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契約条件(契約金・中間金・竣工金)

5月31日(日)


前回、契約金等に触れました。

再確認ですが、新築住宅の請負契約の支払条件は、

あくまで契約当事者間の決めごとです。


一般的にというか、何となくというか、業者の押し付けというか?

契約時10%・着工時30%・上棟時30%・完成引渡時30%。

根拠はどこにもありません。


業者の立場からは

着工までにプレカット他資材・住宅設備等は発注するので

着工時には、少なくとも40~50%は受取らなくては

キャンセル時の保全ができないから。


何となく分るような、分らないような。


でも良く考えてみると、

業者が資材商社・下請業者への支払が発生するのは、何時か?

お施主様の受取額の一部をすぐに支払うことはありません。

例えば

月末締めの、翌々月の10日払いとか。

月末締めの、翌月10日に3ヵ月の手形支払とか。

これも取引条件等でハウスメーカーと協力業者で決めています。


何れも契約です。民法上、契約は当事者間の決めごとです。


㈱アーバンエステートのように契約時に5%の値引きを条件に

80%余りの前受金を受領することを考えてみましょう。

冷静に考えてみれば、5%の値引きは異常事態といえます。

契約額2,000万円の5%は、100万円です。

木造住宅の場合、着工後、完成まで3ヵ月程度です。

契約から着工まで1ヵ月として、契約から4ヵ月余りで5%。


つまり、年率15%

こんな高利で資金調達?

これはオカシイ、思わなくては。


あなたの支払金が、あなたの住宅の支払いに回ることではありません。

繰り返しますが、あなたの支払う資金は、

全て他の物件・諸経費の支払に回ります。


契約の署名と調印は、あなたが自らする行為です。

全て納得してからすべきこと。


では、また…

住宅完成保証(NHKクローズアップ現在)

5月29日(金)


一昨日のNHKクローズアップ現在で

住宅の完成保証について特集がありました。


倒産した住宅会社と契約したお施主様は、守られるか?

埼玉の㈱アーバンエステートと静岡の富士ハウス㈱の両社の

お施主様の例を取り上げていました。


『結論からいえば、守られません。』

自己責任です。


両社ともに上場会社では、ありませんが、

埼玉・静岡のみならず他都府県に営業所を展開していた

それなりの規模のハウスメーカーでした。


問題は、

①完成保証(第三者による)をしていない点

②契約金・中間金で、多額の前受金を受領


なんと事例では、契約金を5%値引きする条件で、契約額の80%前後を受領。

そして、金融機関が自己債権の回収のため、お施主様への融資を?

金融機関の責任については、現在検討中とのこと。


多くの方にとって、人生最大の買い物である住宅(本当は住宅ローン)。

何を基準に住宅会社を選択したら良いのか?

㈱アーバンエステートは、積極的なテレビCMで認知度が上昇。

富士ハウス㈱は、400~500億円の売上高の会社。

テレビCM、売上高等では、判断できません。


完成保証制度で全て保全される分けでは、ありません。

しかし、“最低でも完成保証があるか”

そして、“契約時及び中間金を必要以上に払わない”こと


現在、一般的な慣習で

契約時:10%

着工時:30%

上棟時:30%

完成時:30%

程度です。

しかし、これはあくまで契約時にハウスメーカーとお施主様が相互で決めること。

宅建の業法では、一定金額以上の手付金は保全義務がありますが、

建物建築請負契約では、なんら規制はありません。


ハウスメーカー選びは、全てあなたの自己責任です。

くれぐれもお忘れなく。


では、また…

中古住宅にも瑕疵担保

5月27日(水)


『中古住宅にも瑕疵担保』、つまり資金的な裏付け


国土交通省では、

『新たに引渡から5年以内の中古住宅雨漏り等の

瑕疵(欠陥)が見つかった場合に、1,000万円までの

補修費用を賄う保険制度を社会資本整備審議会に示した。』


来年度からのスタートを目指す。


中古住宅市場の整備が、着々と進んでいます。

本年10月1日からスタートする『住宅瑕疵担保履行法』で

住宅が耐久消費財から資産価値が裏付けされ、

更に

中古住宅まで資産価値が裏付けされることにより、

中古住宅の価格(担保評価額)が明確になります。


今後益々、

中古住宅市場の活性化が図られるでしょう。


ここで注意すべきは、住宅の建築の時期です。

①1981年(昭和56年)の『新耐震設計法』以降か

②2000年(平成12年)の『金物補強・耐力壁の釣り合い』以降か


中古住宅を検討する際は、建築の時期に注意を払う必要があります。

客観的価値として評価すべき構造が、根本的に違うからです。


では、また…