循環型社会形成推進のための法体系とその流れ、また、将来は!?【船井総研:環境ビジネスコラム】東 | 船井総合研究所コラム:最新☆産業廃棄物処分・収集運搬/一般廃棄物(塵芥、し尿汲取り浄化槽)/特別管理、再生資源業の経営支援

船井総合研究所コラム:最新☆産業廃棄物処分・収集運搬/一般廃棄物(塵芥、し尿汲取り浄化槽)/特別管理、再生資源業の経営支援

株式会社船井総合研究所☆環境ビジネスコンサルタント東新一(ひがし)の視点を発信【このような方におすすめ】一般廃棄物処理業(し尿汲取り浄化槽、家庭ごみ処理委託業、事業系一般廃棄物業)・産業廃棄物処理業・再生資源業(古紙、古鉄、スクラップ、非鉄)・環境関連団体

循環型社会形成推進のための法体系とその流れ、また、将来は!?【船井総研:環境ビジネスコラム】東新一

循環型社会形成推進のための法体系とその流れ、また、将来は!?

廃棄物の処理は、単に焼却したり、埋め立てたりといったことではなく、廃棄物を減量化、安定化、安全化、無害化等することにより、自然環境に還元できるように、あるいは廃棄物自身が環境に害や悪影響を与えないように廃棄物に対して適正な措置を加えることを目指しています。

ただ、近年、世界的な人口増加や経済の高度化に伴う資源消費量の増加、生活普及品の変化などにより多種多様の廃棄物が排出されるようになり、それらの処理が非常に困難な「適正処理困難物」も見受けられるようになりました。(例えば、スプリング入りマットレスやソファーや鉛バッテリーなど)

また、人間や動物など、多くの生物の生存に大きく影響をもたらすような地球規模の現象(オゾン層破壊などによる地球温暖化)も顕在化し、これまでの文明の発展が資源やエネルギーの大量消費・大量廃棄に支えられてきたものであるとの認識の元、これを反省し『持続可能な発展』を目指した取組みが日本だけでなく、国際的な取組みとして行われています。

そのような中、廃棄物処理も単に適正に処理するだけでなく、廃棄物の排出を抑制、資源化するシステムに変換する取組みが積極的に行われるようになりました。

それが、2000年(平成12年)に成立した『循環型社会形成推進基本法(循環基本法)』です。『循環型社会形成推進基本法(循環基本法)』では、その施策の優先順位が、①発生抑制(Reduce:リデュース)、②再使用(Reuse:リユース)、③再生利用(Recycle:リサイクル)、④熱回収、⑤処分と明確に示され、廃棄物の発生抑制等による循環型社会の形成によって環境負荷の低減化が強く示されました。また、生産者が製品の生産・使用段階だけでなく、廃棄・リサイクル段階まで責任を負うという『拡大生産者責任』の考え方が取り入れられたのも大きなポイントです。

また、『循環型社会形成推進基本法(循環基本法)』の元に、廃棄物の適正処理等を推進するための「廃棄物処理法」、リサイクルを推進するための「資源有効利用促進法」が位置付けられ、その体系の元で「容器包装リサイクル法」「家電リサイクル法」「建設リサイクル法」「食品リサイクル法」「自動車リサイクル法」「小型家電リサイクル法」、そして、行政が率先して再生品等の調達を推進する「グリーン購入法」が制定され、2021年は「プラスチック資源循環促進法」が制定され、時代の流れと共に、より環境負荷の低減が求められる対象物に対して法令が付加されてきたのです。

以上、循環型社会形成推進のための法体系とその流れのご紹介でしたが、将来的にはそもそも廃棄物にならないモノで製造する法令や燃えるゴミや燃えないゴミで同一で出している廃棄物、処理困難物に何かしら大きな規制が出来てもおかしくないようにも思えます。

 

<今までご紹介しましたコラム一例と問合せ先>

☆廃棄物の区分と仕組み

 

☆廃棄物問題の内部に含む問題と周辺問題(類似問題)

 

☆廃棄物関連法規の背景と私たちとの関係は!?

 

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