合同会社(持分会社)の社員の欠格事由、法定退社 | 広島の会社設立アドバイザー☆わかる!会社の作り方☆設立登記 広島市の起業 独立開業を支援 サポート
2011-06-20

合同会社(持分会社)の社員の欠格事由、法定退社

テーマ:合同会社の設立・特徴
合同会社というのは、会社内部の組織形態がシンプルな作りの会社のことです。社員というのが株式会社での取締役と株主を兼ねる存在となります。

(会社の所有者・出資者=経営者(役員)=社員。
合同会社の社員とは従業員ではありません)

株式会社の取締役は、犯罪での資格制限がありますが、
合同会社(合資会社、合名会社も含めて)の社員は、ありません。

服役中での経営は、事実上困難ですが、(退任の登記などは不要)仮出所で保護観察中であっても、合同会社の設立が可能となります。

但し、他の法律で(○○業法といった業界の法律。例 宅地建物取引業、建設業、古物営業法など)で、刑の受刑中や受刑後数年間などの欠格事由に該当する場合は、特定の営業ができないです。それ以外であれば、営業しても問題ないことになります。

合同会社の社員の資格制限(法定退社)は、破産手続の開始や、後見開始といった事由なのですが、これらは、資格制限としない旨を独自に定めることが可能です。

そのため、合同会社の社員の資格制限というのが特にないのです。極端なことを言えば、死亡した場合だけ社員でなくということです。



株式会社の場合 のとは違う取扱いになってします。




よく5年間役員になることができないと言われますが、それは許認可に関係することになります。宅建業や建設業、古物商などで、それぞれの法律により規定されてます。役員にはなれるが、許認可が出ない(業務ができない)ということです。

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