理事会の役員の選任ルール | はるぶーのマンションヲタクな日々

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マンションのモデルルームがあるとたとえ外国でもふらふら入ってしまったり、
管理組合の理事会には思わず立候補する人って多いですよね。(多いはず)
なのにあんまり管理組合の苦労とかのブログって見ないので立ち上げてみました。

 私管理組合の設立委員会の委員長に立候補でなって、そのまま1-2期
の理事長だった。もともとの管理会社の提案してきた選任ルールは完全輪番
”のみ”で立候補ではなれないだったのを強引に捻じ曲げて理事長になった
わけだが、うちのマンションにとっては良かったのか災難だったのか...

 - 動きの激しめの理事長で、『昨年と同じは後退』がモットーだから
  マンションできたばっかりでまず様子をみればいいのに動きすぎとよく
  言われた。できたばっかりだから、変な癖がついてないのでえいやっと
  換え易いと思うんだけどな
 
 私以外に立候補で理事長になりましょうという人は現れたことがないから
私が理事長でないときには、くじ引きで決定。多分態々立候補理事長
しましょうという人は500戸超えでも私だけだったかな。
 案外輪番で選任された人の互選でくじ引きで決めてももっと人格的に丸い
感じでうまく仕切れる人にあたっていたかもしれないけど、
それは神のみぞ知る。
 
 選任ルールはその期の理事会が勝手に変更できないように、理事会決議に
優先される”細則”に制定しました。まずこの細則を変更しないと
理事会の一存では、選任される人を変更はできなくしてしまってます。

 うちのマンションの役員選任ルール
 
(1) 18ブロックに分けて全ブロックから必ず役員を出す
  - 苦情・要望を理事長が1人で受けちゃうと何もできなくなるので、
   自分のブロックからの苦情要望の対応はそのブロック役員の仕事にする
 
(2) 立候補者は全員選任する
  - 選任されると、その周(約30年)の輪番からははずれるので、
   前倒しであれば自分の好きな年に役員としての義務を済ませておく
   ことができます。また”輪番”にあたっていない立候補者には、
   書記がいいとか、理事長は無理とかの希望は容れてます。

   定員を超えた立候補がない限り、ある人が立候補してきたら、
   どんなにおかしな人でもその人が役員になることはできません。
   問題もあるけど、理事会と個人の対立で誰かを理事からブロック
   なんてこともできない。

 
(3) 立候補者が同じブロックにいても、”輪番も”採用する。
  極力規約上限の人数(うちだと監事3人合わせ23人)を確保する
  ― 立候補したり、複数期やると、同じブロックの経験者が増えて
   いかない弊害の発生を防止。輪番は、各ブロックのもっとも若い
   住居番号の部屋が選ばれ、”非居住”である場合のほかは拒否
   できない。
 
(4)  防火管理責任者の輪番みなし規定
  -建物が大きいので必ず必要になる”防火管理者”資格の保有者が
  理事会のその年の防火管理責任者を務めてくれた場合には、輪番
  1回分の責任を果たしたとみなす”看做し”規定を設ける
 
 たまたま1-2期に、管理会社のあんまり頭のよくない?法務担当者
よりもはるかに判り易く厳密な規約を書く名人がいたので、ルールだけ
決めて文章はお任せ。2期の総会で97%とか賛成率だけは立派に
議決済みです。
(その割、承諾書の集まりはとっても遅い。。。
連絡”だけ”が担当の理事がせっせと訪問して回収)
 
 この前の回の主張とは逆で、自分で”目いっぱい”人数を採る規定を
制定してしまったのにはちょっと後悔しています。
 できれば、いつの日か、理事会役員の任期2年半数改選と一緒に
人数をあんまり多数採らないように改正したいかなとは。
 
 最近とっても”理事会運営”に興味があってほかのマンションの
役員の”選任ルール”ってどうなっているのか興味があります。
匿名でもなんでも構わないのでコメントで実例を教えてくれれば...

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