toto(サッカーくじ)は違法ではないのか?<補足>

 

『toto(サッカーくじ)は違法ではないのか?』のつづき

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以下は補足資料(前回書けなかった部分)となります。
 
表1 スポーツ振興投票の収支等の状況 (単位百万円)
 
◆13事業年度 
実施回数32回 
①払い戻し後の売上金額34,061(売上金額64,266・払戻金30,205)
②時効金等収入80
③収入計(くじ収入①+②)34,142
④業務委託料22,637
⑤センター経費853
⑥運営経費④+⑤(運営費の限度額)23,490(24,437)
⑦投票収益③-⑥10,651
助成準備金等
助成準備金7,100
国庫納付金3,550
くじ助成金額なし 
 
  
◆14事業年度 
実施回数38回 
①払い戻し後の売上金額19,110(売上金額36,058・払戻金16,947)
②時効金等収入1,607
③収入計(くじ収入①+②)20,718
④業務委託料17,393
⑤センター経費900
⑥運営経費④+⑤(運営費の限度額)18,294(19,110)
⑦投票収益③-⑥2,423
助成準備金等
助成準備金1,615
国庫納付金807
くじ助成金額5,467 
 
 
◆15事業年度 
実施回数37回 
①払い戻し後の売上金額10,534(売上金額19,877・払戻金9,342)
②時効金等収入331
③収入計(くじ収入①+②)10,866
④業務委託料9,840
⑤センター経費694
⑥運営経費④+⑤(運営費の限度額)10,534(10,534)
⑦投票収益③-⑥331
助成準備金等
助成準備金220
国庫納付金110
くじ助成金額2,158 
 
 
◆16事業年度 
実施回数44回 
①払い戻し後の売上金額8,318(売上金額15,694・払戻金7,376)
②時効金等収入147
③収入計(くじ収入①+②)8,465
④業務委託料7,807
⑤センター経費511
⑥運営経費④+⑤(運営費の限度額)8,318(8,318)
⑦投票収益③-⑥147
助成準備金等
助成準備金98
国庫納付金49
くじ助成金額552 
 
(注)12事業年度は、テスト販売2回を含め計4回実施され、売上金額は3,063百万円である。
 
 
 
表2 業務委託料の支払額と繰延額 (単位百万円)
 
◆14事業年度
①当期業務委託料 19,743
②当期支払額 17,393
③当期繰延額 ①-② 2,350
④前期繰延額 なし
⑤当期支払額 なし
当期末繰延額 ③+④-⑤ 2,350
 
 
◆15事業年度
①当期業務委託料 16,798
②当期支払額 9,490
③当期繰延額 ①-② 7,307
④前期繰延額 2,350
⑤当期支払額 350
当期末繰延額 ③+④-⑤ 9,307
 
 
◆16事業年度
①当期業務委託料 13,798
②当期支払額 (注)6,700
③当期繰延額 ①-② 7,097
④前期繰延額 9,307
⑤当期支払額 1,000
当期末繰延額 ③+④-⑤ 15,405
 
(注) 16事業年度には、これとは別に、15事業年度の繰延額に係る利息106百万円を支払っている。
 
 
 
表3 業務委託料を適正に計上した場合の欠損金の増額 (単位百万円)
 
◆14事業年度
①くじ収入の額 20,718
②運営費の額 20,644
③収益(△損失)の額(①-②) 73
④助成準備金等の額 2,423
欠損金の増加額(③-④) △2,350 
 
 
◆15事業年度
①くじ収入の額 10,866
②運営費の額 17,492
③収益(△損失)の額(①-②) △6,626
④助成準備金等の額 331
欠損金の増加額(③-④) △6,957 
 
 
◆16事業年度
①くじ収入の額 8,465
②運営費の額 14,416
③収益(△損失)の額(①-②) △5,950
④助成準備金等の額 147
欠損金の増加額(③-④) △6,097 
 
欠損金の増加額(③-④) 合計△15,405
toto(サッカーくじ)は違法ではないのか?
 
非予想系のサッカーくじを売り始めたことと関係があるのか?
 
◆会計検査院 平成16年度決算検査報告 soumu.go.jp(総務省)
 
以下に記す文章は一部省略しています。省略した部分は後日補足します。
 
第3章 個別の検査結果
第2節 団体別の検査結果
第12 独立行政法人日本スポーツ振興センター
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
 
スポーツ振興投票に係る財政状態及び運営状況を適切に開示するために財務諸表を正確かつ明瞭な表示に改めるよう改善させたもの
 
・会計名及び科目 投票勘定(平成15年9月30日以前はスポーツ振興投票勘定)
・部局等の名称 独立行政法人日本スポーツ振興センター(平成15年9月30日以前は日本体育・学校健康センター)
・事業の根拠 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)
・事業の概要 スポーツの振興のために必要な資金を得るためにスポーツ振興投票を実施し、これにより得た収益で地方公共団体またはスポーツ団体が行うスポーツの振興を目的とする事業に要する資金の支給などを行うもの
・適正な会計処理をしたことにより増加した欠損金の額
154億0547万円
平成14事業年度分 23億5000万円
平成15事業年度分 69億5757万円
平成16事業年度分 60億9790万円
 
1事業の概要
(スポーツ振興投票制度の創設)
スポーツの振興のために必要な資金を得るため、スポーツ振興投票の実施等に関する事項を定め、スポーツの振興に寄与することを目的とするスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)が平成10年5月に公布され、同年11月、同法及び関係政省令が施行された。
これにより、日本体育・学校健康センター(以下『旧センター』という)は、サッカーの試合を対象としたスポーツ振興投票券(以下『スポーツ振興くじ』という)の発売、払い戻し等を行うスポーツ振興投票の実施主体になるとともに、その収益を財源として、地方公共団体またはスポーツ団体が行うスポーツの振興を目的とする事業に要する資金の支給その他の援助(以下、『くじ助成』と言う)を行うこととなった。
そして、このスポーツ振興投票等の実施にあたっては、スポーツ振興くじの毎事業年度の販売総額を2005億円と想定し、また、スポーツ振興くじの売りさばき、払戻金の支払いなどの業務は金融機関に委託するとともに、委託業務の実施に必要な施設、設備等は当該金融機関が調達し、その費用は13事業年度から17事業年度までの5年間に、毎事業年度の業務委託料に含めて支払うこととされた。
その後、15年10月、旧センターは解散し、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下『センター』という)が設立され、旧センターの一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、センターが承継した。
 
(スポーツ振興投票に係る収益とその処理)
スポーツ振興投票の払戻金の比率は、スポーツ振興くじの売上金額(スポーツ振興くじの販売金額から試合が開催されなかったなどのためにスポーツ振興くじの所有者に返還する金額を控除した金額)の50%(平成17年3月31日までの間は経過措置として47%)となっている。
そして、毎事業年度のスポーツ振興投票に係る収益(以下『投票収益』という)は、
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下『センター法』という)により、
①当該事業年度のスポーツ振興くじの売上金額の50%(17年3月31日までの間は経過措置として53%)に相当する金額、
②時効によって消滅した払戻金等の債権の金額、払戻金の1円未満の端数を切り捨てることによって生じた金額など(以下『時効金等収入』という)の合計額からスポーツ振興投票及びくじ助成の業務に係る運営費(以下『運営費』という)の金額を控除した金額となっている。
そして、センターは、投票収益の3分の2に相当する金額を翌事業年度以後のくじ助成の財源に充てるためにスポーツ振興投票事業準備金として整理し、3分の1に相当する金額を国庫に納付しなければならないこととされている(以下、この準備金と国庫納付金を併せて『助成準備金等』という)。
また、スポーツ振興投票等の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、『投票勘定』(平成15年9月30日以前は『スポーツ振興投票勘定』)を設けて整理しなければならないこととなっている。
 
(運営費の限度額)
くじ助成の財源を確保するため、運営費の金額は、センター法第19条の規定により、スポーツ振興くじの販売金額に応じて文部科学省令で定める金額を超えてはならないとされている。
そして、独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(平成15年文部科学省令第51条)において、販売総額が2005億円以上の場合に適用される『通常限度額』と2005億円に達しなかった場合に適用される『特例限度額』がそれぞれ定められている。
また、同省令の附則において、17事業年度末までの間にあっては、年度間のスポーツ振興投票の実施回数が過少となる事などの事由により、販売総額が過少となる場合には、別に文部科学大臣が定めるところによるとされている。
そして、毎事業年度、同附則に基づき、運営費の限度額が文部科学省の告示で定められており、その金額は、①販売総額に53%を乗じて得た金額と②販売総額に1万分の955を乗じて得た金額に183億円を加えた金額のいずれか少ない金額とされている。
 
(スポーツ振興投票等の実施及び収支等の状況)
旧センターは、11年9月に株式会社大和銀行(15年3月以降は、合併により株式会社りそな銀行。以下『委託金融機関』という)との間で、スポーツ振興投票に係る業務の委託に関する基本契約を締結した。
そして、委託金融機関が調達した委託業務に係る施設、設備等の調達経費351億円については、13事業年度から17事業年度までの5年間に毎事業年度70億2000万円を業務委託料に含めて支払うこととした。
また、その後毎事業年度、委託金融機関と業務委託料に関する契約(以下『契約』という)を締結し、上記の施設、設備等の調達経費や固定経費を考慮したうえで、販売総額等に応じた業務委託料の算定方式を定めている。
そして、スポーツ振興投票は、12年10月の第1回以来、16事業年度末までに計155回実施され、このうち本格的な販売開始年度である13事業年度以降の収支等の状況は、表1のとおりとなっている。
表1 スポーツ振興投票の収支等の状況 (単位百万円)
13事業年度 運営費計(運営費の限度額) 23490(24437)
14事業年度 運営費計(運営費の限度額) 18294(19110)
15事業年度 運営費計(運営費の限度額)  10534(10534)
16事業年度 運営費計(運営費の限度額)  8318(8318)
 
2 検査の結果 
(検査の着眼点)
独立行政法人については、国による事前関与・統制を極力排し、事後チェックへ重点を移行するため、主務大臣の監督、関与その他の国の関与を必要最小限のものとすることとされた。
この事後チェックのためには業績評価が正しく行われるための情報が提供されなければならないとされており、独立行政法人会計基準(15年3月改訂。独立行政法人会計基準研究会等)に準拠した正確な財務諸表の作成が求められる。
そして、センターが実施しているスポーツ振興投票の実績は、当初想定していた販売総額(2005億円)を大幅に下回っており、一方、委託金融機関が調達した施設、設備等に係る経費を5年間で支払うという枠組みになっていることもあって、毎年の運営費は多額に上っている状況にある。
そこで、業績評価が正しく行われ、健全な運営が図られるためにも、これまでのスポーツ振興投票等の実施に係る経理及び決算処理が適正に行われ、投票勘定の財務諸表が適正に作成されているかなどに着眼して検査した。
 
(検査の結果)
スポーツ振興投票の売上金額が少なく、また、運営費の限度額が設けられている状況の下で、多額の支払いを要する業務委託料の支払状況はどのようになっているかを検査したところ、14事業年度から16事業年度までの間においては、次の通りとなっていた(表2参照)。
 
表2 業務委託料の支払額と繰延額 (単位百万円)
14事業年度 当期繰延額 2350 当期末繰延額 2350
15事業年度 当期繰延額 7307 前期繰延額 2350 当期支払額 350 当期末繰延額  9307
16事業年度 当期繰延額 7097 前期繰延額 9307 当期支払額 1000 
当期末繰延額 15405 
 
a  14事業年度においては、販売総額が過少となり、当初の契約で定めた算定方式による額では委託金融機関の固定経費や施設、設備等の調達経費を賄えないこととなったため、その算定方式を変更して業務委託料を197億4354万余円とした。そして、このうち173億9354万余円を15年5月10日までに支払い、残余の23億5000万については、そのうちの3億5000万を15年10月末日まで、10億円を16年4月末日まで、10億円を17年4月末日まで、それぞれ支払いを繰り延べることとし、期日通り支払われた。
 
b 15事業年度においても、14事業年度と同様の事情から、当初の契約で定めた算定方法を変更して業務委託料を167億9828万余円とした。
そして、このうち94億9070万余円を16年5月10日までに支払い
残余の73億0757万余円については、17年5月10日まで支払いを1年繰り延べ、
この繰延額に対して年利1.625%の利息を支払うこととした。
その後、16事業年度の売上金額も過少であったことから、この繰延額を支払う財源がなく、変更した約定期限の17年5月10日までに支払いができなかったため、この間の利息を支払うにとどまっている。なお、この繰延額については、17年9月末現在、委託金融機関との間で返済のための条件などにつて協議中である。
 
c 16事業年度においては14,15両事業年度の変更契約と同様の算定方式を定め、これに基づき業務委託料を137億9887万余円としていた。そして、このうち、67億0096万余円を約定どおり17年5月10日までに支払ったが、残余の70億9790万余円については、財源がないことから支払いが行われておらず、17年9月末現在、その取扱いについて協議中である。
 
このような支払状況の中で生じている繰延額の会計処理について検査したところ、以下の通り、適正を欠く事態が見受けられた。
 
ア 14、15両事業年度の投票勘定の財務諸表について
旧センターの14事業年度及び15事業年度(15/4/1~9/30)の財務諸表においては
14事業年度に発生した業務委託料のうち翌事業年度以降に繰り延べた前記の23億5000万円を費用および債務に計上していなかった。
またセンターの15事業年度(15/10/1~16/3/31)の財務諸表においても、
15事業年度に発生した業務委託料のうち翌事業年度に繰り延べた前記の73億0757万円を費用および負債に計上していなかった。一方この財務諸表の注記事項には『重要な債務負担行為』として、委託金融機関が調達した施設、設備等に係る経費351億円のうち16,17両事業年度に支払期日が到来する140億4000万円と、14,15両事業年度に発生した業務委託料のうち15事業年度末繰延額93億0757万余円とを合算した額233億4757万余円を記載して、委託金融機関への債務負担行為の存在を表示していた。
センターが、上記の繰延額について費用および負債として計上せずに、『重要な債務負担行為』として注記したのは、運営費についてはセンター法第19条等によりその上限が定められており、これを超える額については費用として財務諸表に計上できないと判断したことによる。
しかし、センター法第19条は支出の限度額を規定したものであり、発生した費用の財務諸表への計上の限度額までを定めたものではない。
そして、14,15両事業年度の繰延額は、各事業年度にそれぞれ委託業務の履行を受けて、すでに各事業年度の費用として発生しているものであるから、債務負担行為ではなく、各事業年度に費用および負債として計上するのが適切であった。
 
イ 16事業年度の投票勘定の財務諸表について
本院は、17年2月の会計実地検査の際、上記アの事態について、財務諸表に適正に表示するよう指摘したところである。その後、センターは、16事業年度において、①16事業年度の限度額を超える運営費60億9790万余円、②過事業年度において運営費の限度額を超えるため費用に計上できないとしてきた93億0757万余円を損益計算書の経常費用の業務経費に計上した。この結果、運営費の限度額は費用計上の限度額であるという考えの下では明らかになる事がなかった欠損金154億0547万余円が貸借対照表に計上された。
そこで、各事業年度の財務諸表について、各事業年度に費用として発生した業務委託料の金額を適正に費用および負債に計上すると、表3の通り、14事業年度以降多額の欠損金が発生していたことになる。
 
表3 業務委託料を適正に計上した場合の欠損金の増加額 (単位百万円)
14事業年度 くじ収入の額 20718 運営費 20644 収益(△損失)の額 73 
助成準備金等の額 2423 欠損金の増加額 △2350
15事業年度 くじ収入の額 10866 運営費 17492 収益(△損益)の額 △6626
助成準備金等の額 331 欠損金の増加額 △6957
16事業年度 くじ収入の額 8465 運営費 14416 収益(△損失)の額 △5950
助成準備金等の額 147 欠損金の増加額 △6097
欠損金の増加額(収益または損失の額から助成準備金等の額を引いたもの)の合計額
△15405
 
したがって、センターにおいては、このような多額の欠損金を解消しスポーツ振興投票の健全な運営を図っていくためにも、独立行政法人会計基準に準拠した正確な財務諸表を作成して、スポーツ振興投票に係る財政状態及び運営状況を適切に開示する要があると認められた。
なお、16事業年度の損益計算書で、①過事業年度において運営費の限度額を超えるため費用に計上できないとしてきた93億0757万余円及び②15事業年度の業務委託料のうち16事業年度に繰り延べた73億0757万余円に係る16事業年度の発生利息1億0605万余円を経常費用の業務経費に計上したが、①は過事業年度に発生した費用であるから臨時損失に計上するのが適正であり、また、②は支払利息であることから、財務費用に計上するのが適正である。さらに、16事業年度決算における運営費の計上については、限度額を超える部分についても費用計上するとする考え方に変更されているにもかかわらず、これについての説明が財務諸表上一切なされていない。このことは、明瞭性等の観点から見て適正を欠くと認められた。
 
(発生原因)
このような事態が生じたのは、センターにおいて、運営費の限度額に関する法令の趣旨を十分理解していなかったこと、センターの財政状態及び運営状況を国民に対して適切に開示することの重要性に対する認識が十分ではなかったなどによると認められた。
 
3 当局が講じた改善の処置
上記についての本院の指摘に基づき、センターでは、16事業年度の投票勘定の損益計算書に、過事業年度において運営費の限度額を超えるため費用に計上できないとしてきた93億0750万余円及び16事業年度の限度額を超える運営費60億9790万余円を費用として計上し、運営費の限度額は費用計上の限度額であるという考えの下では明らかになる事がなかった欠損金154億0547万余円が計上された財務諸表を、17年6月30日に文部科学大臣に提出した。
また、上記財務諸表の損益計算書について、過事業年度に発生した費用は臨時損失に、繰延べに係る支払利息は財務費用にそれぞれ計上し直すとともに、15事業年度以前の決算と16事業年度決算において運営費の計上に係る考え方が異なっている事につき所要の注記をした財務諸表を、17年9月30日に文部科学大臣に再提出した。
なお、センターでは、同月、18事業年度から21事業年度までの4年間で欠損金を解消するとした収支計画を策定し、スポーツ振興投票の財務の健全化に努めることとしている。
 
平成16年度決算 議決(抜粋)
平成18年6月9日
参議院本会議
9 
独立行政法人日本スポーツ振興センターが運営するスポーツ振興くじ(いわゆる『toto』)
については、
売り上げ実績が当初の目標を下回り、
その目的であるくじ収益から
スポーツ振興事業への助成も少額にとどまっているうえに、
くじの販売業務等の委託経費により生じた累積欠損金が多額に上り、また、
運営状況及び財政状況が財務諸表に適切に反映されていなかったことは、看過できない。
政府は、独立行政法人日本スポーツ振興センターに対して、
累積欠損金の解消に向けた現実的で国民の理解を得られる対応を求め、
その負担が国民に及ぶことがないよう尽力するとともに、
『toto』の制度そのものの在り方を再検討すべきである。
 
 
 
 
 
◆独立行政法人日本スポーツ振興センター法 e-gov.go.jp
 
(スポーツ振興投票券の販売等の運営費の制限)
第十九条
次に揚げる業務に係る運営費の金額は、スポーツ振興投票券の販売金額に応じて当該販売金額の百分の十五を超えない範囲内において文部科学省令で定める金額(スポーツ振興投票券の販売金額が文部科学省令で定める金額に達しない場合にあっては、文部科学省令で定める期間内に限り、別に文部科学省令で定める金額)を超えてはならない。
一 スポーツ振興投票券の販売
二 投票法第十三条の払戻金の交付
三 投票法第十七条第三項の返還金の交付
四 前三号に挙げる業務に附帯する業務
 
 
 
 
 
◆重要な債務負担行為
 
日本スポーツ振興センター
 
平成15事業年度(平成15年10月1日~平成16年3月31日)
財務諸表 注記事項 P13
 
Ⅱ重要な債務負担行為
㈱りそな銀行に対する債務負担額 23,347,574,708円
スポーツ振興投票事業については、
平成13年3月3日から全国販売を開始し、
スポーツ振興投票券の売りさばき等の運営を㈱りそな銀行に委託しております。
同事業の初期投資額を含む運営費計上額は、
独立行政法人日本スポーツ振興センター法第19条及び
独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令附則第3条並びに
文部科学省告示により、その上限が定められております。
㈱りそな銀行との合意により、
当該上限を上回る運営費相当額については、
後年度に負担することとしております。
このため、旧日本体育・学校健康センターから承継した額をあわせて、
㈱りそな銀行に対する債務負担行為の額が、
当該事業年度末において23,347,574,708円あります。
 
 
 
平成16事業年度(平成16年4月1日~平成17年3月31日)
財務諸表 注記事項P13
 
Ⅱ重要な債務負担行為 7,020,000,000円
スポーツ振興投票については、
平成13年3月3日から全国販売を開始し、
スポーツ振興投票券の売りさばき等の運営を㈱りそな銀行に委託しています。
同委託契約に伴う債務負担の額が、
当該事業年度末において、7,020,000,000円あります。
 
<補足資料>
https://ameblo.jp/handycleanercampus/entry-12444405048.html

(URLはアメーバブログ内)

 

 

 

 

 

◆サッカーくじ赤字隠し 昨年度決算で約154億円
2005/9/30 しんぶん赤旗 jcp.or.jp
 サッカーくじ(toto)を運営する「日本スポーツ振興センター」の累積赤字が二〇〇四年度決算で約百五十四億円にのぼりながら財務諸表に計上がなく、事実上の「赤字隠し」になっていたことが会計検査院の指摘で分かりました。
 「日本スポーツ振興センター」は、販売業務などを委託しているりそな銀行への債務を〇三年度決算の財務諸表の貸借対照表に計上せず、注記事項にのみ掲載。収支が均衡している形で公表していました。
 サッカーくじは旧大和銀行(現りそな銀行)が運営委託を受け、販売店への端末機設置など約三百五十億円を肩代わりし、センターが毎年七十億円ずつ返済する予定でした。
 しかし、同くじの売り上げは〇一年度約六百四十三億円▽〇二年度約三百六十一億円▽〇三年度約百九十九億円▽〇四年度約百五十七億円と年々減りつづけたため、銀行への返済も〇二年以降滞っていました。にもかかわらずセンターは決算で先送りした返済費用として計上せず、赤字が分かりにくくなっていました。
 決算の監査は、カネボウの粉飾決算事件で公認会計士四人が逮捕された中央青山監査法人が担当していました。
 
 
 
 
 
◆toto(サッカーくじ)の流れ
◆toto(サッカーくじ)の法案を通す原動力となったスポーツ議員連盟
 
『約500人が集結!
ナショナルトレーニングセンターにおける
北京オリンピックに向けたトレーニング開始式を実施!』
2008/4/4 (joc.or.jp 公益財団法人日本オリンピック委員会より)
開会式には、スポーツ議員連盟名誉会長で日本体育協会会長の森喜朗元首相、スポーツ議員連盟会長の麻生太郎衆議院議員
 
『第3回オリンピック・ムーブメント懇話会』の開催について(joc.or.jp)
<オリンピック・ムーブメント懇話会メンバー>
・麻生太郎(スポーツ議員連盟幹事長)
・小野清子(スポーツ議員連盟副会長)
スポーツくじの立役者
・森喜朗(スポーツ議員連盟会長)
 
スポニチ『スポーツ議員連盟会長として視察 谷議員も祝福』(sponichi.co.jp)
谷亮子参院議員
民主党のスポーツ議員連盟会長として視察。
2012/1/23
 
公益財団法人全日本スキー連盟(ski-japan.or.jp)
2015/7/14 toto助成金交付式
衆議院議員・スポーツ議員連盟会長代行 河村建夫
 
公益財団法人全日本スキー連盟(ski-japan.or.jp)
2014/4/18 ソチオリンピックメダリスト顕彰式・祝賀会
スポーツ議員連盟名誉顧問 森喜朗
スポーツ議員連盟副会長・衆議院議員 衛藤征士郎
 
2011年10月20日
国立スポーツ科学センター 設立10周年式典を開催しました
河村建夫 スポーツ議員連盟副会長
(jpnsport.go.jp)
 
参議院議員 中曽根弘文(プロフィール) 
スポーツ議員連盟(常任理事)
(hiro-nakasone.com)
 
衆議院議員 坂本ゆうのすけ(プロフィール)
スポーツ議員連盟 常任理事 兼 事務局次長
(sakamoto-yunosuke.jp)
 
参議院議員 小坂けんじ(プロフィール)
スポーツ議員連盟 常任理事
(kenjikosaka.com)
 
中田宏(プロフィール・実績)
スポーツ議員連盟 常任理事
(nakada.net)
 
小松ゆたか 衆議院議員
現職 スポーツ議員連盟常任理事
(komatsuyutaka.com)
 
『どうなる?野球くじ プロジェクトチーム座長・遠藤議員を直撃』2015/6/18
スポニチ(sponichi.co.jp)
超党派のスポーツ議員連盟のプロジェクトチーム座長・遠藤利明衆議院議員
”もし野球でやるならBIG(コンピューターが無作為に予想する非予想系くじ)になる。
これは100%八百長はできない。
~。その一方で、(関係者の方は)(このシステムなら)八百長ができない、という事も理解していただいた。”と発言。
前東京五輪・パラリンピック担当大臣
 
斎藤嘉隆(さいとうよしたか)参議院議員
スポーツ議員連盟(超党派)
(saitoyoshikata.com)
 
友近聡朗 参議院議員 民主党スポーツ議員連盟事務局長
笹川スポーツ財団シンポジウム
『日本のスポーツのこれからを考える 開催のお知らせ』(ssf.or.jp) 
 
国立競技場将来構想有識者会議 委員名簿(平成27年度)
馳浩 スポーツ議員連盟事務局長 衆議院議員
(jpnsport.go.jp)
前文部科学大臣

 

 

 

◆ちなみに、toto BIG(非予想系サッカーくじ)は、全ての決済方法において八百長が可能。

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八百長が可能な”くじ”を作った政治家小野清子

 

◆スポーツ振興くじ(サッカーくじ・toto)の立役者・小野清子氏
(スポーツ歴史の検証 オリンピアンかく語りき 第25回 次代へつなぐスポーツのバトン 小野清子 ssf.or.jp)
 
スポーツ振興くじ(toto)に取り組む。スポーツ振興くじの立役者。
1998年、スポーツ議員連盟の仲間との議員立法で『サッカーくじ法』を成立させました。スポーツ振興くじ(toto)の根拠となる法律です。
 
くじのシステムを変え、たった1年で赤字を解消。
『スポーツくじの立役者』
『祝内閣府特命担当大臣 小野清子殿』
伊藤公介前衆議院議員が作って下さった。
2001年度から本格的に始まるスポーツ振興くじ。当初こそ売れたものの次第に売り上げが伸び悩む。文部科学省の事務次官から、『あなたが作ったくじなんだから責任を取って下さいよ。』と言われて、事業を運営する日本スポーツ振興センターの理事長に就任。
『一つ一つ勝ち負けをマークするのが面倒だったのではないか?』と考え、マークを完全に機械化。買いやすいスタイルに変えた。シンプルな方式にしたら、なんと、10年かけて解消するはずの赤字がたった1年で解消。奇跡。

 

 

 

◆八百長が可能なサッカーくじ  toto BIG  (全ての決済方法において八百長が可能)

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◆toto(スポーツ振興くじ・サッカーくじ)の流れ

2001(平成13)/3/3 toto(予想系)販売店でのみ販売開始
 
2001~2005シーズン
第1期事業:金融機関委託方式
サッカーくじは、りそな銀行(旧大和銀行)がJSC(日本スポーツ振興センター)から運営委託を受ける。
JSCはりそな銀行から販売開始前に初期投資費(販売店への端末機設置など)350億円の融資を受ける。
JSCが70億円×5年で返済する予定だったが、totoの売り上げが予想を下回り、2002年以降、初期投資費の返済が滞る。
(しんぶん赤旗2005/9/30より)
売上
2001年 643億円
2002年 361億円
2003年 199億円
2004年 157億円
2005年 149億円
 
2003(平成15)/8/20 ローソン(コンビニ)でtoto販売開始
 
2005(平成17)/8/27 イーバンク銀行(インターネット:提携サイト)でtoto販売開始
 
サッカーくじを運営するJSCの累積赤字が2004年度決算で約154億円にのぼりながら、財務諸表に計上がなく事実上の赤字隠しになっていた事が会計検査院の指摘で分かった。りそな銀行への債務を決算の財務諸表の貸借対照表に計上せず、注記事項にのみ掲載。収支が均衡している形で公表していた。
(しんぶん赤旗2005/9/30)
 
2006/(平成18)/2/3 第2期販売:金融機関委託方式からセンター直接運営方式へ変更
 
2006(平成18)/2/3 オフィシャルサイトでのtotoの販売開始を発表
2/11~ Club totoの会員登録開始。会員のみ購入可能。
 
2006(平成18/2末) りそな銀行との委託期間は終了
 
2006/(平成18/4) toto(サッカーくじ) りそな銀行がサッカーくじの運営者であるJSC(日本スポーツ振興センター)に対して委託料144億円督促する。
 
2006(平成18)9/16  toto BIG(非予想系)販売開始

2006(平成18年)9/29 JSC(日本スポーツ振興センター)は、りそな銀行に対する未払い委託料(216億5800万円)を全額支払う。
216億5800万円(2003~2005事業年度委託料の未払い分及び利息)
190億円は株式会社みずほ銀行を幹事銀行とする18金融機関等からの借り入れ、
差引分26億円余りはJSC(日本スポーツ振興センター)内部で資金融通。
190億円を10年で返済予定と発表する。

2007(平成19/2/23) mini BIG(非予想系)販売開始

2008(平成20/2/19) BIG1000(非予想系)販売開始

2008(平成20/9/16) JSC(日本スポーツ振興センター)が『18金融機関等からの長期借入金を償還(完済)について』を発表。
2007(平成19/9/28) 4億円返済
2008(平成20/3/31)  91億円返済
2008(平成20/5/30)  43億円返済
2008(平成20/9/30)  52億円返済(予定)

2016(平成28/4/2) 100円BIG(非予想系)販売開始
 
くじの非予想系の種類:toto BIG、mini BIG、BIG1000、100円BIG
決済方法:オフィシャルサイト、提携サイト、コンビニ、販売店
 
toto BIG  なぜ八百長が可能なくじを販売しているのか?

それは、最初は、サッカーくじの運営者であるJSC(日本スポーツ振興センター)は予想系のサッカーくじを販売していたが、全く売れず、赤字(借金)だけが増え、りそな銀行に訴えられそうになったから。

予想系のサッカーくじを売るために作ったシステムで非予想系のサッカーくじを売ることには無理がある。


『絶対に寄付してはいけない国立競技場24時』
YAHOOニュース 2016/1/6 木曽崇氏

 
以下は記事の一部
 
昨年起こった一連の国立競技場問題が、toto売上から毎年拠出される55億円を巡る文教族による利益再配分談義から引き起こされた問題であった~
 
前段にて、『本国立競技場問題はtoto売上から毎年拠出される55億円を巡る文教族による利益再配分談義から生まれたものである』としましたが、
この55億円の根拠は2013年制定の改正日本スポーツ振興センター法にあります。
 
2013年に改正されたこの法律は、
現在年間1100億円あるtotoくじ売上の最大5%を文科大臣と財務大臣が協議した上で指定する『特定業務』へ流用することを認めるもの。
この特定業務勘定は、
本来その使途に関して第三者委員会の審査が入るハズのtoto収益金から予め資金を分離し、
『国際的なスポーツの競技会の招致』という大義名分さえ立てば、意思決定者たちが自由に利用できる『打ち出の小槌』化しているものであります。
 
<toto売上金の使途>
toto売上
当せん払戻金50%
toto事業運営経費15%
特定業務勘定5%(国立建替え費用)
スポーツ振興助成20%
国庫納付金10%
 
スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則→
第三者委員会→スポーツ振興助成20%(審査が必要)
 
スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則→
第三者委員会→(審査権限なし・年間55億円が聖域化)特定業務勘定5%(国立建替え費用):根拠は独立行政法人日本スポーツ振興センター法の改正(2013)
 
 
 
このようにして生まれた毎年55億円の拠出金を巡って、
『オリンピック誘致』の名目で本来必要とされていない機能を競技場にガンガン詰め込み、
関連事業としてホテルや劇場までもが組み込まれたJSC自身の本部ビルを建設し…という形で予算が膨れ上がった挙句に破綻をしたのが前・国立競技場の建て替えプロジェクトであったワケです。
 
また、前出のとおり、この特定業務勘定は、一旦、財務大臣と文科大臣の下で指定が行われてしまえば、その後の拠出金の具体的使途に関してその適切性を『審査』をする主体は存在しませんから、結局そこに誰も責任を取らない。
JSC『文科省の指導の下で進めてきた。』
文科省『あれは独立行政法人の事業だ。』
建て替え計画を主導した有識者会議『我々に決定権はない。』
財務省『使途詳細まで監督する権限がない。』と言う。
 
『自由に使える。でも誰も責任を取らなくて良い。』
 
それがこの特定業務勘定の建て付けなワケです。
そして、この流用幅を現在認められている最大5%から、さらにその2倍となる10%へと引き上げようとする計画は、国立競技場問題が勃発する前から関係各所の間で共有されてきたものであり、その法案を今月4日に始まったばかりの今国会に提出しようというのが先の産経新聞の報道の大前提にあるものであります。
 
 
 
<補足>
『新国立整備にtotoの10%まで…改正法成立』
2016/5/2  YOMIURI ONLINE  yomiuri.co.jp
 
 
 
ただ、その流用の比率を単純に増やしてしまうと、当然ながら法に定められたtotoくじ収益の本来的な用途に使うお金が減ってしまうことになります。
そうなると、今度そちら側の受益者から不満が挙がってきて、ひいては法律に対する反対論に繋がってしまいますから、少なくともそちらに回る『比率』が落ちたとしても、その『金額』が落ちないようにtotoくじ全体の売上を大きくする必要が出てきます。
 
そこで必ず出てくるのが、新たなtotoくじの発売という発想。
実は、このような思考過程は2013年のスポーツ振興センター法の改正によって特定業務勘定が新設されたときにも起こったものであり、その結果、当時はサッカーくじへの海外リーグの採用が併せて議論され、実現しました。
 
今回の流用幅を5%から10%に引き上げる計画に当たっては、~
『野球くじ』
『ラグビーくじ構想』
『バスケくじ』
 
ただ、『ラグビーくじ』も『バスケくじ』も未だ構想が始まったばかりの段階で実現段階にはなく、当面の資金不足の補てんにはならない。
そこで手っ取り早く売上を増やす手段として文科省が中心となって企画したのが『100円BIG』であり、これは法改正の必要のない新商品ですからこの4月からスタート、~。
 
完全にモラルハザード状態に陥っているtotoくじ収益における『特定業務勘定』に関する正しい対処を行ってください。
 
 
 
木曽崇氏のブログ(livedoor.jp)のタイトル
 
『誰かさん』の面子の為に使われるtoto収益
『国立競技場』なる複合観光施設開発の失敗について
国立競技場問題:可動屋根は『採算が合う』は本当か?
国立競技場問題:totoくじ収益の『目的外』利用
新国立:必要なのは『デザイン』ではなく『機能』の見直し
新国立問題:森喜朗氏のヒールっぷりには感動すら覚える
国立競技場問題の原因究明:賭博研究者の視点
毎年55億円の流用で『焼け太る』国立競技場計画
国立問題、さらに『おかわり』を要求する文教族
 
 
 
『toto BIGは詐欺の可能性がある』

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賭博は刑法で違法。

反社会的勢力の排除、対策が重要になってくる。

スポーツ振興くじは、対象試合・非予想系のくじの種類等拡大しているが、
くじ購入者に対して説明が足りないのではないか?

909回toto BIG 不正・八百長疑惑

 

◆909回 toto BIG ありえない出目 宇宙誕生レベルの奇跡

 
A照会番号 9082 7932 2223 (5口)
B照会番号 9080 8937 2227 (10口)
 
Aの5口とBの初めの5口(10口中)の出目が、全く一緒の出目。
 
A 照会番号 9082 7932 2223
 
出目
① 12022222110011
② 20020211101222
③ 00100201121212
④ 00202110110201
⑤ 02100021120020
 
 
B 照会番号 9080 8937 2227
 
出目
① 12022222110011
② 20020211101222
③ 00100201121212
④ 00202110110201
⑤ 02100021120020
 
6口目以降は省略
 
販売口数4202257口
toto BIGの1等が当たる確率は、約480万分の1
 
”くじ『BIG』で宇宙誕生レベルの奇跡が起こる 運営側『全くの偶然』
確率は0.0000000000000000000000000000001%以下
本当にシステム不具合じゃないのだろうか……。”
ねとらぼ itmedia.co.jp  2017/2/20
の記事でご確認いただけます。
 
このようなことが起こる確率は、0.0000000000000000000000000000001%以下。
 
問題なのは、サッカーくじは、出目によって当たる可能性が違うということ。
 
つまり、当たらないようにコントロールできる。
 
ちなみに、
A照会番号 9082 7932 2223 (5口)
B照会番号 9080 8937 2227 (10口)
の当選金額は0円。
 
1等の出目(結果) 20120102212020
 
①の結果 4/14
②の結果 5/14
③の結果 4/14
④の結果 3/14
⑤の結果 5/14
 
当選金額0円
 
上記くじに関するその他の情報
販売期間 2017/2/11~2/18
結果発表 2017/2/19
 
Aの購入日 2017/2/12  5口 1500円
Bの購入日 2017/2/13  10口 3000円
購入場所は、いずれも楽天totoサイト
 
払い戻し開始日 2017/2/21
払い戻し期限 2018/2/20
 
2/18 マインツ ブレーメン
2/18 ヘルタ バイエルン
2/18 ドルト ヴォルフス
2/18 フランクフル インゴル
2/19 ハンブル フライブル
2/18 ホッフェン ダルム
2/19 バダーズ マンC
2/19 ウルヴァー チェルシー
2/19 バーミン クイーンズ
2/19 バートン ノーウィッチ
2/19 バーンズ ブライトン
2/19 イプス リーズ
2/19 ノッティン シェフィル
2/19 ウィーガン プレストン

 

 
 

◆八百長が可能なサッカーくじ  toto BIG  (全ての決済方法において八百長が可能)

 

toto BIG(非予想系のサッカーくじ)とは・・・

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①オフィシャルサイトの場合

https://ameblo.jp/handycleanercampus/entry-12444093837.html

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②提携サイトの場合

https://ameblo.jp/handycleanercampus/entry-12444110942.html

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③コンビニ・販売店の場合

https://ameblo.jp/handycleanercampus/entry-12444160043.html

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私が知る限り、『909回toto BIG 5口全く同じ出目』を報じたのは、以下の4つ。
①『ランダムで試合結果を予想する”BIG”で5口分の予想が完全一致 ”不具合か不正操作か”・・・・・憶測広がる』
ねとらぼ 2017/2/16  itmedia.co.jp
②『くじ”BIG”で宇宙誕生レベルの奇跡が起こる 運営側”全くの偶然” 確率は0.0000000000000000000000000000001%以下』
ねとらぼ 2017/2/20  itmedia.co.jp
③『News Up 天文学的確率? サッカーくじの数字が一致』
NHK NEWS WEB  2017/2/27  nhk.or.jp
④『BIGなおとり”宝くじはランダム”は本当か? ビッグバンより稀な現象が起きても”偶然”と言い切る運営者』
日経ビジネスONLINE  2017/3/6  nikkeibp.co.jp

 

 

 

新聞・テレビはこのことを全く報じない。

自民党(旧経世会)とテレビ局の癒着

 
◆『マジだったのか!上杉隆の学べるブラックニュース』(TOKYO MX 5時に夢中!)だったような気がしますが…
詳しくは、『だからテレビに嫌われる』上杉隆氏 堀江貴文氏の御本に書かれているような気がしますが…
 
電波利権(マスコミ・テレビ局)は政治と密接な関係にあった。
 
電波利権(マスコミ・テレビ局)と政治家の関係
橋本登美三郎→田中角栄→竹下登→橋本龍太郎→小渕恵三→野中広務
 
橋本登美三郎氏は、上杉隆氏によると、NHKの海老沢会長をよく知る人物(ここまでしか言えないそうです)。
少し検索してみましたが、このようなものがありました。
『FOCUS 追いつめられたNHKのドン 海老沢会長”野望のルーツ”
茨城県潮来市を起点に会長に上りつめた、橋本登美三郎、経世会との人脈の原点に迫る!』 田村建雄氏 国立国会図書館サーチ ndl.go.jp
 
田中角栄氏は、上杉隆氏によると、若くして郵政大臣になった時に、今ある民放各局に、放送免許を出した人物。
 
電波利権は目に見えないが、ものすごく力があってお金もかかる。
 
実は最大の利権。
 
だから、当時の経世会という最も強い自民党の派閥が代々引き継いできた。
 
総理大臣経験者が多い。
 
テレビ局は電波(国民の物)を国から割り当てられる。
 
 
 
◆『額賀派、薄れる存在感 ポスト安倍不在 くすぶる交代論』
産経新聞 3/31
自民党額賀派(平成研究会 55人)の存在感が低下している。
かつて最大派閥として権勢をふるった経世会(竹下派)を源流に持つが、今は党内第2派閥。
昭和47年 田中派
昭和62年 竹下派(初代会長竹下登→金丸信) 羽田孜、小沢一郎ら離脱
平成4年   小渕派
平成12年 橋本派
 
小沢一郎氏は旧経世会を離脱されました。
現在、平成研究会は自民党最大派閥ではありません。

電波オークションは無理だろうなあ!?

 

 

『メディアに政治家子女 フジに安倍首相甥、産経に麻生氏甥等』
2015/6/14 news-postseven.com
 
狭き門といわれるテレビ・新聞社に数多くの政治家の子女たちが入社している。
 
故・中川昭一氏(元財務相)・中川郁子自民党衆院議員の長女はフジテレビの報道記者
 
中曽根康弘元首相の孫はフジテレビ・バラエティ製作センターの主任
 
フジテレビ・岸信夫自民党衆院議員の息子(安倍首相の甥)本人の希望で報道局に配属
 
フジテレビ・加藤勝信内閣官房副長官(自民党代議士)の娘
 
NHK・高村正彦自民党副総裁の娘
 
NHK・元自民党参院幹事長、現在は維新の党の総務会長の片山虎之助元総務相の息子
 
麻生太郎財務相の甥が産経新聞政治部記者
 
小渕優子前経産相(父は元首相の小渕恵三氏)はTBS
 
石原伸晃前環境相(父は元都知事の石原慎太郎氏)は日テレ
 
安住淳元財務相(父は元宮城県牡鹿町長の重彦氏)はNHK報道記者
 
二世議員ではないが、松島みどり元法相は朝日新聞出身
 
マスコミに政権のチェック機能が働いていない現状では、(たぶん)自らの意思と実力でマスコミ入りした政治家子女が、癒着の象徴と受け止められても仕方がないだろう。
 
週刊ポスト2015/6/19号
『テレビ局:国会議員>地方局>在京キー局』ってこと。
 
 
◆池田信夫のサイバーリバタリアン 第110回
アナログ放送終了まで500日 追い込まれた地デジ
2010/3/24 ascii.jp
 
地デジの周波数を削減して携帯に割り当てよ
 
 衛星によるデジタル化は、技術的に合理的であるがゆえに、政治的には不可能である。衛星で全国をカバーすれば、在京キー局の番組を垂れ流して「電波料」をもらっている地方民放局のビジネスが成り立たなくなるからだ。民放連に加盟している127社のうち、100社以上が地方局だから、彼らの意見は圧倒的に強い。売り上げでは東名阪の20局で7割以上を占めるのだが、国連で小国の意見が通りやすいのと同じだ。
(記事の一部)
 
 
◆『電波の私物化を許すべからず』 2010/7/24 
videonews.com ニュース専門ネット局 ビデオニュース・ドットコム
池田信夫氏
マル激トーク・オン・ディマンド 第484回
動画あり
 
より高画質で効率の高い放送のデジタル化は時代の要請だとしても、日本のような国土の狭い国では、それを衛星デジタル方式で行うほうが遥かにコストも安く、難視聴地域対策にも有効。合理的なはずだった。
 
しかし、衛星デジタル方式では、地方放送局の存在が困難になる。
 
地方局の大半はキー局の番組を再送信しその分の電波料をキー局から受け取ることで経営が成り立っているからだ。
 
また、地方局は免許取得の際に政治家の口利きが不可欠なことから、ほぼ例外なく、バックに有力な政治家がついていて、それを潰すような選択肢は、特に当時の自民党政権下では不可能だった。
 
そこでわざわざ、効率も悪く何十倍ものコストがかかる地上波デジタル方式を2001年から導入したのだ。
(記事の一部)

テレビ局は、なぜ、安価で効率的な衛星放送ではなく、高価で非効率な地上デジタル放送にこだわったのか?

答えは、テレビ局は自民党と癒着しているから。

 

 

◆池田信夫の『サイバーリバタリアン』 第110回

アナログ放送終了まで500日 追い込まれた地デジ 2010年3月24日
(アナログ放送からデジタル放送へ)
衛星放送でカバーできるなら最初から地上波はいらない ascii.jp
 
テレビ局は今月11日、難視聴地域を対象とした衛星放送を開始した。
 
ホワイトリストによって対象となった世帯にのみ専用のB-CASカードが配布され、地デジのチャンネルが受信できる。この地域以外では、放送にはスクランブルがかけられて視聴できない。放送内容もアナログと同じ標準解像度(SDTV)である。
 
『衛星で全部カバーできるなら、何故最初から衛星でやらなかったのか?』
 
通信衛星ならもっと多くのチャンネルが空いているので、地デジと同じデジタルハイビジョンで放送できる。スクランブルなどをかけないで、全国どこででも見えるようにすれば、年間ほとんど数億円でデジタル放送ができてしまう。
 
実はこれは欧州のデジタル放送の方式であり、地デジの計画が始まる前から多くの専門家が提案したことだ。郵政省(当時)でも、放送行政局の課長が『通信衛星でやれば200億円ですむデジタル放送を1兆円以上かけてやるのは狂気の沙汰だ。』と省内で反対し、左遷された。
(記事の一部)
 
 
関連記事
『テレビ局のバックには自民党の有力政治家がついてる』