一般廃棄物の排出量(4101万トン)及び最終処分量(342万トン)広域移動量(22万トン)の現状 | 船井総合研究所コラム:最新☆産業廃棄物処分・収集運搬/一般廃棄物(塵芥、し尿汲取り浄化槽)/特別管理、再生資源業の経営支援

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一般廃棄物の排出量(4101万トン)及び最終処分量(342万トン)、広域移動量(22万トン)の現状☆船井総研:NEW環境ビジネスコンサルタントコラム2024年

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<排出元向け>一般廃棄物の排出量(4101万トン)及び最終処分量(342万トン)、広域移動量(22万トン)の現状☆

 前回や以前のコラムでは、『廃棄物(一廃/産廃)の収集運搬の実態』『一般廃棄物&産業廃棄物の広域移動状況、広域ブロックでの広域移動量』をご紹介しました。今回は『一般廃棄物の排出量及び最終処分量、広域移動量の現状』をご紹介します。

 

■一般廃棄物の排出量及び最終処分量、広域移動量の現状

 令和3年度、環境省資料によりますと、一般廃棄物の排出量は、4,101 万トンです。計画処理量は3,942 万トンで、このうち最終処分量は 8.3%に当たる 342 万トンで、直接最終処分
量が 34 万トン、処理後最終処分量が 308 万トンとなっています。それを図に示したものが以下のとおりです。

 

 〈一般廃棄物の排出量及び最終処分量の概要〉

 

■一般廃棄物の広域移動量■

 令和3年度に全国で排出された最終処分量342万トンの 6.4%に当たる 22.0 万トンが、排出都道府県外(公社、民間等)の処分場で最終処分されています。これは、令和2年度(最終処分量:364 万トン、広域移動量:23.6万トン(最終処分量に対する広域移動量の割合:6.5%))と比較して、広域移動量は1.6 万トンの減少であり、最終処分量に対する広域移動量の割合は 0.1%の減少となっています。

 

 〈都道府県別広域移動量と最終処分場残余容量〉

 上記に示す『都道府県別広域移動量と最終処分場残余容量』 より広域移動量が 1 万トン以上の都道府県は、全国で 6 県(令和2年度は 8県)あり、千葉県が 5.4 万トンで最も多く、次いで、埼玉県が 5.0 万トン、以下、神奈川県が 1.7 万トン、栃木県が 1.5 万トン、茨城県が 1.4 万トン、新潟県が 1.3 万トンとなっています。令和3年度の他都道府県への搬出量が 1 万トン以上の都道府県の地域は、関東地方に集中しており、令和2年度と比較しても同様の傾向です。一方、都道府県外から受け入れている都道府県は 20 道府県(令和2年度は 23 道
府県)となっており、山形県が 6.4 万トンで最も多く、次いで、群馬県が 5.2 万トン、以下、秋田県が 4.0 万トン、三重県が 2.2 万トン、茨城県が 1.7 万トン等となっています。令和3年度の他都道府県からの搬入量が 1 万トン以上の都道府県の地域は、秋田県、山形県、茨城県、群馬県及び三重県となっています。一般廃棄物の最終処分が広域移動される要因の一つとして、自地域内の最終処分場の困窮度合が高いためであると
考えられています。都道府県単位での広域移動量と最終処分場残余容量との関係については、都道府県外搬出量(=広域移動量)が 1 万トン以上の都道府県における最終処分場残余容量に対する広域移動量の割合は、埼玉県の 8.3%が最大であり、困窮度合が高いとは言い難いものです。

 また、全国、首都圏、近畿圏における最終処分場残余年数を以下にご紹介します。

  一般廃棄物の最終処分の広域移動を抑制するためには、自地域内または近隣市町村で構成する一部事務組合での最終処分場の整備が必要だということです。

 

 

■広域処理ブロックの設定■

広域処理ブロック名と都道府県名は以下のとおりです。また、※首都圏とは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県を指し、近畿圏とは、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県を指しています。

 

■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。

 

以上

 

<今までのコラムの一例とお問合せ先>

★『廃棄物(一廃/産廃)の収集運搬の実態』

 

★『一般廃棄物&産業廃棄物の広域移動状況、広域ブロックでの広域移動量』

 

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