(1)未成年者喫煙禁止法
未成年の飲酒、喫煙は禁じられている。それは当たり前。
しかもそれは「未成年者喫煙禁止法」という明治33年に制定された法律が今なお使われているというものだ。
- 第1条: 20歳未満の者の喫煙を禁止。
- 第2条: 20歳未満の者が喫煙した場合、喫煙のために所持するたばこおよびその器具は行政処分として没収される。
- 第3条: 未成年者の喫煙を知りつつも制止しなかった親権者やその他の監督者は、科料に処せられる。
- 第4条: たばこ又は器具の販売者は20歳未満の者の喫煙の防止に資するために年齢の確認その他必要な措置を講じるものとする。
- 第5条: 20歳未満の者が自ら喫煙することを知りながらたばこや器具を販売した者は、50万円以下の罰金に処せられる。
また、2022年の民法改正施行により青年年齢が18歳に引き下げられたが、この法律は20歳未満の喫煙を禁止しているとの事。
これによると喫煙が分かった未成年者は補導の対象になり、親に連絡が行き、親が監督責任を問われるということである。
(2)悪い事は悪い事
それでこの記事の件だが、何もオリンピック辞退までさせなくても良いだろうという意見が強い。
しかし、世の中の様々な例を持ち出して不問にしろというのは難しいだろう。
「ちょっとくらい」というのが、どんどん歯止めが利かなくなってくるからだ。
出場辞退という事は一つのけじめだが、これからどうなるのだろうか。
このまま選手生命が立たれてしまうのは悲しい。この選手の再起を望む。