国民健康保険税は相当負担
7月17日(金)
社会保険料は、健康保険と年金が2本柱。
自営業者の国民健康保険税が、相当の負担です。
国保がなぜそんなに負担増なのか?
それは、その算出方法にあります。
今日は、その内容についてです。
社会保険料全体では、ここ数年で相当改革(負担増)しています。
では、
所得税と市(町)県民税そして国保の算出について簡単に。
まず所得税は
総所得から必要経費を差引、更に各種控除して課税総所得を算出します。
課税総所得額に対して税率を掛けて控除額を差引、所得税が確定します。
税率は、5%~40%の累進課税です。
≪事例≫で検討(※あくまで概算の数値です)
総収入600万円、必要経費200万円、
各種控除(基礎・扶養・社会保険料・生保…)が250万円のケース
600万円-200万円=400万円…総所得
400万円-250万円=150万円…課税総所得額
150万円×5%=75,000円…これが所得税額
(課税総所得額が195万円以下は、税率5%です)
次に市(町)県民税は
所得税と計算方法は、ほとんど変わりませんが、
税率と各種控除の金額がちがいます。
税率は一律で、10%。
各種控除は
例えば、所得税の基礎控除は38万円ですが、
市(町)県民税の基礎控除は33万円です。
その他に控除額の金額が変わりますが、控除額は所得税より少ない。
つまり、課税総所得額が多くなります。
≪事例≫で検討
総収入600万円、必要経費200万円、各種控除230万円のケース
600万円-200万円=400万円…総所得
400万円-230万円=170万円…市(町)県民税の課税総所得
170万円×10%=170,000円…これが市(町)県民税
次に国民健康保険税は
所得税・市(町)県民税の各種控除が大きく異なります。
控除は、33万円のみです。
≪事例≫で検討
600万円-200万円=400万円…総所得
400万円-33万円=367万円…所得割の基準額
367万円×5%=183,500円…所得割の保険税額
国民健康保険税は、これで終わりません。
資産割額・被保険者均等割額・世帯平等割額が負荷されます。
そして、更に
後期高齢者支援金分と介護保険納付金分(40才以上)が追加されます。
これらを加えると、保険税はなんと40万円程度になるでしょう。
(当然、固定資産税・被保険者数…により変動します)
・所得税は、75,000円
・市(町)県民税は、170,000円
・国民健康保険税は、400,000円程度
そして、自営業者は国民年金保険料負担が。
つまり、国税・地方税の負担より社会保険税の負担が凄い!
自営業者のかたには、楽しみにしていた?国民健康保険税の納付書が
そろそろお手元に届くころです。
よくよく内容を確認してみましょう。
では、また…
だまされないための“年金・医療・介護”
7月16日(木)
最近の著書から
『だまされないための年金・医療・介護入門』
著者:鈴木 亘
発行:東洋経済新聞社
『はじめに』より
社会保障分野では毎年のように改革がおこなわれているのに、
一向に問題解決の兆しが見えなのはなぜでしょうか。・・・・・
改革のたびに「もう大丈夫」、「これで安心だ」と言われて負担増や
給付カットを我慢するけれど、すぐに次の改革が必要となるという
状況が続いています。・・・・・その終わりは来るのでしょうか。
…そろそろ政府の「大本営発表」ではなく、本当の情報、正し情報が
知りたいと思っている方の多いことでしょう。・・・・・・・・・・・・・・
この書を読むと、真の社会補償『年金・医療・介護』の実態と将来予測の
いい加減さが分ります。
この中で特に納得したのは、
当たり前のことですが、『少子高齢化の実態』の現実を
官僚が如何にゆがめているか…です。
簡単なことです。
『今日までの人口統計は確定値』
今後の少子高齢化対策でどのように変化しても、
今日から生まれた赤ちゃんが生産年齢に達するまでは、
なんら変わらない数値があること。
つまり
『前期高齢者』・『後期高齢者』・『生産年齢者』の人口。
これは、平均余命の算出でいとも簡単に予想がつくこと。
※生産年齢人口:15才~64才
今の時代に15才~が生産年齢というのも?
『今日から15年後の予測は簡単につくこと』です。
今日から生まれた子供が保険料を納める年齢に達するまで
『15年以上は必要』ということです。
『年金・医療・介護』は間違いなく破綻していること。
今後も改革は続けられること。
社会保障目的の消費税は、間違いなく大幅にアップすること。
そして、各人『自己防衛対策』が必要であること、です。
年金で現役世代の50%の所得を確保。
こんな甘い?言葉にとても納得できないことが分ります。
まして、非現実的なモデルケース…
『20才で結婚した妻は、なんと40年間専業主婦』です。
ありえますかネ?
この書は、お勧めです。
では、また…
住宅リフォームと介護保険
7月15日(水)
介護保険制度では、
『手すりの取付け、段差解消…等の住宅改修費』の9割相当額を補助。
ポイントは
・要支援者、要介護者
・支給基準額20万円で自己負担1割(18万円の補助)
・原則ひとり生涯1回
・改修の内容は
①手すりの取付け
②段差の解消
③床や通路面の材料の変更
④引き戸等への扉の取替え
⑤便器の取替え
⑥その他各住宅改修に付帯して必要な費用(ここがポイント)
※①~⑤に関連した費用全て(例えば下地の改修も含む)
リフォームを検討していて、ご家族に介護対象者がいるか方
(要介護だけでなく、要支援1・2でOK)
間違いなく18万円の補助金は支給されます。
なお、事前申請ですので、ご注意ください。
介護保険は2000年にスタートし、2006年に大幅改正されました。
施設介護から在宅介護、予防重視へ…等の変更です。
前記のリフォームの補助金の他、
福祉用具の貸与・購入費用の9割が保険から支給
(1年度10万円で、内9万円の補助)
そして、
・住宅性能表示の『高齢者等配慮対策等級』
・長期優良住宅の『バリアーフリー性』
・住宅ローン金利の優遇等…
福祉住環境は、リフォームだけでなく住宅新築時にも
当然、考慮すべき課題です。
では、また…