お久しぶりです。
最後にブログを更新したのが去年の6月でした。
去年1年間は浪人しており、なんやかんやあって現在は、病院で働く臨床工学技士になるための学校に通っています。
もともと一番なりたかった職業でもあったので毎日楽しく勉学に励んでいます。
さて、タイトルにもある通りこの度家庭裁判所から書面での通達があり、性別の変更が認められました。
本来必要な手術を受けなければ性別の変更は出来ませんでしたが、
「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」
という条件が最高裁判所によって無効であるとの判断が出ている為、事実上この条件はないものと考えて良いとの認識です。
ここで、この条件が無くなると誰でも性別変更が可能になるのでは?という疑問がネットで度々物議を醸していますが、性別変更の条件はほかにもあり、
「他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること」
という条件です。この条件はFTM(女性→男性)の場合男性ホルモンを打つことにより突破できます。この条件を満たしていることをどのように証明するのかというと、医師が作成する診断書と陰部のスケッチです。
そのため、手術無しでも性別変更は可能になったがホルモン注射を打っていなければ条件を満たさない場合があることに注意が必要です。
おおまかな性別変更までの流れとしては
1.精神科で手術無しでの性別変更用の診断書を依頼
2.1で作成してもらった診断書にセカンドオピニオンの医師から署名をもらう
3.所定の書類(裁判所HP参照)をそろえて家庭裁判所に提出
になります。
診断書を作成するにはある程度通院しないと医師側も詳しく書けないので数年は通院したほうが安心かもしれません。
僕の場合は岡山大学病院のジェンダー外来で4年分の治療記録を全て記載してもらいました。初診で行った自分史の内容もしっかり記載されていました。
この診断書ですが、かなり詳細に数枚にわたって書いてもらうので即日発行は不可能に近いので注意してください。
主治医から聞いた限りでは、しっかりとしたガイドラインで長年治療をしていればすんなり許可が下りることが多いとのことです。僕の場合も申請から一か月も立たないくらいに特に面談もなく変更の許可が下りました。すでにホルモン注射まで行っていれば難しい手続きなどはないかと思います。以上が覚えている限りの話です。
質問などがあればお気軽にコメントください。