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ジャーナリスト 石川秀樹

ちょっと辛口、時どきホロリ……。理性と感情満載、世の常識をうのみにせず、これはと思えばズバッと持論で直球勝負。
3本のブログとFacebook、ツイッターを駆使して情報発信するジャーナリスト。
相続に強い行政書士、「ミーツ出版」社長としても活動中。

久しぶりにブログを書いた。
テーマは「秘密証書遺言」。

★秘密証書遺言とは何か? こいつは使える、第3の遺言!

 

テーマを見た途端に「関係ないや」と思われた方は、ちと違う。
民法はもちろん「誰にも知られないで遺言を書いてもらう」
という狙いでこの条文を作った。
①遺言を書いたらそれを封書に入れて封印。
②偽造されないよう閉じた個所に、遺言に打ったハンと同じハンを打っておく。
③それを公証役場に持参し、自分の遺言だと公証人に口述。
④証人2人にも来てもらうという、公正証書並みの厳重な扱い。

 

このようにすることで、何ができるかと言うと、
何と、ほぼ自筆遺言に近いのに、ワープロ、パソコンOK。
しかも代筆でも構わない、としたのだ。
(署名だけは必要だが)
確かに①―④までの過程を経れば、本人の意思で遺言にまとめたことが分かるから、「全文自筆」の条件を緩和してもいいわけだ。

 

しかし、人にやってもらう、ということなら、遺言公正証書がまさにその方式だ。
しかもまとめてくれるのは公証人。
公正証書で作れば検認の必要もなくなるし、
第一、公正証書なら自署できなくても代筆が認められる。

 

こうなると「秘密証書遺言」のメリットは、公正証書で作るより割安(手数料1万1000円)、ということくらいしか見当たらない(ように見える)。
それと、誰にも内容を知られないで済む………ということ?

 

だが、私が感じるメリットはそこではない。
なによりの魅力は、スピードだ!
何度も公証役場に通っていると、公証人の繁忙ぶりが気の毒になるくらいだ。
その結果、待たされる。

 

遺言で、1か月も待ったことがあった。
ふつうでも順番が回ってくるまで2、3週間はかかる。
この時間のロスは、命旦夕に迫る人にはつらい。
つらすぎる。

 

秘密証書遺言なら、1日で遺言が完成する。
今回、強調したいのはそこだ。
 

 

静岡県遺言普及協会 石川秀樹

 

居宅売却信託」は認知症対策のための定番となっている家族信託です。
最近、当事務所でも受任件数が急増しています。

 

家族信託は後見を"家族の自治"で行う

ご家族の1人が将来、認知症になるかもしれません。
しかしこれまで、「対策」はほとんどとられていません。
追い込まれてはじめて(どうしようもなくなってから)、あわてて成年後見制度に駆け込むというのがほとんど。
その結果は────

 

後見の代表格である「成年後見」は、事理弁識能力を失った人(自分のことも家族のことも分からなくなったような人)の財産管理を家庭裁判所の関与のもとに行う制度です。
本人の財産を守るために、家族はむしろその財産をおびやかす"潜在的な脅威"とみなされ、家族の自治が入り込む余地はありません。
一方、家族信託は「本人を守る」のが目的ですが、単に「本人の財産だけを守る」のではなく、家族のきずなの中で本人の心身両面と経済面まで含め、幸福に暮らせることを目指します

 

その典型的な事例が「居宅売却信託」です。
信託の構成は以下のようになります。

  1. 委託者 父
  2. 受託者 長女
  3. 受益者 父(委託者)
  4. 第2受益者 母
  5. 残余財産帰属権利者 長女
  6. 信託財産 父の居宅と管理運用資金
  7. 信託目的 将来、父の居宅を売却してその益金を信託財産に組み込み、父または母の療養看護費等にあてる。

 

家を売って療養看護の費用に

これが居宅売却信託の当初の構成です。
父または母の認知症がひどくなり、自宅での看護が難しくなってきたとき、施設入居費用や療養費ねん出のために父の居宅売却を検討します。
居宅を売却することは「家を失う」ことですから、成年後見制度の下でこれを行うときは家庭裁判所の許可を得なければなりません。
しかし家族信託では、まさにこの事態を想定して契約書を作っていますから、受託者は適宜のタイミングで売却を決定できます。
誰の許可もいりません。

 

ただし家を売れば(例えば)母は住まいをなくすわけですから、夫とともに施設等に入所するか、娘と同居するか、独り住まいを探すか、何らかの手を打たなければなりません。
それをするのが受託者の仕事です。
そこまでのことをしなければならないと契約書には書きませんが、受託者は当然に「母の暮らしのことまで考える」というのが「信託は家族の協力のもとで行う」と私がいった意味です。

 

】ご心配なら契約に受託者の責務として、「居宅売却後の一方の配偶者の生活拠点の確保」を書くことはもちろんできます。
受託者が「具体的に何をしたらいいのかわからない」と不安があるときには、今後起こり得ることを想定して「これこれの事務(仕事)を行う」と、受託者としてすべきことを列挙しておくことも家族信託をうまく軌道に乗せる方法のひとつでしょう。

 

両親が健在なら受託者はすることなし

父親が亡くなるまで、夫婦ともに認知症にならなかった場合、居宅を無理に売却する必要はありません。
受託者の仕事は大変そうに見えますが、居宅売却信託の場合、受益権は金銭を定期的に受け取ることではなく「自分の家に住み続ける」だけですから、この間は受託者の仕事といっても特にはありません。
せいぜい父に代わって固定資産税を信託財産の中から収めるくらいのことです。

 

父が亡くなると受益権は母に移ります。
夫の権利が妻に移ったのですから、母が認知症となり施設での療養看護等が必要になってきたときには、受託者は居宅売却を検討します。
売った時には、受託者は母が入居するための施設を見つけなければなりません。
ここで初めて長女は本格的な信託事務(仕事)を行うことになります。
しかし母がずっとすこやかなままなら、仕事は何もありません。

 

残余財産は長女に

さて、お母さんが天寿を全うします。
その場合、契約に沿ってこの信託は終了し、「残余財産」は長女のものになります。

 

残余財産で家が残っていれば、長女は「清算受託者」としての権限を持っていますから、家をそのまま承継してもいいし、売却して現金に換えてから承継することもできます(処分法についても契約書にあらかじめ書いておきます)。

 

家族信託の税務関係

最後に、家族信託にかかる税金のことに触れておきましょう。

  1. 信託がスタートしたとき 委託者はこの信託の当初受益者になります。居宅を娘に預けても(家の名義は娘の名義に変わります)実質的な利益は、と言っても家に住み続けるだけですが、すべて自分に返ってきますから税金は何もかかりません。
  2. 居宅を売ったとき 売却益が出ているときは、土地と家それぞれに所得税と住民税がかかります。税率は合わせて20%です。(不動産を売るときの仲介手数料や家の解体費は利益から差し引くことができます)
  3. 父が亡くなり母に受益権が移ったとき 信託財産も相続税の対象ですから、すべての財産を計上し基礎控除額を超えている場合は、超えた分について相続税がかかります。(税務署は、家族信託契約がないものとして、財産の移動のみを注視します)
  4. 残余財産を受け取るとき 今回は信託の終了が「受益者の死亡」によっていますから、相続税の対象となります。

 

オリジナルの文章はコチラです(解説のカラーイラストが見られます)。

http://yuigonsouzoku.net/trust-to-sell-a-house/


<★使ってはいけない!「成年後見」。認知症対策の切り札にはならない>
http://yuigonsouzoku.net/how-to-use-an-adult-guardian/


成年後見人の制度は、世間であまり知られていません。
ふつうの人が知らないのは仕方のないことです。
しかし、
「成年後見人」というのは、意思能力・判断能力が欠けた人のために”本人”を代理してくれるという制度です。
今日のように「超高齢社会だ」「認知症1000万人時代だ」と言われる環境下では、なくてはならない制度。


考えて見て下さい。
意思能力がない、判断能力が失われているという状態を。
あなたは不安ではありませんか?
まず、あなた自身の身の上が心配になるはずです。
そして買い物は? お金の管理は?
これも心配になりますよね。
だからこそ「成年後見」という制度があって、意思能力・判断能力を失くした人の身上監護と財産管理をやってくれます。


どちらにしろ、成年後見人は「本人を守るため」にいます。
ところが実際にはおかしな使われ方がしているんですよ、この制度。
下に出ているグラフは最高裁判所がまとめた「成年後見開始の審判を申し立てた理由」を並べたものです。
ダントツ1位は「預貯金の管理・解約」です。
要するに「本人の通帳のお金をなんとかしたい」ということ。


「保険金の受取」というのもあります。
「不動産の処分」「相続手続き」という理由も。
みんな財産を何とかしたい、そして一時的なニーズであり、必ずしも「本人を守るため」でもありません。
この統計は毎年、こんな感じの理由ばかりです。




奇妙だと思いませんか?
「本人を守る」というのが制度創設(2000年4月からスタートした比較的新しい制度です)の目的が、本人以外の家族の一次的な便宜のために使われているのです。
注意深くこの統計を見なければなりません。
法定後見制度をこのように使うのは「悪い家族だから」ですか?


そういう人が中に入るかもしれませんが、多くは「人から指摘されたからやむなく」なのだと思います。
誰が「成年後見人を使え」というのでしょうか。
最も多いのは金融機関の窓口でしょう。
「(通帳の持ち主である)本人の意思能力がないなら、通帳や印鑑があってもお金は引き出せません。成年後見人を付けてください」


もし成年後見制度が窓口の人が想像しているように「一時的に本人の代わりをして手続きをしてくれる便利な代理人」なら、この助言は的を射ています。
しかし、ぜんぜん違うんですよ、成年後見人というのは!


成年後見人が引き出したお金は、本人にも、家族にも渡りません。
ではお金はどこに行くのか?
「本人を守るため」の目的のために使われるのです。
例えばそれが「介護施設に入居するため」なら、介護施設の口座に振り込まれるのです。


それだけではありません。
いったん成年後見の事務が始まれば、本人は「制限行為能力者」ですから、本人の財産は後見人が管理することになります。
預貯金の通帳も、実印も銀行印も、年金手帳も家の権利証も、大切な財産は後見人が預かり、家族は以降、触れることもなりません。
後見事務は1円の単位まで明らかにする明瞭なもので、日常に本人が使う生活費以外の「お金がかかること」の金銭の出し入れはすべて家庭裁判所と相談して、その許可を得なければなりません。


本人は意思能力がないのですから、そこまで厳重な管理をして当然です。
簡単にポイントだけ説明しましたが、かなり重々しい制度であることがおわかりいただけたと思います。
それなのに現実的に「後見開始を申し立てる理由」のダントツ1位が「預貯金の管理・解約」だとは・・・・・。
コレ、銀行が引き出させてくれないからやむなく、ですよね。


本人の預貯金を(家族が)おろしたいのは、本人のために使いたいから、例えば療養の費用に充てたいなど”正当な事由”が多いかと思います。一方、”悪い家族”が引き出す場合は(本人ではなく)下ろす人が自分のために使いたいのかもしれません。その場合は「流用」であり、犯罪です。
引き出す意図はいろいろ、その真偽も確認することは難しいでしょう。


ではだからと言って、現にそこにある本人のお金を引き出すためだけの理由で「成年後見人」を付けなければならないのですか?
金融機関のその対応はどうなのでしょう。
「悪用を防ぐのだ」という意図はわかります。
しかし成年後見人を付ける(本人を制限行為能力者の立場にする)ということは本人にとっても、家族にとっても非常に重要な意味があること。
そこまで知って「成年後見人を付けてください」と言っているのですか?


本来、通帳から金銭を引き出す行為というのは、本人の自由です。
銀行の許諾を求めなければならない事由ではありません。
しかし本人に意思能力がなくなってしまうと・・・・・。
この場合に「代理」を務められるのは確かに成年後見人だけです。


しかしこうも考えられるはずです。
お金をおろしにきているのは「使者」である。
あるいは「事務管理者」である。
本人が生活を営む上でお金は欠かせない。
そのお金を本人は引き出すことができない。
だから善意の管理者がその行為を代行する。


その行為を認めるか否かは金融機関の判断です。
ひとつひとつ事情を聴いて、目的と使者の身分を確認し、信用するか否かを決めるのは金融機関の判断力の問題です。
金融機関にとってはやっかいな”お客様”でしょう。
しかし窓口で法定後見制度に誘導する行為は、客の立場から言えば、自分は判断せず「判断するという責任」を制度に丸投げしているのと同じだ、ともいえるのです。


簡単に「成年後見人」を持ち出さないでいただきたい。

★家族信託を使って「妻に全財産を相続させる」を実現! 遺留分には扶養義務で対抗

http://yuigonsouzoku.net/protect-my-wife-with-family-trust/


 

自分の亡き後、妻をバカ息子たちから守り抜くというこのテーマ、いくつも書いてきた。

日本の民法は、こと相続に関しては”悪法である”と断じたくなる要素を持っている。

その最たるものが「遺留分」という観念である。


 

民法の相続法規の中で、「法定相続分」と「遺留分」という2つの”権利めかした”言葉がある。

このおかげで、最近は「子なら親の財産をもらう権利がある」と思い込む人が増えてきた。


 

でも2つの「──分」、実は微妙にニュアンスが違う。

「法定相続分」は任意規定であり、一方

「遺留分」は強行規定とされているのだ。

「任意」ならその通りに分けなくてもよい。

「強行」規定なら、そうしなければならない。

この意味の差は大きい。


 

しかし民法はこの両者について、ほぼ同じ書き方をしているのだ。


 

民法第900条

(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。


 

民法第1028条

(遺留分の帰属及びその割合)

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一


 

同じ書き方なのに、一方は任意で、他方は強行規定、つまりあたかも「権利であるかのように」してしまったのは、裁判所が下す判例である。

最高裁が断を下せば、それ以降、その判断が法律ででもあるかのように、一片の批判もなく順守されてしまう。

司法府が、まるで立法府になったかのような硬直ぶりだ。

 


 

 

しかし、市政からこんな文句を言ったところで始まらない。

相続実務上、遺留分減殺請求されたらそれは絶対的な権利で、親不孝者であろうが、親をないがしろにし時には暴力的にふるまった者にであろうが認められてしまう、と覚悟しなければならない。


 

と言うことは、私がどんなに「妻に全財産を相続させる」という遺言書を書きましょうと言ったところで、欲深な子どもたちがいる限り4分の1(子の相続分2分の1の半分)は持っていかれることになる。

「民法の限界」の1例である。


 

どうにも納得がいかない。

一緒に財産を築いてきた者でもない者たちに、なぜ権利を主張されなければならないのか。

何とかならないものか───

この執念が私に、ある考えを思いつかせた。


 

子らが権利を主張するなら、コチラは「子らの義務」を主張すべきではないかと。

子には親を扶養する義務があるのである(これまで黙って親がその義務を果たしてきたように)!


 

民法第877条

(扶養義務者)

一 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

二 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。


 

私は「生活保護」までを引っ張り出して、子には親の扶養義務があることを思い出させるようにした。

だからこのブログは、私の渾身のブログだ。


 

なぜここまで書くのか。

それは不正義が許せないからである。

司法に対しても、子に対しても。


 

個々の事情を吟味もせずに、調べる努力のカケラもなしに「遺留分減殺請求権」を権利であるかのように認め続けるのは、法の不正義である。

片親が亡くなった一次相続で、遺された配偶者の今後も考えずに、金欲しさに権利のみ主張し、「扶養」の「ふ」の字も考えないのは子としての不正義である。


 

当分この不正義はまかり通るであろう。

私は、一石を投じざるを得なかった。

 

<★古い遺言書発見! すわ、争族⁈ 相続人全員一致なら”異なる相続”も可能だ>

http://yuigonsouzoku.net/old-testament/

 

 

遺品を整理していたら、故人の遺言書が出てきた。

封筒はだいぶ古びた感じ。

遺産は分け終えたのに、えっ、これって有効⁈

怖くなってとにかく家庭裁判所に持って行って検認の手続。

開封したら、日付は30年前!!

 

 

ごくたまに相続では、こういったことも起こります。

やっかいなことに、①全文自筆、②日付があり、③署名もされて、④印鑑も打ってある──。

これらの要式が整っていれば遺言書は有効です。

遺言書に「有効期限」というものはありませんから、超古い遺言書でも有効になります。

 

 

30年前に書かれていれば、当然、今と状況が違います。

登場人物や財産の中身も違ってくる。

有利になる人も不利になる人もいそう。

有利になる人は分け直しを主張し、不利になる人は断固反対。

かくして”争族”勃発・・・・・

 

 

まあ、そうなるでしょうね。

人間は欲の塊ですから、いざとなれば。

この解決法? 

相続人が欲に駆られていれば、ありっこありません。

遺言書を盾にする者と、現状を死守しようとする者と。

 

 

欲、つまり「私の事情」が先にあって戦うと引く気にはなれません。だから泥沼にはまってしまう。

でも、忘れてしまっては困ります。

誰の財産ですか?

亡くなった方が築いたものでしょう?

ならば故人の意思が最優先です!

 

 

と書けば「30年前の遺言の通りにしろと?」と言っているように取られそうですが、そうではありません。

むしろ、遺言書の細部にこだわるな、です。

誰にいくら、誰々にはこの財産、と書いてあっても30年前の話ですからね。

読み取るべきは「本人がどうしたかったか」だけです。

 

 

誰もが遺言書の字面の数字にしか興味がありません。

その数字を見て、有利・不利をくみとる。

そして、その遺言通りにすべき・いや現実は違う、と争う。

どちらも「自分の事情」から主張するから妥協点がなくなります。

 

 

考えても見て下さい、30年前の遺言書ですよ。

その通りにしたら混乱するし、したいと思ってもできないことも多いでしょう。

だから「それはそれ」という感覚がとても大事なんです。

 

 

古い古い遺言書からくみ取るべきは『おやじはどうしたかったんだろう、何を望んでいたのだろう』だけです。

後はそれを踏まえて、もう一度、遺産分割協議を始めるだけ。

 

 

分割協議で全員一致で決めれば、その決定は遺言書に優越します。

仲良く決着すれば突然出てきた遺言書を、笑い話、いや思い出のよすがにして父のエピソードを語り合うきっかけ程度にすることができます。

 

 

自分の欲で遺言書を見たら、10年話し合ったところで決着しません。元々、父が遺した父の財産です。

自分の欲だけを全開なんて、みっともない真似はやめましょう。