりとりだけでは、皆様に生じている誤解を解く等の根本的な問題解決にはならないので、落ち着いた場所で、私をはじめとする当団体の代表者と貴会の皆様との間でお話し合いの機会を持たせていただきたいというご提案でした。そのために、貴会のご都合のよい日程や場所についてご検討いただきたい旨を、2007年の当団体発足以来10年以上にわたって文書及び口頭でお願いし続けてまいりました。

 ところが貴会は、この点については何ら理由を示すことなく、拒否し続けてこられました。

 やむなく当団体としては、それでも抗議デモで抗議文を手交される際には、周辺住民の皆様からの苦情もあるので、周辺に配慮してマイクの使用は自粛してほしい旨を要請してきましたが(2014年11月9日付けの貴会宛て文書、同日以降の文書及び口頭において)、それすらも貴会からは「セレモニーであるからマイクの使用は自粛できない」と拒否され続けてきたのが事実でした。

 それならば当団体代表者が、抗議デモの発進地に赴き、貴会のマイクによる抗議文の読み上げの上で直接受領することも提案しましたが(同上文書及び口頭において)、それですら「セレモニーであるから」という理由で拒否されました。

 そのため、当団体としては、それまでは続けていた当団体施設前での貴会との直接のやりとりを、当面は控えざるをえなくなりました。

 そうであるにもかかわらず、貴会は、それ以降の当団体に対する抗議文において、上記の事実には一切触れることなく、「(ひかりの輪は)抗議文の受け取りは予定が取れないと拒否を続ける」「デモ当日の10分間の都合がつかないなど住民を愚弄するもので、その思い上がりを糾弾する」(2016年11月12日付け抗議文)、「住民との融和を唱えながら住民と接触を回避するという卑劣な行為」(2017年11月11日付け抗議文)等と、上記の事実に全く反する内容を記し、地域住民の皆様に周知しています。

 これは、まことに遺憾といわざるをえません。

 繰り返しになりますが、当団体は、10年以上にわたって、貴会と日程を調整した上で、路上のような場所ではなく落ち着いた場所で、十分な時間をもってお話し合いをさせていただけるよう提案し続けてまいりましたが、貴会から拒否され続けてきました。

 さらに、今回(5月12日)貴会が、当団体への観察処分を取り消した東京地裁の判決の勉強会を開催されるというので、当団体からは同裁判に直接従事した当団体の法務担当役員(抗議デモの際に抗議文の受け取りを担当してきた者でもあります)が同勉強会に参加・出席して、情報提供等をさせていただくこともご提案いたしましたが、残念ながら拒否されました。

 以上のとおりですので、当団体としては「住民との接触を回避」する意図は全くなく、これではむしろ貴会の方から「接触を回避」されているのが実情ではないかといわざるをえません。

 このように、貴会が事実に全く反する内容の抗議文を周知し、その事実が訂正されない状態で、貴会からの抗議文を抗議デモの場で受領するだけの状況が続けば、地域住民の皆様にますます誤解が広がり、真の問題解決から遠ざかるばかりだと当団体は考えます。

 つきましては、当団体からは、あらためて以下の通り、貴会に要望を申し上げます。

1,従来からご提案をしているお話し合いの機会を設けさせていただきたく、日程・場所・方法等のご検討をお願い申し上げます。拒否される場合は、その理由をご提示願います。理由を明確にお示しくだされば、よりよいご提案も可能になると思います。

2,上記の事実に反する貴会の抗議文の内容について、訂正をされるご用意があるか、訂正をされる場合はどのような手段をとられるご予定か、ご教示願います。


 以上2点につきましては、齟齬が生じないよう、文書でのご回答を要望いたします。

 以上のご回答をいただいた上で、5月12日の抗議デモにおけるご対応を検討させていただきたいと思いますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。

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※上記の要望書に対して、協議会からは、5月9日に、口頭(電話)でお返事がありました。上記1と2の当団体からの要望事項に対する明確な回答はない一方、5月12日の抗議デモにおいて当団体の代表者が当団体施設前で抗議文を直接受け取るかどうかについては特にこだわらず、直接の受け取りがなくとも、そのことを抗議文の内容には含めないという趣旨のお返事でした。

(※この記事は、前の記事【東京:協議会との交流(18)】からの続きです)

 当団体は、協議会の皆様の誤解や不安を解消するための説明会の開催等を実現するために、世田谷区長に対して、当団体と協議会との間を仲介していただきたい旨の要望書を2017年11月1日付けで提出しましたが、同書の提出に際して、以下の資料『烏山地域オウム真理教対策住民協議会との約10年間にわたるやりとり』も、あわせて提出させていただきました。

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   『烏山地域オウム真理教対策住民協議会との約10年間にわたるやりとり』

                                    ひ か り の 輪
                                    2017年11月1日

 当団体は、烏山地域オウム真理教対策住民協議会(以下「協議会」と記します)に対して、当団体に関する詳しい情報をご提供するとともに、冷静かつ建設的な対話の場を設けさせていただきたい旨を記した要望書を、約10年間にわたって提出し続けてまいりました。

 しかし、まことに残念ながら、今に至るも、対話には一切応じないということで、要望はお断りされ続けています。

 一部には、当団体側が協議会側からの対話申入れを拒否しているという完全な誤解も生じているようですので、ここで、これまでの約10年間にわたる当団体と協議会とのやりとりを時系列に整理して、以下にお伝えいたします。
 
                           * * *

【1】当団体は、アレフ代表派(上祐派)の中心メンバーが2007年に結成いたしました。代表派は、すでに2006年の段階で、麻原を絶対視するアレフ内部での猛反発を受けながらも、麻原やオウムの過ちを直視し、克服する努力を始めておりました。
 しかし、この時期、協議会からは、代表派が麻原への服従を強める修行を行っているという誤解に基づく「抗議文」が寄せられたため、誤解を解くとともに、上祐自ら協議会へのご説明の機会を設けさせていただきたい旨をお伝えするために、2006年8月9日付の説明文書〈※資料1〉を協議会にお渡しいたしました。
 
【2】2007年5月、アレフ代表派がアレフを脱会し、当団体ひかりの輪を設立すると、当団体は、当団体が入居するマンションの住民の方をはじめ、他の地域住民組織や協議会の方々に、東京本部施設を公開するとともに、説明会を実施しました。
 その際、説明会に参加された協議会等の方には、説明文書〈※資料2〉をお渡しして、ご説明をさせていただきました。
 
【3】当団体の設立説明会後は、当団体の最新の教材(教本やCD,DVD等)をお渡しする等して、継続的に協議会への情報提供に努めてまいりました。
 そして、2008年11月7日には、同年夏に当団体が作成したオウム時代の反省・総括を記した総括文書を、同日付の説明文書〈※資料3〉とともに、協議会にご提供いたしました。
 
【4】2009年5月15日には、引き続き、当団体の最新の教材・資料を、同日付の説明文書〈※資料4〉とともに、協議会にご提供し、情報提供をさせていただきました。
 
【5】当団体は、上記【1】記載の通り、アレフ代表派時代から、上祐が出席しての協議会への説明会の開催をご提案してきましたが、協議会の当団体への誤解が依然払拭されないため、2010年5月にも、あらためて開催のご提案を口頭でさせていただきました。これは、広報担当の広末晃敏から、協議会の事務局長に対して、電話や面会で複数回行いました。
 
【6】同年(2010年)9月2日には、説明会の開催を重ねて同日付の文書〈※資料5〉でもご提案するとともに、引き続き、当団体の最新の教材・資料をご提供させていただきました。
 
【7】上記のとおり、当団体からは協議会に対して説明会開催の申入れを繰り返してきました。ところが、2010年11月の段階で、協議会として申入れは受けられない、説明会の必要はないという、お断りの返事がありました。
 一方、同年11月13日には協議会が当団体に対して抗議デモを行うので、団体側は誰かを施設の前に出して、協議会からの抗議書を受け取るようにという要請がありました。
 つまり、話し合いには応じないが抗議書だけは受け取るようにという趣旨でした。しかし、このままでは一向に誤解が払拭されず、誤解したまま運動に参加されている住民の方々に多大な負担がかかり続けるだけになってしまうのは明らかでした。
 しかも当時は、当団体施設の前にアレフの施設がまだ存在していましたので、そのような行動を協議会がとったとしても、アレフに対しては逆効果にしかならないことは、私たち自身の過去のアレフ体験から明らかでした。
 そこで、当団体広報担当の広末が、アレフ信者を麻原信仰から脱却させることも念頭に置きながら、抗議デモの参加者の皆さん約200名の前で、おおむね〈※資料6〉のような内容を直接訴えかけました。
 これに対して、協議会の広報担当の方(宮崎氏)は、「今の話の内容は、あくまでも彼(広末)個人の考えであって、団体の考えは違うのです」とマイクで訴えていらっしゃいましたが、それもまた大きな誤解です。
 さらに、協議会広報担当の方は、広末からの話し合いの申入れに対しては、「近々、我々がそちらを訪れて、我々なりの考えを言うことにします」と宣言されていましたが、結局その後何のご連絡もありませんでした。そこで、広末の方から協議会の事務局に電話で問い合わせたところ、「団体からの話し合いの申入れには応じない方がよいのではないかとの声が出ている」「そもそも団体との話し合いには一切応じないというのが協議会の基本姿勢だ」という協議会の一部の意向が非公式な形で伝えられただけでした。
 なお、この広末による話し合いの要請の訴えかけは、後日、世田谷区議会でも取り上げられ、議事録にその旨が明記されています(平成22年11月世田谷区議会オウム問題・災害・防犯等対策特別委員会会議録第7号 平成22年11月15日〈※資料7〉)。
 しかし、この議事録によれば、区議会議員の一人が、話し合いには応じない方がいいという趣旨のことを区の職員に向けて発言しており、こうした議員の発言が協議会による話し合い拒否の結果に結び付いているとすれば、大変残念なことといわざるをえません。
 
【8】当団体からの説明会等の話し合いの申入れは、協議会から事実上拒否された状態が続いていましたが、2011年になって、協議会の抗議デモ行進の参加者の方が「話し合いに応じないのはひかりの輪の方だ」と公言しており、公安調査官がそのような誤った情報を流布している、という情報が入ってきました。
 そこで、当団体は、そのような誤解を払拭するためにも、2011年10月12日に、当団体の最新の教材・資料をお届けするとともに、再度話し合いの申入れをすべく、同日付の要望・説明文書〈※資料8〉を協議会にお渡ししました。
 なお、同書面にも記載してあるとおり、これまでご提供してきた教材・資料も今後は受け取れないということでしたので、お渡しできたのはあくまでも同書面のみでした。
 
【9】2012年5月に入ると、協議会から、「5月12日に、ひかりの輪への抗議デモを行うので、誰か表に出てきて抗議書を受け取ってください」という連絡がいつもどおり電話で当団体広報担当の広末に寄せられました。その際、かねてからお申し入れしてきた説明会等の開催について、回答をお願いしたところ、「やはり会としては受けられない」ということでした。
 当団体としては、これ以上要請を重ねても、説明会等による直接対話を期待することはできず、また抗議デモの際に路上でやりとりをするにも時間的・空間的限界がありますので、やむなくインターネットを通じて、地域住民の皆さまに向けて直接情報発信を行ったり、ご質問を受け付けたりすることによって、不安解消の努力を図るしかないと考えました。
 そこで、抗議デモの際に、広末が協議会から抗議文をお受けした後で、上記の旨を記した同日付の説明文書〈※資料9〉を協議会にお渡ししました。
 
【10】上記のとおり、当団体では、お話し合いや事情説明の機会を協議会に繰り返し求めてきましたが、さらに2013年9月27日付の要望・説明文書〈※資料10〉を、協議会の窓口住所(世田谷区烏山総合支所)に郵送させていたしました。しかし、残念ながら、「受取拒否」扱いで返送されてまいりました。
 
【11】2013年11月9日の協議会による抗議デモの際は、当団体広報担当の広末が、表に出てご対応し、協議会側からの抗議文をお受け取りするとともに、広末からは、協議会の代表者の方に、同日付の要望・説明文書〈※資料11〉と、上祐の著書等の参考資料をお渡ししました。
 なお、この抗議デモに先立ち、協議会側からは従来どおり事前の電話連絡がありましたので、デモの際に当団体側からの文書を協議会に手渡したい旨を広末から伝えたところ、「協議会からの抗議文は手渡すが、ひかりの輪側からの文書は受け取らない」との回答でした。しかし、それでは意思疎通ができない旨を述べ、再検討を要請したところ、上記のとおり当団体からの文書を受領してくださるに至りました。
 
【12】2014年5月10日に協議会によって行われた抗議デモの際の抗議文に対しては、同年6月16日付の要望・説明文書〈※資料12〉を同会にお送りさせていただきました。
 
【13】2014年11月8日に協議会によって行われた抗議デモの際の抗議文に対して、当団体からは、翌11月9日付の要望文書〈※資料13〉を同会にお送りさせていただきました。これに対して、協議会からは、別途、当団体からの要望には応えられない旨の回答が寄せられました。
 
【14】2015年5月9日に協議会によって行われた抗議デモの際の抗議文に対しては、同年6月8日付の回答・要望文書〈※資料14〉を同会にお送りさせていただきました。
 
【15】2016年5月14日に協議会によって行われた抗議デモに対しては、その前日の同年5月13日付の要望文書〈※資料15〉を同会にお送りさせていただきました。
 
【16】2016年11月12日に協議会によって行われた抗議デモにおいても、協議会からは、当団体広報担当者が表に出て抗議文を受け取るようにとの要請がありましたが、当団体としては、同年5月13日付の要望文書〈※資料15〉にも記したとおり、近隣住民の皆さまのご迷惑にならない形(当団体広報担当者が抗議デモの集合・発進地に赴き抗議文を受領する、または当団体本部教室前で受領する場合でも大音量のマイクを使用しない)を提案したものの、残念ながら受け入れられませんでした。
 
【17】2017年5月13日に協議会によって行われる予定の抗議デモにおいても、協議会からは、当団体広報担当者が表に出て抗議文を受け取るようにとの要請がありました。これに対して、当団体としては、あらためて同年5月8日付の要望書〈※資料16〉を提出し、近隣住民の皆さまのご迷惑にならない形(当団体広報担当者が抗議デモの集合・発進地に赴き抗議文を受領する、または当団体本部教室前で受領する場合でも大音量のマイクを使用しない)を提案したものの、残念ながら受け入れられませんでした。
 なお、上記の事情にかかわらず、協議会側は、当団体側が「予定が取れない」と述べて抗議文の受け取りを一方的に拒否しているかのような事実に反する主張を公にしているので、その点も上記要望書に記載いたしました。
 
【18】2017年9月25日に東京地方裁判所が当団体に対する公安調査庁の観察処分を取り消す旨の判決を下したことに際して、これを機に協議会をはじめとする地域住民の皆様のご不安や誤解が解消されることを期待し、あらためて説明会開催のご検討を求める同年11月1日付の要望書〈※資料17〉を協議会に提出しました。

 ――以上が、当団体と協議会とのやりとりの大まかな経緯です。
 
 このように、当団体からは、約10年間にわたって繰り返し、上祐が出席しての協議会への説明会の実施を呼びかけており、そのための日程や場所の調整に応じていただきたい旨を要請してまいりました。

 抗議デモの場という、極めて限られた時間と空間の中では、十分な意思疎通が図れないばかりか、スピーカーを使っての大音量でのやりとりでは、近隣の皆様へのご迷惑にもなってしまいます。

 しかし、そのような当団体からの要請には一切応じられず、ただデモの際に抗議文を受け取るように、それさえすればよいというのが協議会の意思となってしまっているのが、大変残念です。

 このような状況ではありますが、当団体としましては、今後も協議会の方々への説明努力を重ねていきたいと考えております。

                                                以 上