192-条02 日・米物品役務相互提供協定(日米ACSA) | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

「日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援,物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」

(略称:日・米物品役務相互提供協定(日米ACSA))

 

この協定により、自衛隊と米軍との間で物品・役務の提供を円滑かつ迅速に行うことができるようになることとなり、自衛隊と米軍との間の緊密な協力を促進し、国際の平和と安全に積極的に寄与するとしています。

 

ACSA(アクサ)とは、自衛隊と米軍が物品や役務を相互に提供(無償貸与)する際に適用される、決裁手続などの枠組みを定めた協定です。

 

今回の改定では、安保関連法を反映し、日米ACSAの対象をさらに拡大する協定となっています。集団的自衛権が行使できる「存立危機事態」や、日本の平和や安全に重要な影響を与える「重要影響事態」でも、自衛隊による米軍への後方支援ができるようにするものです。

 

弾薬の提供は従来、日本が武力攻撃を受ける場合にしか認められていなかった。安保関連法と新ACSAのもとでは、「重要影響事態」や「存立危機事態」でも可能となります。

 

在外邦人救出、弾道ミサイル警戒などの活動をともにしている場合にも、弾薬が提供できます。

 

ただし、これらは新党改革の荒井広幸代表の与野党調整により、重要影響事態法に修正を加え、自衛隊の活動に原則事前承認が必要としました。しかし、緊急時は事後承認も認められるため、原則は全て事前承認にすべく、国会で取り組むはずが、本年夏の参院選により、新党改革は全議席を失い、日本を元気にする会はアントニオ猪木議員のみとなり、日本のこころを大切にする党も政党要件を失いました。与野党罵り合いの対決政治によって、何も生み出してこなかったこれまでの政治環境にくさびを打ち込みましたが、大政党有利の選挙結果となり、また元の木阿弥です。

 

これらをなんとか再び打破して、建設的な与野党協議の国会運営と、国民の民意を直接反映させる政治へと変えていくために運動していくべきであると考えます。

 

以下は協定の全文です。

 

日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援,物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定

 

第一条

1 この協定の適用上、次の用語は、次のとおり定義される。

a 「後方支援、物品又は役務」とは、後方支援において提供される物品又は役務をいう。この協定に基づいて提供される後方支援、物品又は役務は、次に掲げる区分に係るものとする。

食料、水、宿泊、輸送(空輸を含む。)、燃料・油脂・潤滑油、被服、通信業務、衛生業務、基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。)、保管業務、施設の利用、訓練業務、部品・構成品、修理・整備業務(校正業務を含む。)、空港・港湾業務及び弾薬

それぞれの区分に係る後方支援、物品又は役務の例については、付表1において定める。

ⅰ後方支援、物品又は役務には、汎用車両その他の非致死性の軍事上の装備品の一時的な使用であって、それぞれ自国の国内法令により認められるものを含む。

ⅱ後方支援、物品又は役務の提供には、日本国の自衛隊による武器の提供又はアメリカ合衆国軍隊による武器システムの提供を含まない。

b「重要影響事態」とは、日本国の平和及び安全に重要な影響を与える事態をいう。

c「武力攻撃事態」とは、日本国に対する武力攻撃が発生した事態又は日本国に対する武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。

d「武力攻撃予測事態」とは、武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、日本国に対する武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。

e「存立危機事態」とは、日本国と密接な関係にある国に対する武力攻撃が発生し、これにより日本国の存立が脅かされ、日本国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう。

 

2 この協定は、日本国の自衛隊及びアメリカ合衆国軍隊がそれぞれ自国の法令に従って行う活動であって、次条から第六条までに定めるもののための後方支援、物品又は役務の日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における相互の提供に関する基本的な条件を定めることを目的とする。

 

3 この協定は、相互主義の原則に基づく後方支援、物品又は役務の提供のための枠組みについて定める。

 

4 この協定に基づいて提供される後方支援、物品又は役務の使用は、国際連合憲章その他の適用可能な国際法と両立するものでなければならない。

 

5この協定に基づいて行われる後方支援、物品又は役務の要請、提供、受領及び決済については、日本国の自衛隊及びアメリカ合衆国軍隊(この協定の適用上、アメリカ合衆国国防省の全ての機関を含む。)が実施する。

 

 

第二条

いずれか一方の当事国政府が、日本国の自衛隊及びアメリカ合衆国軍隊の双方の参加を得て行われる訓練のための後方支援、物品又は役務の提供を他方の当事国政府に対してこの協定に基づいて要請する場合には、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要請された後方支援、物品又は役務を提供することができる。

 

第三条

1 a いずれか一方の当事国政府が、日本国の自衛隊若しくはアメリカ合衆国軍隊が行う国際連合平和維持

活動、国際連携平和安全活動若しくは人道的な国際救援活動又は大規模な災害に係る活動のための後方支援、物品又は役務の提供を他方の当事国政府に対してこの協定に基づいて要請する場合には、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要請された後方支援、物品又は役務を提供することができる。

  b  aに規定する大規模な災害に係る活動とは、アメリカ合衆国軍隊が災害救援活動を行い、かつ、日本国の自衛隊が国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)に定める業務を実施する場合における当該活動を意味する。

 

2 日本国の自衛隊が1の規定に基づいてアメリカ合衆国軍隊により後方支援、物品又は役務の提供を要請される場合には、日本国の自衛隊によるアメリカ合衆国軍隊に対する後方支援、物品又は役務の提供は、1bに規定する法律に従って行われるものと了解される。

 

第四条

 

1 いずれか一方の当事国政府が、重要影響事態に際して日本国の自衛隊又はアメリカ合衆国軍隊が行う活動であって、条約の目的の達成に寄与するもの又はその他の国際連合憲章の目的の達成に寄与するもののための後方支援、物品又は役務の提供を他方の当事国政府に対してこの協定に基づいて要請する場合には、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要請された後方支援、物品又は役務を提供することができる。

 

2 日本国の自衛隊が1の規定に基づいてアメリカ合衆国軍隊により後方支援、物品又は役務の提供を要請される場合には、日本国の自衛隊によるアメリカ合衆国軍隊に対する後方支援、物品又は役務の提供は、重要影響事態に対処するための日本国の措置について定めた日本国の関連の法律に従って行われるものと了解される。

 

 

第五条

1 いずれか一方の当事国政府が、日本国の自衛隊又はアメリカ合衆国軍隊が行う次の活動のための後方支援、物品又は役務の提供を他方の当事国政府に対してこの協定に基づいて要請する場合には、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要請された後方支援、物品又は役務を提供することができる。

 a 武力攻撃事態又は武力攻撃予測事態に際して、日本国に対する武力攻撃を排除するために必要な活動

 b 存立危機事態に際して、日本国と密接な関係にある国に対する武力攻撃であって、これにより日本国の存立が脅かされ、日本国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるものを排除するために必要な活動

 

2 日本国の自衛隊が1の規定に基づいてアメリカ合衆国軍隊により後方支援、物品又は役務の提供を要請される場合には、日本国の自衛隊によるアメリカ合衆国軍隊に対する後方支援、物品又は役務の提供は、武力攻撃事態、武力攻撃予測事態及び存立危機事態に対処するための日本国の措置について定めた日本国の関連の法律に従って行われるものと了解される。

 

 

第六条

1 いずれか一方の当事国政府が、第二条から前条までの規定の適用を受ける活動以外の活動であって、国際の平和及び安全に寄与するための国際社会の努力の促進、大規模災害への対処その他の目的のために日本国の自衛隊又はアメリカ合衆国軍隊が行うもののための後方支援、物品又は役務の提供を他方の当事国政府に対してこの協定に基づいて要請する場合には、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要

請された後方支援、物品又は役務を提供することができる。

 

2 日本国の自衛隊が1の規定に基づいてアメリカ合衆国軍隊により後方支援、物品又は役務の提供を要請される場合には、日本国の自衛隊によるアメリカ合衆国軍隊に対する後方支援、物品又は役務の提供は、国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、国際社会が共同して対処するものに対処するための日本国の措置について定めた日本国の関連の法律又は付表2に定める日本国の法律の規定であってその時に有効なものに従って行われるものと了解される。

 

 

第七条

1 この協定に基づく後方支援の提供に係る決済の手続は、次のとおりとする。

 a 物品の提供については、

  ⅰ 物品を受領した当事国政府(以下「受領当事国政府」という。)は、当該物品を提供した当事国政府(以下「提供当事国政府」という。)にとって満足のできる状態及び方法で当該物品を返還する。ただし、ⅱの規定の適用を妨げるものではない。

  ⅱ 提供された物品が消耗品である場合又は受領当事国政府が当該物品を提供当事国政府にとって満足のできる状態及び方法で返還することができない場合には、受領当事国政府は、同種、同等及び同量の物品を提供当事国政府にとって満足のできる状態及び方法で返還する。ただし、ⅲの規定の適用を妨げられるものではない。

  ⅲ 受領当事国政府が提供された物品と同種、同等及び同量の物品を提供当事国政府にとって満足のできる状態及び方法で返還することができない場合には、受領当事国政府は、提供当事国政府に対して提供当事国政府の指定する通貨により償還する。

 b 役務の提供については、提供当事国政府の指定する通貨により提供された役務を償還するか又は同種であり、かつ、同等の価値を有する役務を提供することによって決済する。決済の方法については、当該役務が提供される前に両当事国政府の間で合意する。

 

2 両当事国政府は、それぞれの国の法律が許容する範囲内で又は適用される国際協定に基づき、この協定に基づいて提供される後方支援、物品又は役務に対していかなる税も課されないことを確保する。いずれの当事国政府も、この協定に基づいて提供される役務に対して内国消費税を課さないものとする。

 

第八条

前条1aⅲ及びbの規定に従って償還される後方支援、物品又は役務の価格は、第十条に規定する手続取極に定める関連規定に基づいて決定される。

 

 

第九条

この協定に基づいて提供される後方支援、物品又は役務については、提供当事国政府の書面による事前の同意を得ないで、一時的であれ又は永続的であれ、いかなる手段によっても日本国の自衛隊又はアメリカ合衆国軍隊以外の者又は団体に移転してはならない。

 

第十条

この協定に基づいて行われる後方支援、物品又は役務の要請、提供、受領及び決済の実施については、この協定の下で締結され、及びこの協定により規律され、並びに条件の補足的な細目及び手続であってこの協定を実施するためのものを定める手続取極にのみ従うものとする。手続取極は、日本国防衛省とアメリカ合衆国国防省との間で締結される。

 

第十一条

1 この協定は、1960年1月19日にワシントンで署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定に基づく両当事国政府の権利及び義務に影響を及ぼすものではない。

 

2 両当事国政府は、この協定の実施に関し相互に緊密に協議する。

 

3この協定及び手続取極の解釈又は適用に関するいかなる事項も、両当事国政府の間の協議によってのみ解決されるものとする。

 

 

第十二条

 

1 この協定は、日本国及びアメリカ合衆国によりそれぞれの国内法上の手続に従って承認されなければならない。この協定は、その承認を通知する外交上の公文が交換された日に効力を生ずる。この協定は、十年間効力を有するものとし、その後は、いずれか一方の当事国政府がそれぞれの十年の期間が満了する少なくとも六箇月前に他方の当事国政府に対してこの協定を終了させる意思を書面により通告しない限り、順次それぞれ十年の期間、自動的に効力を延長されるものとする。

 

2 1の規定にかかわらず、各当事国政府は、他方の当事国政府に対して一年前に書面により通告することによって、いつでもこの協定を終了させることができる。この協定の終了の後においても、この協定の条件に従った財政上の義務及び合意された移転は、別段の合意がない限り、履行されるまで拘束力を有する。

 

3 この協定は、両当事国政府の書面による合意によって改正することができる。この協定の改正は、アメリカ合衆国政府が日本国政府から日本国が当該改正を承認した旨の書面による通告を受領した日に効力を生じ、この協定が有効である限り効力を有する。ただし、この協定の付表2は、両当事国政府の書面による合意により、この協定を改正することなく修正することができる。付表2の修正は、両当事国政府間の外交上の公文の交換によって確認された日に効力を生ずる。

 

4 1996年4月15日に東京で署名された日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(1998年4月28日及び2004年2月27日にそれぞれ東京で署名された日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定による改正を含む。)(以下「1996年協定」という。)は、この協定の効力発生の日に効力を失う。1996年協定の条件に従った財政上の義務及び合意された移転は、別段の合意がない限り、履行されるまで拘束力を有する。

 

以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。

 

2016年9月26日に東京で、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。

日本国政府のために 岸田文雄

アメリカ合衆国政府のために キャロライン・ケネディ