理事って「権利」?「義務」? -1 | はるぶーのマンションヲタクな日々

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マンションのモデルルームがあるとたとえ外国でもふらふら入ってしまったり、
管理組合の理事会には思わず立候補する人って多いですよね。(多いはず)
なのにあんまり管理組合の苦労とかのブログって見ないので立ち上げてみました。

 最近改訂された、『標準管理規約』の改正で理事になれる条件で、

改正前:「理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから
     総会で選任する。」
   ↓
改正後:「理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。」
 
の変更がありました。35条規定は、第三者管理方式への対応や、
住民活動協力金の最高裁判決を踏まえての不在区分所有者の管理義務などで、
凄い数のパブコメがきてたけど、結局”在住”条件は撤廃に。
 
 私は、今住んでいるマンションのほかにもマンションをもっていて賃貸回し。
まぁ同じ都内だからそこの理事会にいけないわけじゃない。そっちでは
いろいろと総会では文句をいうことがありますが、そこじゃ理事にはなれません。
 私みたいに、立候補して理事になる人は珍しいかもしれませんが、
少なからざる管理費を徴収されているわけですから、その人が理事になりたい
という”権利”は確保されるべきで、この改正は妥当にも思える。
 
#自分が住んているマンションでは修繕費を値上げしようとしている同じ
 人物が、ほかのマンションにいくと利回りが下がるってんで同じような議案
 がでれば反対とか、人間利己的にできているものである。
  居住の人も、賃貸オーナーも同じように管理費を払ってますから、どっちか
 の意見がより正しいというもんでもなかろうとは思ってるから、
 私の中では矛盾はないなぁ。。。

 
 一方殆どの理事を輪番のみで選んでいるマンションは珍しくない。
こうなると、理事ってのは運悪く何年かに一回回ってきてしまう”義務”
になりますが、この場合、在外の人も理事になれるとする規定があると、
外に住んでいる人は、輪番から外すの?外さないの?ってのでもめそう。
理事就任を”義務”としてとらえるほうが妥当なマンションでは、この
規定は寧ろ邪魔になるかもしれない。
 
 うちのマンションの選任ルールは、総会で細則を制定して決まっていて
この細則そのものにもう2回ほどパッチをあててます。
 詳しくは→ http://ameblo.jp/haruboo0/entry-11184271983.html
 
 立候補優先・多選可能(ミッキーさんみたいに永久に(?)理事長も可能)
不足分を、全18ブロックに必ず理事がいるように輪番で選任ってルール
なので ”権利”としての理事と、”義務”としての理事の折衷案。
 
 立候補者は、まぁ平均で4-5人程度かな。(うち一人は私だけど)。
翌年以降近い将来の輪番で理事にあたって互選で理事長くらいよりはで、
監事など、”理事長にはならない”役職を指定して立候補してくるちゃっかり
した人が毎年いるので、本当の立候補ってのはもっと少ない。
 
 輪番で”義務”として理事にする場合、就任をどうしても拒否したいと
いう人をどうするかって問題が難しくて(ちょっと罰則規定までは難しい)
 私がいつかやってみたいのは、抽選で理事は決めて、
来年の理事を逃れる権利を1年間 1-2万円とかの協力金で買えて、
理事になった人(抽選に参加、あるいは立候補)がそれを総取りするって制度。
例の最高裁判決の協力金制度を在住でも金払うから理事は免除してくれまで
拡大したもので、実際に採用例がある。
 → http://ameblo.jp/haruboo0/entry-11225290484.html
 
 総会編のブログに、理事会のオフ会の常連さんからメールで届いていて
『権利としての理事』と『義務としての理事』という観点からいろいろな
制度は”権利っぽい” ”義務っぽい”とか整理されていて面白かった。

 
 各論は次回として、理事が権利っぽいか、義務っぽいかには実は大きな
地域差があります。
 
 12/8 にうちのマンションで、勉強会があって18のマンションが集まって
情報交換する、その自己紹介シートには、竣工以来、ずーっと立候補だけで
理事会を回していて、立候補数が多くなりすぎたので、規約改正して、定員
を増員しましたとかうちじゃとても信じられないようなことが。。。
 
# 18マンション総計8400戸だから平均470戸でかなりメガマンション中心;
私の好みを知り合いになる人に反映されるのか、湾岸を中心としたタワー
の人が多いな。そろそろ募集締め切りで、もう講演枠は一杯ですが
参加は可能→
 http://ameblo.jp/haruboo0/entry-11398505827.html
 
その2では、理事が ”権利”的か ”義務”的かの地域差への考察に続く


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