関東ブロックにおける都県別・移動目的別(中間処理目的・最終処分目的)の産業廃棄物の広域移動量■産廃コラム■
<排出元向け>関東ブロックにおける都県別・移動目的別(中間処理目的・最終処分目的)の産業廃棄物の広域移動量★産廃コラム★
前回や以前のコラムでは、『関東ブロック(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県)における産業廃棄物の広域移動状況』『関東ブロックにおける都県別・移動目的別(中間処理目的・最終処分目的)の産業廃棄物の広域移動量』をご紹介しました。今回は、『産業廃棄物の広域移動量<都県外最終処分状況(最終処分量換算)』■産廃コラム■をご紹介します。
産業廃棄物の広域移動量<都県外最終処分状況(最終処分量換算)>■産廃コラム■
中間処理のために産業廃棄物処理業者に委託された産業廃棄物量について、処理後の最終処分量を推定し、最終処分のために産業廃棄物処理業者に委託された産業廃棄物量と合計した結果は、以下の表や地図のとおりです。
・当該都道府県から中間処理目的(※)で広域移動した産業廃棄物の量に、中間処理残渣率を乗じて、中間処理後の最終処分量※1を算出されたものです。更に、算出された中間処理後の最終処分量に、最終処分目的で広域移動した産業廃棄物の量の都道府県別内訳比率を乗じて、広域移動先の都道府県で中間処理後に最終処分目的で広域移動された量を推定しています。※2
<※中間処理目的>
・当該都道府県から最終処分目的(※)で広域移動した産業廃棄物には、他の都道府県で排出され当該都道府県内で中間処理された後、他の都道府県へ広域移動し最終処分される量が含まれている。このため、当該都道府県から最終処分目的で広域移動した産業廃棄物の量から、他の都道府県で排出された量を除外して、当該都道府県で排出され最終処分目的で広域移動された量を推定した※3。
<※最終処分目的>
・上記の結果を合せて、当該都道府県からの最終処分量に基づく、広域移動量としています。
※1
※2
※3
※上記:環境省環境再生・資源循環局資料より引用
広域処理ブロック名と都道府県名は以下のとおりです。また、首都圏とは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県を指し、近畿圏とは、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県を指しています。
■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。
以上
<今までのコラムの一例とお問合せ先>
★関東ブロック(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県)における産業廃棄物の広域移動状況
★『関東ブロックにおける都県別・移動目的別(中間処理目的・最終処分目的)の産業廃棄物の広域移動量』
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<船井総合研究所東新一>
☆廃棄物処理法(廃掃法)とは?廃棄物処理法の改正の背景や改正年度(1976~最新)・改正内容など☆わかりやすく説明
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