★居宅売却信託──認知症対策の定番「家族信託」 | ジャーナリスト 石川秀樹

ジャーナリスト 石川秀樹

ちょっと辛口、時どきホロリ……。理性と感情満載、世の常識をうのみにせず、これはと思えばズバッと持論で直球勝負。
3本のブログとFacebook、ツイッターを駆使して情報発信するジャーナリスト。
相続に強い行政書士、「ミーツ出版」社長としても活動中。

居宅売却信託」は認知症対策のための定番となっている家族信託です。
最近、当事務所でも受任件数が急増しています。

 

家族信託は後見を"家族の自治"で行う

ご家族の1人が将来、認知症になるかもしれません。
しかしこれまで、「対策」はほとんどとられていません。
追い込まれてはじめて(どうしようもなくなってから)、あわてて成年後見制度に駆け込むというのがほとんど。
その結果は────

 

後見の代表格である「成年後見」は、事理弁識能力を失った人(自分のことも家族のことも分からなくなったような人)の財産管理を家庭裁判所の関与のもとに行う制度です。
本人の財産を守るために、家族はむしろその財産をおびやかす"潜在的な脅威"とみなされ、家族の自治が入り込む余地はありません。
一方、家族信託は「本人を守る」のが目的ですが、単に「本人の財産だけを守る」のではなく、家族のきずなの中で本人の心身両面と経済面まで含め、幸福に暮らせることを目指します

 

その典型的な事例が「居宅売却信託」です。
信託の構成は以下のようになります。

  1. 委託者 父
  2. 受託者 長女
  3. 受益者 父(委託者)
  4. 第2受益者 母
  5. 残余財産帰属権利者 長女
  6. 信託財産 父の居宅と管理運用資金
  7. 信託目的 将来、父の居宅を売却してその益金を信託財産に組み込み、父または母の療養看護費等にあてる。

 

家を売って療養看護の費用に

これが居宅売却信託の当初の構成です。
父または母の認知症がひどくなり、自宅での看護が難しくなってきたとき、施設入居費用や療養費ねん出のために父の居宅売却を検討します。
居宅を売却することは「家を失う」ことですから、成年後見制度の下でこれを行うときは家庭裁判所の許可を得なければなりません。
しかし家族信託では、まさにこの事態を想定して契約書を作っていますから、受託者は適宜のタイミングで売却を決定できます。
誰の許可もいりません。

 

ただし家を売れば(例えば)母は住まいをなくすわけですから、夫とともに施設等に入所するか、娘と同居するか、独り住まいを探すか、何らかの手を打たなければなりません。
それをするのが受託者の仕事です。
そこまでのことをしなければならないと契約書には書きませんが、受託者は当然に「母の暮らしのことまで考える」というのが「信託は家族の協力のもとで行う」と私がいった意味です。

 

】ご心配なら契約に受託者の責務として、「居宅売却後の一方の配偶者の生活拠点の確保」を書くことはもちろんできます。
受託者が「具体的に何をしたらいいのかわからない」と不安があるときには、今後起こり得ることを想定して「これこれの事務(仕事)を行う」と、受託者としてすべきことを列挙しておくことも家族信託をうまく軌道に乗せる方法のひとつでしょう。

 

両親が健在なら受託者はすることなし

父親が亡くなるまで、夫婦ともに認知症にならなかった場合、居宅を無理に売却する必要はありません。
受託者の仕事は大変そうに見えますが、居宅売却信託の場合、受益権は金銭を定期的に受け取ることではなく「自分の家に住み続ける」だけですから、この間は受託者の仕事といっても特にはありません。
せいぜい父に代わって固定資産税を信託財産の中から収めるくらいのことです。

 

父が亡くなると受益権は母に移ります。
夫の権利が妻に移ったのですから、母が認知症となり施設での療養看護等が必要になってきたときには、受託者は居宅売却を検討します。
売った時には、受託者は母が入居するための施設を見つけなければなりません。
ここで初めて長女は本格的な信託事務(仕事)を行うことになります。
しかし母がずっとすこやかなままなら、仕事は何もありません。

 

残余財産は長女に

さて、お母さんが天寿を全うします。
その場合、契約に沿ってこの信託は終了し、「残余財産」は長女のものになります。

 

残余財産で家が残っていれば、長女は「清算受託者」としての権限を持っていますから、家をそのまま承継してもいいし、売却して現金に換えてから承継することもできます(処分法についても契約書にあらかじめ書いておきます)。

 

家族信託の税務関係

最後に、家族信託にかかる税金のことに触れておきましょう。

  1. 信託がスタートしたとき 委託者はこの信託の当初受益者になります。居宅を娘に預けても(家の名義は娘の名義に変わります)実質的な利益は、と言っても家に住み続けるだけですが、すべて自分に返ってきますから税金は何もかかりません。
  2. 居宅を売ったとき 売却益が出ているときは、土地と家それぞれに所得税と住民税がかかります。税率は合わせて20%です。(不動産を売るときの仲介手数料や家の解体費は利益から差し引くことができます)
  3. 父が亡くなり母に受益権が移ったとき 信託財産も相続税の対象ですから、すべての財産を計上し基礎控除額を超えている場合は、超えた分について相続税がかかります。(税務署は、家族信託契約がないものとして、財産の移動のみを注視します)
  4. 残余財産を受け取るとき 今回は信託の終了が「受益者の死亡」によっていますから、相続税の対象となります。

 

オリジナルの文章はコチラです(解説のカラーイラストが見られます)。

http://yuigonsouzoku.net/trust-to-sell-a-house/