広島の会社設立アドバイザー☆わかる!会社の作り方☆設立登記 広島市の起業 独立開業を支援 サポート -7ページ目

共同事業の場合は、出資割合は51%以上を (会社の設立、株式の割合)

晴れたり雨が降ったりと天気がころころかわって、そろそろ春がやってきそうな気がしますね。

さて、いろんな出会いがあって共同で事業を開始するというこがあると思います。仲間や友人、意気投合した人などなど。

共に大きくなるんだとか、事業の革新を起こすんだとの大きな志を共有できるメリットがあります。勇気をもらったり、お金や労力の負担が軽くなるかななど思ったりします。

本当は、一歩を踏み出す心細さや、独りでやることの不安感を紛らわしたいだけかもしれませんが。

設立当初は、共通の認識があるのでよいですが、小さな会社に経営者が2人いるのはあまり長続きしないものです。船頭は複数いると、進むべき方向などで意見が合致しないため、結局は、出て行ってもらうか、自ら身を引くかということが起こってしまいます。

話がまとまるならいいのですが、トラブルが長引くということもあったりします。

このようなときに重要になるのが、株の割合をいくらずつ持ち合っているか。ということです。

一番いいのは、自分が全額出資していること。相手には取締役に名前を入れてあげるだけです。

共同出資で事業するのであれば、せめて株式の51%以上の過半数を持っておくことが重要です。

これは、取締役を解任できたり、新しい取締役を選んだりできるためです。

株式67%以上であれば、会社の根幹である定款変更も可能となるため、この数字以上持っておくと安心です。

50対50の割合で株式を持ち合うのことは、株主総会での決議が不可能になるだけでなく、誰が会社を運営しているのかという責任の明確化にも支障が生じます。

共同で会社設立場合にはには出資の割合には注意を向けましょう。

「司法書士に学ぶ会社設立のイロハ」の講演をしてきました

昨日(2月20日)は、広島市内で午後から「司法書士に学ぶ会社設立のイロハ」というタイトルの講演をさせていただきました。

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約20名の前で120分間話をさせていただきまいた。

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真剣にメモされていたり、聞いていたりしていただいたので、私自身ももっとわかりやすく話ができるように成長していきたいものです。


会社の設立年月日 (株式会社の設立年月日、合同会社の設立年月日)

 会社の設立日(誕生日)は、会社が所在地を管轄する法務局に登記申請した日となります。

 会社の設立日は、登記事項として公開される内容となっていて、会社名や所在と同じように、会社を特定する要素の一つとなります。(人と同じで、歴史の出発点ですね)

 通常は、日取りの良い日としてください。という方がほとんどで、六曜(大安、仏滅などのことです)の日取りを気にして会社を作ることになります。気にされない方もいるかもしれませんが、縁起は担ぎたいものです。

 月はじめ(1日)以外では、あまり日付まで気にして作ると方はあまりいないです。

(消費税の2年間の免税期間を最長にするために月のはじめ(1日)設立というのが理想ではあります)
 
 絶対に○月○日にするんだ!という人もいると思います。誰かの誕生日や、縁起の良い日などです。

 特定のはずせない日を会社の設立日としたい方に要注意なのは、

 本店所在地を管轄する法務局に設立登記申請が受付された日(登記の申請をした日)だけが設立日となってしまうことです。
 
 法務局は役所なので、土日祝日、年末年始は営業しておらず、休みなので登記の受付をしてくれません。そのために設立日とすることができないのです。

 簡単に言うと、1月1日(祝日)の元旦には会社設立ができないということなります。