容器包装リサイクル法(背景や目的など)【船井総合研究所:廃棄物ビジネスコンサルタントコラム】東 | 船井総合研究所コラム:最新☆産業廃棄物処分・収集運搬/一般廃棄物(塵芥、し尿汲取り浄化槽)/特別管理、再生資源業の経営支援

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容器包装リサイクル法(背景や目的など)【株式会社船井総合研究所:廃棄物ビジネスコンサルタントコラム】東新一

容器包装リサイクル法(背景や目的など)

前回は、循環型社会を形成するための法体系(環境基本法と循環型社会形成推進基本法、廃棄物処理法、資源有効利用促進法)の背景や目的などをご紹介しました。今回から数回に分け『資源有効利用促進法』の流れをくむ、個別物品の特性に応じた規制の背景や目的をご紹介します。

まずは、容器包装リサイクル法です。正式名称は『容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律』で他の法令(家電リサイクル法・建設リサイクル法・食品リサイクル法・自動車リサイクル法・小型家電リサイクル法)に比べ最も古いです。

 

<容器包装リサイクル法>

 同法が制定された背景ですが、容器包装廃棄物は、一般廃棄物の大部分を占めており、このリサイクルは十分に行われておりませんでした。そのため、廃棄物として処理されていた容器包装の資源の有効利用の促進を図るため1995年に制定されました。

 「容器包装」とは、同法では「商品の容器及び包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)であって、当該商品が消費され、又は当該商品と分離された場合に不要になるもの」と定義されています(第2条第1項)。また、容器包装のうち、再商品化義務対象になっている容器包装は4つに分類(①ガラス製容器、②PETボトル、③紙製容器包装、④プラスチック製容器包装)されています。

 また、そもそも法律の目的ですが、この法律は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としております(第1条)。

 容器包装は、様々な分野に関連するため、主管官庁は、環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省及び農林水産省と多数にわたっています。

 なお、1995年制定後、2006年及び2020年の改正となり現在に至っています。それぞれのポイントは以下の通りです。

<2006年の改正>

見直しの基本的方向として以下の3点

1.容器包装廃棄物の3Rの推進。

2.リサイクルに要する社会全体のコストの効率化。

3.国、自治体、事業者、国民等すべての関係者の連携。


そして改正法での規定は主に以下の4点になります。

1.レジ袋等の容器包装を多く用いる小売業者に対し、レジ袋の有償化、マイバッグの配布等の取組を求める事業者に対する排出抑制を促進するための措置の導入。

2.事業者が市町村の再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して市町村に資金を拠出する仕組みの創設。

3.罰則の強化による事業者間の公平性の確保。

4.円滑なリサイクルに向けた国の方針の明確化。

 

上記のような流れを受け、一般家庭からごみ排出の際、従来は「燃えるごみ」「燃やせないごみ」「金属類」「ガラス類」程度の区分が、「プラスチック製容器」(食品トレイ、ビニール袋など)、「PETボトル」、「ガラス瓶」(ドリンク剤やドレッシングなどの空き瓶)、「紙包装」など細かい分別が求められるようになり、また、汚れもできるだけ除去してから排出するように求める自治体が多いようです。

 

<2020年の改正>

2020年(令和2年)7月1日の改正施行にて、プラスチック製買物袋を取扱うスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの小売店で、レジ袋(持ち手のあるプラスチック製買物袋)の有料配布が義務になりました。

 

以上、如何でしたか?市町によっては、分別の細かさに悩まされた方やレジ袋の有料化に疑問を感じる方もいらっしゃったのかも知れませんが、その背景は家庭から排出されるごみの重量の約2~3割、容積で約6割を占める容器包装廃棄物の減量化を図ると共に、資源の有効利用を図り、リサイクルの促進をしていたということです。なんとかご理解いただけたり、納得感が増された方もいらっしゃることでしょう!

 

<今までご紹介しましたコラム一例と問合せ先>

☆循環型社会形成推進のための法体系とその流れ、また、将来は!?

 

☆循環型社会を形成するための法体系(主法の背景や目的など)

 

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