合同会社(持分会社)の社員の欠格事由、法定退社
合同会社というのは、会社内部の組織形態がシンプルな作りの会社のことです。社員というのが株式会社での取締役と株主を兼ねる存在となります。
(会社の所有者・出資者=経営者(役員)=社員。
合同会社の社員とは従業員ではありません)
株式会社の取締役は、犯罪での資格制限がありますが、
合同会社(合資会社、合名会社も含めて)の社員は、ありません。
服役中での経営は、事実上困難ですが、(退任の登記などは不要)仮出所で保護観察中であっても、合同会社の設立が可能となります。
但し、他の法律で(○○業法といった業界の法律。例 宅地建物取引業、建設業、古物営業法など)で、刑の受刑中や受刑後数年間などの欠格事由に該当する場合は、特定の営業ができないです。それ以外であれば、営業しても問題ないことになります。
合同会社の社員の資格制限(法定退社)は、破産手続の開始や、後見開始といった事由なのですが、これらは、資格制限としない旨を独自に定めることが可能です。
そのため、合同会社の社員の資格制限というのが特にないのです。極端なことを言えば、死亡した場合だけ社員でなくということです。
株式会社の場合 のとは違う取扱いになってします。
よく5年間役員になることができないと言われますが、それは許認可に関係することになります。宅建業や建設業、古物商などで、それぞれの法律により規定されてます。役員にはなれるが、許認可が出ない(業務ができない)ということです。
(会社の所有者・出資者=経営者(役員)=社員。
合同会社の社員とは従業員ではありません)
株式会社の取締役は、犯罪での資格制限がありますが、
合同会社(合資会社、合名会社も含めて)の社員は、ありません。
服役中での経営は、事実上困難ですが、(退任の登記などは不要)仮出所で保護観察中であっても、合同会社の設立が可能となります。
但し、他の法律で(○○業法といった業界の法律。例 宅地建物取引業、建設業、古物営業法など)で、刑の受刑中や受刑後数年間などの欠格事由に該当する場合は、特定の営業ができないです。それ以外であれば、営業しても問題ないことになります。
合同会社の社員の資格制限(法定退社)は、破産手続の開始や、後見開始といった事由なのですが、これらは、資格制限としない旨を独自に定めることが可能です。
そのため、合同会社の社員の資格制限というのが特にないのです。極端なことを言えば、死亡した場合だけ社員でなくということです。
株式会社の場合 のとは違う取扱いになってします。
よく5年間役員になることができないと言われますが、それは許認可に関係することになります。宅建業や建設業、古物商などで、それぞれの法律により規定されてます。役員にはなれるが、許認可が出ない(業務ができない)ということです。
株式会社の取締役になることができな事由、欠格事由、資格喪失事由
株式会社の取締役は、会社法という法律のなかで取締役になることができない事項が定められています。
簡単に言えば、判断能力がない人(認知症など)や犯罪で刑を受けた人は取締役に相応しくないということになります。
取締役になることが出来ない人を取締役に選んでも無効で、すでに就任の登記をしていても抹消しなければなりません。また、すでに取締役である人が欠格事由に該当すると、取締役としての資格を失います。
具体的な取締役になることができない事項(欠格事項)は以下の通りとなります。(会社法第331条第1項)
1 法人
2 成年被後見人、被保佐人
3 会社関係に関する法律の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
わかりにくいですが、会社関係の犯罪の場合は、懲役・禁固刑だけでなくて、罰金でも取締役となる資格が失われます。執行猶予期間中も×です。
(執行が終わった日とは、刑期満了、罰金を支払った日のこと(仮釈放は該当しない)で、執行を受ける事がなくなった日というのは、刑の時効完成の日、恩赦の日ことです)
会社関係の犯罪は、欠格時事由が厳しくて+2年必要です。執行猶予は、期間が満了した翌日から取締役となれます。執行猶予後2年ではないです。
会社関係の犯罪は、以下の法律に定められている犯罪です。
①会社法
②一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
③金融商品取引法
第197条
第197条の2 1号から10号の3 13号
第198条8号
第199条
第200条1号から第12号の2、20号、21号
第203条3項
第205条1号から6号、19号、20号
金融商品取引法の罰則は、何を書いているのかが理解が難しいのですが、有価証券届出書・発行登録書・有価証券報告書・訂正報告書等について重要事項の虚偽記載といったことや、公開買付開示公告をはじめとする公開買付け関連の公表等について重要事項に虚偽記載、相場操縦やインサイダー取引などのような場合です
④民事再生法
第225条 (詐欺再生罪)
第256条 (特定の債権者に対する担保の供与等の罪)
第258条 (報告及び検査の拒絶等の罪)
第259条 (業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)
第260条 (監督委員等に対する職務妨害の罪)
第262条 (贈賄罪)
⑤外国倒産処理手続の承認援助に関する法律
第65条(報告及び検査の拒絶等の罪)
第66条(承認管財人等に対する職務妨害の罪)
第68条(贈賄罪)
第69条(財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)
⑥会社更生法
第266条(詐欺更生罪)
第267条(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)
第269条(報告及び検査の拒絶等の罪)
第270条(業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)
第271条(管財人等に対する職務妨害の罪)
第273条(贈賄罪)
⑦破産法
第265条(詐欺破産罪)
第266条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)
第268条(説明及び検査の拒絶等の罪)
第269条(重要財産開示拒絶等の罪)
第270条(業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)
第271条(審尋における説明拒絶等の罪)
第272条(破産管財人等に対する職務妨害の罪)
第274条(贈賄罪)
4 一般の犯罪に該当する場合は、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
一般の犯罪(上の会社関係の犯罪以外のものです)に該当する場合は、懲役、禁固以上の刑の場合には、取締役となることができません。会社関係の犯罪とは違い、罰金は関係ありません。(取締役OK)。また、2年経過しなければいけないということがないです。
(執行が終わるまでとは、刑期満了(仮釈放は該当しない)で、執行を受ける事がなくなった日というのは、刑の時効完成の日、恩赦の日ことです)
よく5年間取締役になることができないと言われますが、それは許認可に関係することになります。宅建業や建設業、古物商などで、それぞれの法律により規定されてます。役員にはなれることもあるのですが、許認可が出ない(業務ができない)ということです。
すでに取締役になっている人が破産手続をしてしまうと、民法の規定によって会社との委任契約が終了してしまいますので一度退任の必要がありますが、取締役として選ぶのは問題有りません。
合同会社の場合 は、株式会社の取締役とは違う扱いになっています。
簡単に言えば、判断能力がない人(認知症など)や犯罪で刑を受けた人は取締役に相応しくないということになります。
取締役になることが出来ない人を取締役に選んでも無効で、すでに就任の登記をしていても抹消しなければなりません。また、すでに取締役である人が欠格事由に該当すると、取締役としての資格を失います。
具体的な取締役になることができない事項(欠格事項)は以下の通りとなります。(会社法第331条第1項)
1 法人
2 成年被後見人、被保佐人
3 会社関係に関する法律の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
わかりにくいですが、会社関係の犯罪の場合は、懲役・禁固刑だけでなくて、罰金でも取締役となる資格が失われます。執行猶予期間中も×です。
(執行が終わった日とは、刑期満了、罰金を支払った日のこと(仮釈放は該当しない)で、執行を受ける事がなくなった日というのは、刑の時効完成の日、恩赦の日ことです)
会社関係の犯罪は、欠格時事由が厳しくて+2年必要です。執行猶予は、期間が満了した翌日から取締役となれます。執行猶予後2年ではないです。
会社関係の犯罪は、以下の法律に定められている犯罪です。
①会社法
②一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
③金融商品取引法
第197条
第197条の2 1号から10号の3 13号
第198条8号
第199条
第200条1号から第12号の2、20号、21号
第203条3項
第205条1号から6号、19号、20号
金融商品取引法の罰則は、何を書いているのかが理解が難しいのですが、有価証券届出書・発行登録書・有価証券報告書・訂正報告書等について重要事項の虚偽記載といったことや、公開買付開示公告をはじめとする公開買付け関連の公表等について重要事項に虚偽記載、相場操縦やインサイダー取引などのような場合です
④民事再生法
第225条 (詐欺再生罪)
第256条 (特定の債権者に対する担保の供与等の罪)
第258条 (報告及び検査の拒絶等の罪)
第259条 (業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)
第260条 (監督委員等に対する職務妨害の罪)
第262条 (贈賄罪)
⑤外国倒産処理手続の承認援助に関する法律
第65条(報告及び検査の拒絶等の罪)
第66条(承認管財人等に対する職務妨害の罪)
第68条(贈賄罪)
第69条(財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)
⑥会社更生法
第266条(詐欺更生罪)
第267条(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)
第269条(報告及び検査の拒絶等の罪)
第270条(業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)
第271条(管財人等に対する職務妨害の罪)
第273条(贈賄罪)
⑦破産法
第265条(詐欺破産罪)
第266条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)
第268条(説明及び検査の拒絶等の罪)
第269条(重要財産開示拒絶等の罪)
第270条(業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)
第271条(審尋における説明拒絶等の罪)
第272条(破産管財人等に対する職務妨害の罪)
第274条(贈賄罪)
4 一般の犯罪に該当する場合は、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
一般の犯罪(上の会社関係の犯罪以外のものです)に該当する場合は、懲役、禁固以上の刑の場合には、取締役となることができません。会社関係の犯罪とは違い、罰金は関係ありません。(取締役OK)。また、2年経過しなければいけないということがないです。
(執行が終わるまでとは、刑期満了(仮釈放は該当しない)で、執行を受ける事がなくなった日というのは、刑の時効完成の日、恩赦の日ことです)
よく5年間取締役になることができないと言われますが、それは許認可に関係することになります。宅建業や建設業、古物商などで、それぞれの法律により規定されてます。役員にはなれることもあるのですが、許認可が出ない(業務ができない)ということです。
すでに取締役になっている人が破産手続をしてしまうと、民法の規定によって会社との委任契約が終了してしまいますので一度退任の必要がありますが、取締役として選ぶのは問題有りません。
合同会社の場合 は、株式会社の取締役とは違う扱いになっています。