廃棄物(一廃/産廃)の収集運搬の実態☆船井総合研究所:環境ビジネスコンサルタントコラム2024年 | 船井総合研究所コラム:最新☆産業廃棄物処分・収集運搬/一般廃棄物(塵芥、し尿汲取り浄化槽)/特別管理、再生資源業の経営支援

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廃棄物(一廃/産廃)の収集運搬の実態☆船井総合研究所:環境ビジネスコンサルタントコラム2024年

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<排出元向け>廃棄物(一廃/産廃)の収集運搬の実態

 前回や以前のコラムでは、『廃棄物の保管の意義』『産業廃棄物の20種類と『保管』の4種類&4種類の産業廃棄物の保管上の留意事項』をご紹介しました。今回は『廃棄物(一廃/産廃)の収集運搬の実態』をご紹介します。

 

廃棄物の収集・運搬と処理責任■

 「廃棄物処理法」は「市町村はその区域内における一般廃棄物を生活環境保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない」と定めています。

 また、「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」こととし、かつ「事業者はその産業廃棄物を自ら処理しなければならない」と定めています。

 すなわち、廃棄物の処理責任は一般廃棄物については市町村に、産業廃棄物については排出事業者に課せられています。

 

■一般廃棄物/産業廃棄物の収集運搬の実態■

 一般廃棄物は、市町村区域内で収集・運搬・処分を行われることが原則です。しかしながら、人口や産業の集中している大都市部においては、廃棄物の発生量が多いが、最終処分場等の処理施設が少ない傾向にあり、廃棄物処理を進める上で、市町村の区域を越えた運搬が行われている実態があります。

 また、産業廃棄物については、事業者処理責任のもとで、経済的要因で運搬場所が定められていることが実態であるが、搬入事前協議制、産廃税等、各県の実質的搬入規制が行政指導等により行われている場合があります。

 

■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。

 

以上

 

<今までのコラムの一例とお問合せ先>

★『廃棄物(一般廃棄物、産業廃棄物)の保管の方法』

 

★『産業廃棄物の20種類と『保管』の4種類&4種類の産業廃棄物の保管上の留意事項』

 

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