日米同盟の状況 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

●日・米物品役務相互提供協定(日米ACSA)の見直し

▽ACSAとは、米国軍隊が同盟国等の軍隊との間で特定の活 動を行う際に、物品・役務(サービス)を相互に提供する枠組み(提供の条件、決済の手続等)を定める国際約束。

▽平成8年に日米物品役務相互提供協定(日 米ACSA)が締結され、その後、適用範囲について、平成 11 年の周辺事態法の整備の際、 周辺事態に際しての活動を追加する日米ACSAの改定が行われ、平成 16 年の有事法制 の整備の際、武力攻撃事態に際しての活動や国際の平和及び安全に寄与するための国際社 会の努力の推進、大規模災害への対処等の活動を追加する改正が行われた。

▽平和安全法制により、

 ①日米を含む3か国以上の多国間訓練に参加する米軍についても対象とすること

 ②自衛隊施設に一時的に滞在する米軍に加え、自衛隊が米 軍施設に一時的に滞在する場合に共に現場に所在する米軍を対象とすること

 ③提供の対象となる物品に弾薬を含めること等

が定められ、また、重要影響事態や存立危機事態等へ の対処の際にも物品や役務の提供が行えることとなった。

 

→ 弾薬を含めていいかどうかを中心にして、衆議院外務委員会での審議を注視すべし。その際、憲法の規定がどうなっていようと、国民の安全が守られるかどうかを優先して考えるべし。

192-条02 日・米物品役務相互提供協定(日米ACSA)

 

 

 

 

●米軍等の部隊の武器等防護

平成 28 年 12 月 22 日、政府は、NSCにおいて「自衛隊法第 95 条の2の運用に関する 指針」を決定し、米軍等の部隊の武器等防護の運用を開始。同指針は、「我が国の防衛 に資する活動」の適用場面として、

①弾道ミサイルの警戒を含む情報収集・警戒監視活動

②我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態(重要影響事態)に際して行われる輸 送、補給等の活動

③我が国を防衛するために必要な能力を向上させるための共同訓練

が考えられるとしました。

 

実施手続については、あらかじめ警護の要請を受けた防衛大 臣が、その都度、米軍等の部隊が行う活動の目的・内容、当該部隊の能力、武器等の種類、 戦闘行為が行われるおそれを含む周囲の情勢等を踏まえ、自衛隊の任務遂行への影響も考慮した上で、警護の必要性を個別具体的に判断することとなっています。

 

今後の日米共同訓練に米艦防護を想定した訓練内容が盛り込まれるとされていますが、アメリカでの政権交代はこれらの価値観を大転換させる可能性があるため、アメリカとどのような共同歩調をとるかが重要です。

 

●普天間飛行場移設問題

▽平成 27 年 10 月 13 日に翁長沖縄県知事により普天間飛行場代替施設建設事業に係る辺 野古沿岸部の公有水面埋立承認が取り消された後、政府と沖縄県の間で「政府による代執 行訴訟」、「沖縄県による行政事件訴訟法に基づく取消訴訟」及び「地方自治法に基づく取消訴訟」の3つの訴訟が並行して進められていたが、平成 28 年3月4日、政府と沖縄県との間で和解が成立。

▽和解条項では、双方が訴訟を取下げ、国が埋立工事を中止した後、改めて国から沖縄県 に対し埋立承認取消の是正指示を求め、沖縄県は国地方係争処理委員会の審査を経た上で、是正指示の取消訴訟を提起することとなっていた。

▽しかし、6月 17 日、国地方係争処理委員会が判断を示さないことを決定したことから、翁長知事は是正指示の取消訴訟を提起せず。そのため、7月 22 日、政府は埋立承認取消の是正指示に翁長知事が従わないの は「違法」として福岡高等裁判所那覇支部に違法確認訴訟を提起。

▽9月 16 日、高裁判 決が下され、前知事の判断は不合理なものと認めることはできず、翁長知事の承認取消し 処分及び国の是正指示に従わない不作為は「違法」とされた。

 

国防と外交は国の本来的な任務に属するという裁判所の判断でありますが、憲法第95条では「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」とされており、この場合、沖縄県民の住民投票による判断も必要であるという解釈も成り立ちます。

 

しかし、いずれにしても憲法は守らなくてもいいという国柄らしいので関係ありませんか。

 

●高江ヘリパッド移設問題

▽平成8年 12 月の沖縄に関する特別行動委員会(SACO)最終報告において、日米両政府は、沖縄県の北部訓練場約 7,513 ヘクタールの過半、約 3,987 ヘクタールを返還する条 件として、ヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)を、返還区域から残る区域に移設することに合意。政府は独自に環境影響評価(環境アセスメント)を実施し、 平成 11 年1月、地元の東村及び国頭村が移設受入れを表明。

▽ヘリパッド移設工事は進捗しなかったが、平成 22 年 12 月、政府はヘリパッド移設工事を 再開し、平成 27 年2月にN4地区の2か所のヘリパッドが米軍に提供。

▽平成 28 年7月 22 日、政府はヘリパッド移設予定地であるN1地区の移設工事を再開。

▽残る4か所のヘリパッドがほぼ完成したことから、12 月 22 日、北部訓練場 約 4,010 ヘクタールの返還が実施。

▽沖縄県は国に対し、改めてオスプレイを 対象としたヘリパッド周辺の環境アセスメントを実施するよう求めるとともに、土壌汚 染除去や不発弾撤去の徹底など 33 項目の要望事項を提出。

 

●日米地位協定に係る米軍属の範囲の明確化

▽平成 28 年5月 19 日、沖縄県うるま市の女性が遺体で発見され、その後、米軍属の男性が死体遺棄・殺人の容疑で逮捕・起訴。

▽米軍属は、米軍人と比べ範囲が明確ではなく、7月5日、日米両政府は「軍属を含む日米地位協定上の地位を有する米国の人員に 係る日米地位協定上の扱いの見直しに関する日米共同発表」を発出。

▽軍属の範囲を明確化するとともに、日本に在留資格を有し、通常日本に居住する者を軍属から除外する仕組 みを強化すること等に合意。

 

●在日米軍駐留経費負担

▽在日米軍駐留経費は、日米地位協定第 24 条により、米国側が維持的経費(同条1項)を、 日本側が施設・区域の提供、その所有者・提供者への補償(同条2項)をそれぞれ負担することと決定。

▽日米両政府は、昭和 53 年4月から、日米地位協定の枠内で在日米軍従業員の労 務費の一部(福利費及び管理費)を我が国負担とすることで合意。

▽昭和 62 年から「在日米軍 労務費特別協定」を締結。平成3年からは「在日米軍駐留経費負担特別協定」の名称で締結。日米地位協定に規定する分担の範囲を超えて、我が国が在日米軍従業員の基本給等や米軍施設の光熱水料等について一定期間負担することが定められました。

▽同特別協定は、以後、 平成8年、平成 13 年、平成 18 年、平成 20 年、平成 23 年及び平成 28 年の計8回締結。

▽トランプ大統領が選挙期間中、日本が米軍駐留経費 を全額負担しない場合、米軍撤退を示唆する発言。

▽我が国は、2016 年3月 31 日、 在日米軍駐留経費負担特別協定を国会で承認し、既に 2016(平成 28)年から 2020(平成 32)年までの5年間の負担額が決定済み。

 

以上の内容はすべて日米安保条約、日米地位協定などから発しており、トランプ大統領による出方次第によって我が国の国防環境は大幅に変わるものと考えられます。