toto(サッカーくじ)は違法ではないのか?
 
非予想系のサッカーくじを売り始めたことと関係があるのか?
 
◆会計検査院 平成16年度決算検査報告 soumu.go.jp(総務省)
 
以下に記す文章は一部省略しています。省略した部分は後日補足します。
 
第3章 個別の検査結果
第2節 団体別の検査結果
第12 独立行政法人日本スポーツ振興センター
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
 
スポーツ振興投票に係る財政状態及び運営状況を適切に開示するために財務諸表を正確かつ明瞭な表示に改めるよう改善させたもの
 
・会計名及び科目 投票勘定(平成15年9月30日以前はスポーツ振興投票勘定)
・部局等の名称 独立行政法人日本スポーツ振興センター(平成15年9月30日以前は日本体育・学校健康センター)
・事業の根拠 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)
・事業の概要 スポーツの振興のために必要な資金を得るためにスポーツ振興投票を実施し、これにより得た収益で地方公共団体またはスポーツ団体が行うスポーツの振興を目的とする事業に要する資金の支給などを行うもの
・適正な会計処理をしたことにより増加した欠損金の額
154億0547万円
平成14事業年度分 23億5000万円
平成15事業年度分 69億5757万円
平成16事業年度分 60億9790万円
 
1事業の概要
(スポーツ振興投票制度の創設)
スポーツの振興のために必要な資金を得るため、スポーツ振興投票の実施等に関する事項を定め、スポーツの振興に寄与することを目的とするスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)が平成10年5月に公布され、同年11月、同法及び関係政省令が施行された。
これにより、日本体育・学校健康センター(以下『旧センター』という)は、サッカーの試合を対象としたスポーツ振興投票券(以下『スポーツ振興くじ』という)の発売、払い戻し等を行うスポーツ振興投票の実施主体になるとともに、その収益を財源として、地方公共団体またはスポーツ団体が行うスポーツの振興を目的とする事業に要する資金の支給その他の援助(以下、『くじ助成』と言う)を行うこととなった。
そして、このスポーツ振興投票等の実施にあたっては、スポーツ振興くじの毎事業年度の販売総額を2005億円と想定し、また、スポーツ振興くじの売りさばき、払戻金の支払いなどの業務は金融機関に委託するとともに、委託業務の実施に必要な施設、設備等は当該金融機関が調達し、その費用は13事業年度から17事業年度までの5年間に、毎事業年度の業務委託料に含めて支払うこととされた。
その後、15年10月、旧センターは解散し、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下『センター』という)が設立され、旧センターの一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、センターが承継した。
 
(スポーツ振興投票に係る収益とその処理)
スポーツ振興投票の払戻金の比率は、スポーツ振興くじの売上金額(スポーツ振興くじの販売金額から試合が開催されなかったなどのためにスポーツ振興くじの所有者に返還する金額を控除した金額)の50%(平成17年3月31日までの間は経過措置として47%)となっている。
そして、毎事業年度のスポーツ振興投票に係る収益(以下『投票収益』という)は、
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下『センター法』という)により、
①当該事業年度のスポーツ振興くじの売上金額の50%(17年3月31日までの間は経過措置として53%)に相当する金額、
②時効によって消滅した払戻金等の債権の金額、払戻金の1円未満の端数を切り捨てることによって生じた金額など(以下『時効金等収入』という)の合計額からスポーツ振興投票及びくじ助成の業務に係る運営費(以下『運営費』という)の金額を控除した金額となっている。
そして、センターは、投票収益の3分の2に相当する金額を翌事業年度以後のくじ助成の財源に充てるためにスポーツ振興投票事業準備金として整理し、3分の1に相当する金額を国庫に納付しなければならないこととされている(以下、この準備金と国庫納付金を併せて『助成準備金等』という)。
また、スポーツ振興投票等の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、『投票勘定』(平成15年9月30日以前は『スポーツ振興投票勘定』)を設けて整理しなければならないこととなっている。
 
(運営費の限度額)
くじ助成の財源を確保するため、運営費の金額は、センター法第19条の規定により、スポーツ振興くじの販売金額に応じて文部科学省令で定める金額を超えてはならないとされている。
そして、独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(平成15年文部科学省令第51条)において、販売総額が2005億円以上の場合に適用される『通常限度額』と2005億円に達しなかった場合に適用される『特例限度額』がそれぞれ定められている。
また、同省令の附則において、17事業年度末までの間にあっては、年度間のスポーツ振興投票の実施回数が過少となる事などの事由により、販売総額が過少となる場合には、別に文部科学大臣が定めるところによるとされている。
そして、毎事業年度、同附則に基づき、運営費の限度額が文部科学省の告示で定められており、その金額は、①販売総額に53%を乗じて得た金額と②販売総額に1万分の955を乗じて得た金額に183億円を加えた金額のいずれか少ない金額とされている。
 
(スポーツ振興投票等の実施及び収支等の状況)
旧センターは、11年9月に株式会社大和銀行(15年3月以降は、合併により株式会社りそな銀行。以下『委託金融機関』という)との間で、スポーツ振興投票に係る業務の委託に関する基本契約を締結した。
そして、委託金融機関が調達した委託業務に係る施設、設備等の調達経費351億円については、13事業年度から17事業年度までの5年間に毎事業年度70億2000万円を業務委託料に含めて支払うこととした。
また、その後毎事業年度、委託金融機関と業務委託料に関する契約(以下『契約』という)を締結し、上記の施設、設備等の調達経費や固定経費を考慮したうえで、販売総額等に応じた業務委託料の算定方式を定めている。
そして、スポーツ振興投票は、12年10月の第1回以来、16事業年度末までに計155回実施され、このうち本格的な販売開始年度である13事業年度以降の収支等の状況は、表1のとおりとなっている。
表1 スポーツ振興投票の収支等の状況 (単位百万円)
13事業年度 運営費計(運営費の限度額) 23490(24437)
14事業年度 運営費計(運営費の限度額) 18294(19110)
15事業年度 運営費計(運営費の限度額)  10534(10534)
16事業年度 運営費計(運営費の限度額)  8318(8318)
 
2 検査の結果 
(検査の着眼点)
独立行政法人については、国による事前関与・統制を極力排し、事後チェックへ重点を移行するため、主務大臣の監督、関与その他の国の関与を必要最小限のものとすることとされた。
この事後チェックのためには業績評価が正しく行われるための情報が提供されなければならないとされており、独立行政法人会計基準(15年3月改訂。独立行政法人会計基準研究会等)に準拠した正確な財務諸表の作成が求められる。
そして、センターが実施しているスポーツ振興投票の実績は、当初想定していた販売総額(2005億円)を大幅に下回っており、一方、委託金融機関が調達した施設、設備等に係る経費を5年間で支払うという枠組みになっていることもあって、毎年の運営費は多額に上っている状況にある。
そこで、業績評価が正しく行われ、健全な運営が図られるためにも、これまでのスポーツ振興投票等の実施に係る経理及び決算処理が適正に行われ、投票勘定の財務諸表が適正に作成されているかなどに着眼して検査した。
 
(検査の結果)
スポーツ振興投票の売上金額が少なく、また、運営費の限度額が設けられている状況の下で、多額の支払いを要する業務委託料の支払状況はどのようになっているかを検査したところ、14事業年度から16事業年度までの間においては、次の通りとなっていた(表2参照)。
 
表2 業務委託料の支払額と繰延額 (単位百万円)
14事業年度 当期繰延額 2350 当期末繰延額 2350
15事業年度 当期繰延額 7307 前期繰延額 2350 当期支払額 350 当期末繰延額  9307
16事業年度 当期繰延額 7097 前期繰延額 9307 当期支払額 1000 
当期末繰延額 15405 
 
a  14事業年度においては、販売総額が過少となり、当初の契約で定めた算定方式による額では委託金融機関の固定経費や施設、設備等の調達経費を賄えないこととなったため、その算定方式を変更して業務委託料を197億4354万余円とした。そして、このうち173億9354万余円を15年5月10日までに支払い、残余の23億5000万については、そのうちの3億5000万を15年10月末日まで、10億円を16年4月末日まで、10億円を17年4月末日まで、それぞれ支払いを繰り延べることとし、期日通り支払われた。
 
b 15事業年度においても、14事業年度と同様の事情から、当初の契約で定めた算定方法を変更して業務委託料を167億9828万余円とした。
そして、このうち94億9070万余円を16年5月10日までに支払い
残余の73億0757万余円については、17年5月10日まで支払いを1年繰り延べ、
この繰延額に対して年利1.625%の利息を支払うこととした。
その後、16事業年度の売上金額も過少であったことから、この繰延額を支払う財源がなく、変更した約定期限の17年5月10日までに支払いができなかったため、この間の利息を支払うにとどまっている。なお、この繰延額については、17年9月末現在、委託金融機関との間で返済のための条件などにつて協議中である。
 
c 16事業年度においては14,15両事業年度の変更契約と同様の算定方式を定め、これに基づき業務委託料を137億9887万余円としていた。そして、このうち、67億0096万余円を約定どおり17年5月10日までに支払ったが、残余の70億9790万余円については、財源がないことから支払いが行われておらず、17年9月末現在、その取扱いについて協議中である。
 
このような支払状況の中で生じている繰延額の会計処理について検査したところ、以下の通り、適正を欠く事態が見受けられた。
 
ア 14、15両事業年度の投票勘定の財務諸表について
旧センターの14事業年度及び15事業年度(15/4/1~9/30)の財務諸表においては
14事業年度に発生した業務委託料のうち翌事業年度以降に繰り延べた前記の23億5000万円を費用および債務に計上していなかった。
またセンターの15事業年度(15/10/1~16/3/31)の財務諸表においても、
15事業年度に発生した業務委託料のうち翌事業年度に繰り延べた前記の73億0757万円を費用および負債に計上していなかった。一方この財務諸表の注記事項には『重要な債務負担行為』として、委託金融機関が調達した施設、設備等に係る経費351億円のうち16,17両事業年度に支払期日が到来する140億4000万円と、14,15両事業年度に発生した業務委託料のうち15事業年度末繰延額93億0757万余円とを合算した額233億4757万余円を記載して、委託金融機関への債務負担行為の存在を表示していた。
センターが、上記の繰延額について費用および負債として計上せずに、『重要な債務負担行為』として注記したのは、運営費についてはセンター法第19条等によりその上限が定められており、これを超える額については費用として財務諸表に計上できないと判断したことによる。
しかし、センター法第19条は支出の限度額を規定したものであり、発生した費用の財務諸表への計上の限度額までを定めたものではない。
そして、14,15両事業年度の繰延額は、各事業年度にそれぞれ委託業務の履行を受けて、すでに各事業年度の費用として発生しているものであるから、債務負担行為ではなく、各事業年度に費用および負債として計上するのが適切であった。
 
イ 16事業年度の投票勘定の財務諸表について
本院は、17年2月の会計実地検査の際、上記アの事態について、財務諸表に適正に表示するよう指摘したところである。その後、センターは、16事業年度において、①16事業年度の限度額を超える運営費60億9790万余円、②過事業年度において運営費の限度額を超えるため費用に計上できないとしてきた93億0757万余円を損益計算書の経常費用の業務経費に計上した。この結果、運営費の限度額は費用計上の限度額であるという考えの下では明らかになる事がなかった欠損金154億0547万余円が貸借対照表に計上された。
そこで、各事業年度の財務諸表について、各事業年度に費用として発生した業務委託料の金額を適正に費用および負債に計上すると、表3の通り、14事業年度以降多額の欠損金が発生していたことになる。
 
表3 業務委託料を適正に計上した場合の欠損金の増加額 (単位百万円)
14事業年度 くじ収入の額 20718 運営費 20644 収益(△損失)の額 73 
助成準備金等の額 2423 欠損金の増加額 △2350
15事業年度 くじ収入の額 10866 運営費 17492 収益(△損益)の額 △6626
助成準備金等の額 331 欠損金の増加額 △6957
16事業年度 くじ収入の額 8465 運営費 14416 収益(△損失)の額 △5950
助成準備金等の額 147 欠損金の増加額 △6097
欠損金の増加額(収益または損失の額から助成準備金等の額を引いたもの)の合計額
△15405
 
したがって、センターにおいては、このような多額の欠損金を解消しスポーツ振興投票の健全な運営を図っていくためにも、独立行政法人会計基準に準拠した正確な財務諸表を作成して、スポーツ振興投票に係る財政状態及び運営状況を適切に開示する要があると認められた。
なお、16事業年度の損益計算書で、①過事業年度において運営費の限度額を超えるため費用に計上できないとしてきた93億0757万余円及び②15事業年度の業務委託料のうち16事業年度に繰り延べた73億0757万余円に係る16事業年度の発生利息1億0605万余円を経常費用の業務経費に計上したが、①は過事業年度に発生した費用であるから臨時損失に計上するのが適正であり、また、②は支払利息であることから、財務費用に計上するのが適正である。さらに、16事業年度決算における運営費の計上については、限度額を超える部分についても費用計上するとする考え方に変更されているにもかかわらず、これについての説明が財務諸表上一切なされていない。このことは、明瞭性等の観点から見て適正を欠くと認められた。
 
(発生原因)
このような事態が生じたのは、センターにおいて、運営費の限度額に関する法令の趣旨を十分理解していなかったこと、センターの財政状態及び運営状況を国民に対して適切に開示することの重要性に対する認識が十分ではなかったなどによると認められた。
 
3 当局が講じた改善の処置
上記についての本院の指摘に基づき、センターでは、16事業年度の投票勘定の損益計算書に、過事業年度において運営費の限度額を超えるため費用に計上できないとしてきた93億0750万余円及び16事業年度の限度額を超える運営費60億9790万余円を費用として計上し、運営費の限度額は費用計上の限度額であるという考えの下では明らかになる事がなかった欠損金154億0547万余円が計上された財務諸表を、17年6月30日に文部科学大臣に提出した。
また、上記財務諸表の損益計算書について、過事業年度に発生した費用は臨時損失に、繰延べに係る支払利息は財務費用にそれぞれ計上し直すとともに、15事業年度以前の決算と16事業年度決算において運営費の計上に係る考え方が異なっている事につき所要の注記をした財務諸表を、17年9月30日に文部科学大臣に再提出した。
なお、センターでは、同月、18事業年度から21事業年度までの4年間で欠損金を解消するとした収支計画を策定し、スポーツ振興投票の財務の健全化に努めることとしている。
 
平成16年度決算 議決(抜粋)
平成18年6月9日
参議院本会議
9 
独立行政法人日本スポーツ振興センターが運営するスポーツ振興くじ(いわゆる『toto』)
については、
売り上げ実績が当初の目標を下回り、
その目的であるくじ収益から
スポーツ振興事業への助成も少額にとどまっているうえに、
くじの販売業務等の委託経費により生じた累積欠損金が多額に上り、また、
運営状況及び財政状況が財務諸表に適切に反映されていなかったことは、看過できない。
政府は、独立行政法人日本スポーツ振興センターに対して、
累積欠損金の解消に向けた現実的で国民の理解を得られる対応を求め、
その負担が国民に及ぶことがないよう尽力するとともに、
『toto』の制度そのものの在り方を再検討すべきである。
 
 
 
 
 
◆独立行政法人日本スポーツ振興センター法 e-gov.go.jp
 
(スポーツ振興投票券の販売等の運営費の制限)
第十九条
次に揚げる業務に係る運営費の金額は、スポーツ振興投票券の販売金額に応じて当該販売金額の百分の十五を超えない範囲内において文部科学省令で定める金額(スポーツ振興投票券の販売金額が文部科学省令で定める金額に達しない場合にあっては、文部科学省令で定める期間内に限り、別に文部科学省令で定める金額)を超えてはならない。
一 スポーツ振興投票券の販売
二 投票法第十三条の払戻金の交付
三 投票法第十七条第三項の返還金の交付
四 前三号に挙げる業務に附帯する業務
 
 
 
 
 
◆重要な債務負担行為
 
日本スポーツ振興センター
 
平成15事業年度(平成15年10月1日~平成16年3月31日)
財務諸表 注記事項 P13
 
Ⅱ重要な債務負担行為
㈱りそな銀行に対する債務負担額 23,347,574,708円
スポーツ振興投票事業については、
平成13年3月3日から全国販売を開始し、
スポーツ振興投票券の売りさばき等の運営を㈱りそな銀行に委託しております。
同事業の初期投資額を含む運営費計上額は、
独立行政法人日本スポーツ振興センター法第19条及び
独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令附則第3条並びに
文部科学省告示により、その上限が定められております。
㈱りそな銀行との合意により、
当該上限を上回る運営費相当額については、
後年度に負担することとしております。
このため、旧日本体育・学校健康センターから承継した額をあわせて、
㈱りそな銀行に対する債務負担行為の額が、
当該事業年度末において23,347,574,708円あります。
 
 
 
平成16事業年度(平成16年4月1日~平成17年3月31日)
財務諸表 注記事項P13
 
Ⅱ重要な債務負担行為 7,020,000,000円
スポーツ振興投票については、
平成13年3月3日から全国販売を開始し、
スポーツ振興投票券の売りさばき等の運営を㈱りそな銀行に委託しています。
同委託契約に伴う債務負担の額が、
当該事業年度末において、7,020,000,000円あります。
 
<補足資料>
https://ameblo.jp/handycleanercampus/entry-12444405048.html

(URLはアメーバブログ内)

 

 

 

 

 

◆サッカーくじ赤字隠し 昨年度決算で約154億円
2005/9/30 しんぶん赤旗 jcp.or.jp
 サッカーくじ(toto)を運営する「日本スポーツ振興センター」の累積赤字が二〇〇四年度決算で約百五十四億円にのぼりながら財務諸表に計上がなく、事実上の「赤字隠し」になっていたことが会計検査院の指摘で分かりました。
 「日本スポーツ振興センター」は、販売業務などを委託しているりそな銀行への債務を〇三年度決算の財務諸表の貸借対照表に計上せず、注記事項にのみ掲載。収支が均衡している形で公表していました。
 サッカーくじは旧大和銀行(現りそな銀行)が運営委託を受け、販売店への端末機設置など約三百五十億円を肩代わりし、センターが毎年七十億円ずつ返済する予定でした。
 しかし、同くじの売り上げは〇一年度約六百四十三億円▽〇二年度約三百六十一億円▽〇三年度約百九十九億円▽〇四年度約百五十七億円と年々減りつづけたため、銀行への返済も〇二年以降滞っていました。にもかかわらずセンターは決算で先送りした返済費用として計上せず、赤字が分かりにくくなっていました。
 決算の監査は、カネボウの粉飾決算事件で公認会計士四人が逮捕された中央青山監査法人が担当していました。
 
 
 
 
 
◆toto(サッカーくじ)の流れ