循環型社会を形成するための法体系(主法の背景や目的など)【船井総合研究所:廃棄物コンサルタントコラム】東新一
循環型社会を形成するための法体系(主法の背景や目的など)
循環型社会を形成するための法体系(環境基本法と循環型社会形成推進基本法、廃棄物処理法、資源有効利用促進法)の背景や目的などを以下に示します。
<環境基本法>
1967年施行された<公害対策基本法>が背景
1993年より複雑化・地球規模化する環境問題に対応すべく<環境基本法>が制定、この施行により公害対策基本法は廃止、自然環境保全法も環境基本法の趣旨に沿って改正。
〇環境の保全について基本理念を規定。国・地方公共団体・事業者及び国民責務を明確化、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進。
【環境基本計画】
1994年策定。「環境への負荷の少ない循環を基調とする経済社会システムの実現」「自然と人間との共生の確保」「公平な役割分担の下でのすべての主体の参加の実現」「国際的取組の推進」を掲げ、自然循環と社会の物質循環を示す。
<循環型社会形成推進基本法>
2000年制定。背景は「廃棄物発生量の高水準推移」「リサイクルの一層の推進の要請」「廃棄物処理施設の立地の困難性」「不法投棄の増大」があり、「社会の物質循環の確保」「天然資源の消費の抑制」「環境負荷の低減」を目的に制定。
〇循環型社会の形成に関する基本原則を規定
「循環型社会」とは①廃棄物等の発生抑制、②循環資源の循環的な利用及び③適正な処分が確保されることによって、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会と定義。廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と定義。国・地方公共団体・事業者及び国民の責務、国の施策を明示。
【循環型社会形成推進基本計画】
2003年公表。原案は環境大臣が策定。計画策定は中央環境審議会の意見聴取。計画は関係大臣と協議し閣議決定にて策定。計画策定期限は5年。国の他の計画は、循環型社会形成推進基本計画を基本。
となっています。また、<循環型社会形成推進基本法>は大きく二つの目的(≪廃棄物の適正処理≫≪3Rの推進≫)に分かれ違う法律名でより細かく示されています。
<廃棄物処理法>:≪廃棄物の適正処理≫
1970年制定(環境省)。廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的。①廃棄物の発生抑制、②廃棄物の適正処理(リサイクル含む)、③廃棄物処理施設の設置規制、④廃棄物処理業者に対する規制、⑤廃棄物処理基準の設定等を示している。
<資源有効利用促進法>:≪3Rの推進≫
1991年制定(「再生資源の利用の促進に関する法律」(経済産業省))。日本の持続的発展には、環境制約・資源制約が課題で、大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済システムから循環型経済システムに移行するための施策が大切と示し、そのためには①再生資源のリサイクル、②リサイクル容易な構造、材料等の工夫、③分別回収のための表示、④副産物の有効利用の促進等を示している。
以上、如何でしたでしょうか?ここでは、循環型社会を形成するための法体系として、環境基本法、環境基本計画、循環型社会形成推進基本法、そして、≪廃棄物の適正処理≫として廃棄物処理法、≪3Rの推進≫として資源有効利用促進法について簡単にご紹介しました。背景や経緯、目的などが少しでも伝われば幸いです。次回は個別物品の特性に応じた規制をご紹介します。
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