契約条件(契約金・中間金・竣工金)
5月31日(日)
前回、契約金等に触れました。
再確認ですが、新築住宅の請負契約の支払条件は、
あくまで契約当事者間の決めごとです。
一般的にというか、何となくというか、業者の押し付けというか?
契約時10%・着工時30%・上棟時30%・完成引渡時30%。
根拠はどこにもありません。
業者の立場からは
着工までにプレカット他資材・住宅設備等は発注するので
着工時には、少なくとも40~50%は受取らなくては
キャンセル時の保全ができないから。
何となく分るような、分らないような。
でも良く考えてみると、
業者が資材商社・下請業者への支払が発生するのは、何時か?
お施主様の受取額の一部をすぐに支払うことはありません。
例えば
月末締めの、翌々月の10日払いとか。
月末締めの、翌月10日に3ヵ月の手形支払とか。
これも取引条件等でハウスメーカーと協力業者で決めています。
何れも契約です。民法上、契約は当事者間の決めごとです。
㈱アーバンエステートのように契約時に5%の値引きを条件に
80%余りの前受金を受領することを考えてみましょう。
冷静に考えてみれば、5%の値引きは異常事態といえます。
契約額2,000万円の5%は、100万円です。
木造住宅の場合、着工後、完成まで3ヵ月程度です。
契約から着工まで1ヵ月として、契約から4ヵ月余りで5%。
つまり、年率15%
こんな高利で資金調達?
これはオカシイ、思わなくては。
あなたの支払金が、あなたの住宅の支払いに回ることではありません。
繰り返しますが、あなたの支払う資金は、
全て他の物件・諸経費の支払に回ります。
契約の署名と調印は、あなたが自らする行為です。
全て納得してからすべきこと。
では、また…
住宅完成保証(NHKクローズアップ現在)
5月29日(金)
一昨日のNHKクローズアップ現在で
住宅の完成保証について特集がありました。
倒産した住宅会社と契約したお施主様は、守られるか?
埼玉の㈱アーバンエステートと静岡の富士ハウス㈱の両社の
お施主様の例を取り上げていました。
『結論からいえば、守られません。』
自己責任です。
両社ともに上場会社では、ありませんが、
埼玉・静岡のみならず他都府県に営業所を展開していた
それなりの規模のハウスメーカーでした。
問題は、
①完成保証(第三者による)をしていない点
②契約金・中間金で、多額の前受金を受領
なんと事例では、契約金を5%値引きする条件で、契約額の80%前後を受領。
そして、金融機関が自己債権の回収のため、お施主様への融資を?
金融機関の責任については、現在検討中とのこと。
多くの方にとって、人生最大の買い物である住宅(本当は住宅ローン)。
何を基準に住宅会社を選択したら良いのか?
㈱アーバンエステートは、積極的なテレビCMで認知度が上昇。
富士ハウス㈱は、400~500億円の売上高の会社。
テレビCM、売上高等では、判断できません。
完成保証制度で全て保全される分けでは、ありません。
しかし、“最低でも完成保証があるか”
そして、“契約時及び中間金を必要以上に払わない”こと
現在、一般的な慣習で
契約時:10%
着工時:30%
上棟時:30%
完成時:30%
程度です。
しかし、これはあくまで契約時にハウスメーカーとお施主様が相互で決めること。
宅建の業法では、一定金額以上の手付金は保全義務がありますが、
建物建築請負契約では、なんら規制はありません。
ハウスメーカー選びは、全てあなたの自己責任です。
くれぐれもお忘れなく。
では、また…
中古住宅にも瑕疵担保
5月27日(水)
『中古住宅にも瑕疵担保』、つまり資金的な裏付け。
国土交通省では、
『新たに引渡から5年以内の中古住宅に雨漏り等の
瑕疵(欠陥)が見つかった場合に、1,000万円までの
補修費用を賄う保険制度を社会資本整備審議会に示した。』
来年度からのスタートを目指す。
中古住宅市場の整備が、着々と進んでいます。
本年10月1日からスタートする『住宅瑕疵担保履行法』で
住宅が耐久消費財から資産価値が裏付けされ、
更に
中古住宅まで資産価値が裏付けされることにより、
中古住宅の価格(担保評価額)が明確になります。
今後益々、
中古住宅市場の活性化が図られるでしょう。
ここで注意すべきは、住宅の建築の時期です。
①1981年(昭和56年)の『新耐震設計法』以降か
②2000年(平成12年)の『金物補強・耐力壁の釣り合い』以降か
中古住宅を検討する際は、建築の時期に注意を払う必要があります。
客観的価値として評価すべき構造が、根本的に違うからです。
では、また…