村井秀夫刺殺事件の真相を追って -27ページ目

村井秀夫刺殺事件の真相を追って

村井秀夫は何故殺されたのか?徐裕行とは何者なのか?
オウム真理教や在日闇社会の謎を追跡します。
当時のマスコミ・警察・司法の問題点も検証していきます。
(2018年7月6日、麻原彰晃こと松本智津夫死刑囚らの死刑執行。特別企画実施中。)



村井事件は、衆人環視の中殺人が実行された異質な事件である。
犯行の様子はテレビで何度もお茶の間に流れ、徐裕行の残虐な姿に視聴者たちは戦慄した。

NHKと民放在京キー局は、衝撃映像をどのように扱ったか。当時の視聴者の反応を交え紹介する。


■NHK:事件翌日はシーン自粛

NHKでは「八代将軍吉宗」が終わった直後、統一地方選開票速報の時間内に村井が刺された事実を伝え、さらに午後九時前にその際の映像を流した。

NHK広報室は「二十三日夜は速報と言う意味で何度も放送したが、二十四日になってからは、繰り返して残酷さを印象づけることはないという自主的判断から、流す映像は腕を刺されたところまでで止め、致命傷のわき腹を刺す場面は出していない」と話す。

二十三日夜、視聴者から入った電話では「開票速報より村井氏の事件を詳しく報じてほしい」という意見が十数件あったという。


■日本テレビ:生々しい映像なかったので



日本テレビが、村井が刺された現場映像の第一速報を放送したのは午後十一時半の「きょうの出来事」。石川一彦局長は「詳細は生々しい映像が撮れたわけではないということもあり、映像の放送にあたっては特に話し合いはしなかった」と話している。

日本テレビ視聴者サービスセンターによると、二十四日午前八時半から午後一時半までに、事件に関する電話は約八十件寄せられたが、「人が刺される場面を何度も放送縷々必要はないのでは。報道陣が何とか止められなかったものか」という意見もあったという。


・自己防衛のためにオウム特番を視聴 日テレ、氏家社長

日本テレ部の氏家斉一郎社長は二十四日の定例会見で「オウム真理教関連のテレビ特別番組については視聴者が自己防衛のためにみて、高い視聴率を上げているようだ。国民の潜在的欲求にこたえる報道が今後も必要となる」と述べた。
そのうえで、「オウム関連番組の裏番組は七%ぐらい影響を被っているとみている」との分析を示した。


■TBS:基準に照らし残虐性を判断



TBSは午後八時五十六分からの「フラッシュニュース」で事件の一報を伝えた。映像の残虐性などを放送基準に照らしてチェックしたうえで、「映像、音声自体が説明がなければ何が行われたか判然としないところがあり、放送について問題はない」と判断したという。

視聴者からの反響では二十四日午後三時現在で八十件ほどあり、「豊田商事事件のときと同じだ。周りの報道陣は何をしていた」「この事件を切っ掛けに村井氏を英雄視するような報道はしないでほしい」などの意見が寄せられた。


■フジテレビ:適切かどうか十分吟味した


午後十一時半からの「ニュース最終版」で、村井が刺された瞬間を放送したフジテレビ。「取材した内容、映像とも放送する内として適切かどうか十分注意を払った。結果的に、問題はないと判断したので放送した」としている。

視聴者からの反響は二十四日午後三時現在で三十五件寄せられた。いずれも容疑者の背景についての推測やオウム真理教関係者のテレビ出演に対する意見と、「マスコミも十分注意した方がよい」というもので、映像批判はなかったという。


■テレビ朝日:不快感与える映像ではない

発生当時、ザ・スーパーサンデー「久米宏が迫るオウム真理教の虚と実」を放送中だったテレビ朝日は終了間際の午後八時四十八分、村井が刺された現場の映像の第一報を流した。
同局広報部は「今回のケースでは、血にまみれた村井氏の姿ではなく、事件全体の流れが分かる様な画面作りを行った。現場は非常に混乱しており、村井氏の映像が撮れなかったということもあるが、結果として、視聴者に不快感や衝撃を与えるような映像にはなっていなかったはずだ」と説明している。




■テレビ東京:出血場面なく特別配慮せず



テレビ東京は午後十時すぎのニュースで映像の第一報を放送した。同局広報部は「出血や刺した瞬間は映っていなかったため、放送するうえでの扱いに特別な配慮はしなかった。映像への視聴者の意見は寄せられていない」としている。


●民放連の放送基準

日本放送連盟(民放連)の放送基準は犯罪場面などの放送について、報道の責任(6章)▽暴力表現(9章)▽犯罪表現(10章)などで主に次のように規定している。(一部抜粋)。

◎事実報道であっても陰惨な場面のこまかい表現は避けなければならない
◎暴力行為の表現は最小限にとどめる
◎殺人・拷問・暴行・私刑などの残虐な感じを与える行為、その他精神的、肉体的苦痛を、誇大又は刺激的に表現しない
◎犯罪を肯定したり、犯罪者を英雄扱いしたりしてはならない
◎銃砲・刀剣類の使用は慎重にし、殺傷の手段については模倣の動機を与えないように注意する


■在京6紙とも最終版「村井氏死亡」を報道
二十四日の在京の一般六紙のうち、都内二十三区を中心に配達された最終版はいずれも村井秀夫が刺殺された記事を一面トップで報じた。村井が死亡したのは同日午前二時半頃。通常なら朝刊最終版の締め切りを一時間以上も過ぎた時間帯にあたるため、朝刊では村井死亡は伝えられず、夕刊で死亡の一報を伝えることになる。しかし、二十四日付朝刊については各社とも、統一地方選報道に備えて締め切り時間を大幅に伸ばす特別態勢を取っていたため、急遽掲載した。

参考文献:産經新聞(95年4月25日朝刊21面)


海外でも反響呼ぶ



米紙ニューヨーク・タイムズでは、日本のテレビ各局が村井が刺された瞬間の様子を繰り返し放映し、地下鉄サリン事件、以来広まっている一般の不満をさらに増幅した、と論評している。
共同通信を引用して警察当局が殺人呼び容疑で教団メンバー約20人の逮捕状を請求することを決めた、とも報じた。

英紙デイリー・テレグラフは「ガス攻撃の「ガス攻撃の復讐のためにオウムのリーダーが殺された」とのセンセーショナルな見出しで、大きく報じている。



(某スポーツ紙の一面。村井の写真が大きく載せられた。)
●裁判検証

オウム真理教の村井秀夫刺殺事件で、無罪判決が出た上峯憲司(後年恐喝事件で逮捕)。
懲役12年の刑が確定した徐裕行(旭川刑務所で服役)。

この二つの判決は、いずれも安広文夫裁判長が言い渡したものである。どうしてこんな結末を迎えてしまったのだろうか。



元最高検検事の土本武司・筑波大教授(刑法・刑事訴訟)はこう語る。
「純粋に法理論的にはあり得ること。しかし一般的には奇妙に映るでしょうね。私自身、司法に対する国民の信頼を失いかねないような問題のある事態だと思います



土本教授によれば、同じ村井幹部殺害を扱っていても、この二つの裁判は、それぞれ独立している。
徐裕行の裁判では「犯行は上峯の指示」という検察官の主張を弁護側も争わなかった。

だから「上峯から殺害を指示され、上峯との共謀の上」という起訴状通り、犯罪事実を認定した。

一方、上峯被告の裁判では、弁護側が徹底的に共謀、指示の有無を争い、検察側も徐受刑者の供述以外に有力な証拠を提出できなかった。

しかも肝心の徐受刑者の供述には疑問点が残り、「疑わしきは被告人の利益に」との大原則から無罪を言い渡した。過去にも贈収賄事件で贈賄、収賄双方の一方は無罪に、一方は有罪になったケースもあるという。

「だが裁判長の立場は随分苦しかったと思いますよ」(土本教授)。
どちらも裁判も裁判長と陪席裁判官の合議。意見が分かれた場合は多数決で決め、この場合、裁判長といえども「一票」しかなく、孤立すれば陪席の意見に従わざるを得ない。

■指示の判断疑問残る

「上峯裁判では、徐裁判とは陪席二人が代わっているから、おそらく侃々諤々(かんかんがくがく)議論の末、二対一で裁判長が負けたのでしょう。」こんな推測をした土本教授だが、徐裁判で共謀の実態や背後関係について「罪責にさほどの影響は及ぼさない」とした点は疑問が残る、という。



「村井幹部はオウム真理教関連の全事件の解明のカギを握る人物。彼が殺された時、いくら囚人環視の中での明白な殺人だからといって、こんな処理でいいのか。実行犯より、後ろで糸を引く者の方が悪質な場合が多い。仮に地下鉄サリン事件の実行犯の裁判で、サリン散布(殺人)が明白だからといって、共謀関係(麻原の指示)については「罪責にさほどの影響はない」として、あいまいなままで実行犯の刑を決めたら国民は納得しないでしょう

そして土本教授は、こうも言うのだ。
「これは捜査が不徹底だ、という裁判所の警告ともとれる。徐受刑者の供述はウソっぽい、事件の真相が明らかになっていないと、捜査関係に暗に注文を付けたようにも思えます。いずれにしろ事件の真相が闇(やみ)として残ってしまった判決です」

当の捜査機関のうち警視庁公安部の担当課長は「何もお話することはありません。針のムシロは、この辺で…」と触れられるのを避けた。

また別の捜査関係者は「裁判長は暴力団や右翼団体の特性を知らないため、こんな判決になった。そういう意味では世間知らずといえる」と怒っていた。

参考文献:東京新聞97年3月21日朝刊16面より


●徐裕行の懲役12年は妥当なのか


(豊田商事事件)

オウム真理教村井秀夫幹部を刺殺した徐裕行に対し、東京地裁は懲役12年の判決を言い渡した。
人を殺しても何年か我慢のお務めをすれば確実に娑婆に出て来られる。おかしな話である。

1995年当時、一人殺害だと検事の論告求刑は15年の場合も無期懲役の場合もあるが、大抵は12年が基準とされていた。求刑に対して裁判所の判決は、およそ七掛け程度と見積もられていた。求刑12年なら判決は8、9年となる。さらに懲役5年を経過した時点で仮釈放の資格が得られる。十分に反省したという態度で、刑務所内でもまじめに過ごせば、刑期は八掛けぐらいに減らせるのだ。

12年という判決に対し刑期はその八掛け。一人殺して10年にも満たない刑務所暮らし、あとは自由のみになれば、殺人ビジネスが成立する(ただし、徐は服役中問題行動を引き起こし、仮釈放はされてない)。

刑法第百九十九条に、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する」とあるように、かなり大雑把な想定しかない。そこで戦後50年、平和を過ごすうちに法曹界に暗黙の了解、つまり横並びの”相場”が形成されてきた。つまり一人殺は既に述べたように数字、二人殺は無期懲役、三人殺で死刑、という線でなんとなく落着したのである。

そういう惰性の、安定した相場ができると、今度はその相場を読んで犯行に及ぶ、という殺しのプロフェッショナルが登場することになる。

実際、テレビカメラの放列の前で豊田商事の永野一男会長が斬り殺されたという大事件の犯人は、徐裕行より更に軽い刑罰で済んでいる。

実行犯の飯田篤郎に下された判決は懲役10年、矢野正計は懲役8年である。

判決文には「悪徳商法に対する義憤が動機の素地になっており、計画性も認められない」
とあるが、永野が殺されたおかげで、胸を撫で下ろした悪人が大勢いたのではないだろうか。


(飯田篤郎・矢野正計)

飯田篤郎は豊中市で鉄工所を経営していたが、刺殺事件の前年に倒産、まだ負債が4億円も残っていた。当時のリポート、溝口敦「永野一男の正体と影の”男”」(「月刊現代」85年8月号)によれば、刺殺事件後、負債は六千万円に減額していたとも伝えられる。


飯田と矢野はとうとう背後関係を語らず、「悪徳商法に対する義憤」で通した。
村井事件も同じことがいえる。徐裕行は、羽根組の上峯憲司の指示でやったと自供したが、では誰が上峯に依頼したかはということは上峯が全面否認を貫き通したため、結局わからずじまいとなってしまった。

”量刑の相場”という惰性が横行した結果、オウム事件の全貌は徐裕行の手でかき消されてしまったのである。

参考文献:(「週刊文集」95年11月30日号・ニュースの考古学 猪瀬直樹 徐裕行被告「懲役12年」で問われる「量刑の相場」)
●羽根恒夫のその後


(2011年撮影)

オウムと暴力団の接点を検証せず、犯行側の共犯を解明できなかった村井秀夫刺殺事件。
もっとも、そんな事件の成行きを見守った人物がいた。

羽根組組長・羽根恒夫である。

週刊新潮(97年5月1日・8日号)によれば、次の証言が記載されている。

「上峯が無罪なら、これで羽根組も元の山口組直系に戻れる資格が出来たんじゃないかと思って、ある山口組の最上層幹部のところに電話を入れたんですよ。無罪のニュースが流れてから十五分もたってなかったでしょう。そうしたら”さっき羽根からも電話があった”というんです。無地判決の報告ということだったんでしょうね。その最上層幹部も”検事控訴があるやろしな”と少し慎重ながら”でも、無罪になれば(羽根組の再建復帰も)検討しなきゃならんやろな”と言ってましたよ」(裏の世界に詳しいある事情通氏)

羽根は村井事件後、経済難と事件の責任から95年5月12日をもって組を解散、引退している。
しかしこれは表面的な形に過ぎず、引退後も羽根は山口組の関係者を続けている。

更に、事件から2年後には羽根組構成員の事件が発生している。
いずれも在日朝鮮人が関与した犯罪である。


■毎日新聞1997.5.7朝刊
『東京・渋谷の競売マンションを不法占拠、暴力団組員ら5人を逮捕』
 競売対象の東京都渋谷区内の高級マンションを不法占拠していたとして、警視庁捜査4課と代々木署は6日までに、暴力団羽根組組員、竜日福容疑者(32)と金融業者ら4人の計5人を不動産侵奪容疑で逮捕、さらに関係者1人を同容疑で逮捕状を取り行方を追っている。
 調べでは、竜容疑者らは1994年11月ごろ、大田区の建築業者が所有する渋谷区代々木3の高級マンションの901号室のカギを壊して侵入、不法に同室を占拠した疑い。
 同室は92年8月に建設業者が購入したが、竜容疑者らは前の所有者に債権があったな
どとして占拠したらしい。
 同年4月に、同室は都内の抵当証券会社の申し立てで東京地裁が競売開始決定を出し、競売の対象となったが、竜容疑者らが占拠したため買い手がつかない状態だった。
 羽根組は95年4月に起きたオウム真理教の村井秀夫幹部刺殺事件で、幹部組員(49)が逮捕=1審無罪、東京高裁で公判中=されたため、同年5月に山口組に解散届を出しており、警視庁では単独組織として活動しているとみている。


■毎日新聞1997.5.8朝刊
『さらに1人を逮捕ーー東京・渋谷区のマンション不法占拠事件』
 東京都渋谷区のマンション不法占拠事件で、警視庁捜査4課は7日までに、暴力団羽根組組員、柳日福容疑者(32)らと共謀したとして江東区枝川1、職業不詳、石井悟容疑者(29)を不動産侵奪容疑で逮捕した。この事件での逮捕者は計6人となった。


●上峯憲司のその後



上峯は無罪放免で釈放後、月に2、3回銀座の高級クラブで豪遊していたという。
宮崎県宮崎市に移り住んだ上峯は、自分のアパートに若い衆10人程を集めて上峯組を発足。自ら組長となった。ただし、市内は別の山口組系のシマだったため、その組に配慮しながら活動していった。

1997年、上峯は行政問題調査会を結成。企業スキャンダルや談合疑惑などを掲載する機関誌「行政問題」の発行に関わり、官公庁や企業から高額の購読料を要求。「行政問題」は年間購読料が3万円。一企業に対して20~30部を売りつけることもあった。そのため自治体や建設会社から県警に苦情や相談が寄せられた。

暴力団やエセ右翼団体は豪華な装丁の本を出版し、高額で売りつけることが多い。購入を断ると「愛国心が足りない、もっと勉強しろ」と因縁をつけられた。

例▼
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Henkanundou/ESE/Ese.htm


●上峯憲司、再逮捕される

2000年11月14日、午後0時43分。
宮崎県警本部、宮崎北・宮崎南警察署の合同捜査本部により、6名の暴力団幹部が、
恐喝および恐喝未遂で逮捕された。

その主犯格が、上峯憲司だった。



上峯はそれぞれ2チームに分けて各企業を脅迫。

上峯は森本英利(当時52、宮崎市神宮1丁目)、会社員(当時29、老松1丁目)らを率いて
宮崎市内にある建設資材販売会社へ向かい、発行株約五千株の買い取りを口実に、六千万円の現金を脅し取ろうと企てた。

上峯らは、9月下旬から10月中旬にかけて「自分たちが株主になれば会社の信用は台無しになる」と脅し、更に同社関係者に一株数百円の株を「一株一万二千円で買い取れ、買い取らなければ暴力団を会社に入れるぞ」などと脅迫。株買い取りと代金数千万円の支払いを強引に約束させた。

一方、別働隊の東中園健二(当時52、宮崎市本郷南方)、前田好也(当時25、宮崎市丸山2丁目)は11月初旬から数回に渡って、宮崎市の別の会社関係者に対し、「車内のスキャンダルを知ってる」「新聞に書かれると信用はがた落ちになるぞ」と脅迫。

事件は脅された側の会社が県弁護士会に相談し、発覚するに至った。
ところが、捜査で次の事実が明らかとなった。

「上峯組のこの手口の事件は初めてじゃない。最初に組のナンバー2が会社などに出向き、『オウムの件で無罪になった上峯を知っているだろう』とまず脅す。それで金を巻き上げられないと、今度は本人が出て行って『オウムの件は知っているだろう』とまた脅す。常套手段です」(捜査関係者)

組事務所を兼ねていたアパートの近所の人はこう証言する。
「まったく知りませんでした。すれ違えば、『こんにちは』くらいの挨拶はするし、格好も一般的だし、普通のおじさんという印象。たしかに部屋にはちょっと怖い感じの若い人たちが出入りしていましたけど」

事務所には妻らしき女性と、高校生の娘も住んでいた。

「県警は同種の余罪がまだあるとみている。今は容疑の半分ほどは否認している状態だが、固めた末に再逮捕をしていく予定」(別の捜査関係者)

村井事件の関与を否定した上峯憲司。その本心は卑劣と欺瞞の塊であった。
この事件で、上峯の部下の会社員、高和義(当時40、宮崎市小松)が自宅で覚せい剤を使用し逮捕されている。
上峯はその後、大阪府大阪市の盛力会へ移り理事となった。


http://i.imgur.com/XlXY1xM.jpg

参考文献:週刊新潮(97年5月1日・8日号)週刊文春(2000年12月14日号:オウム村井刺殺 黒幕と名指された上峯憲司が恐喝で逮捕)