宅地建物取引業の免許区分(宅建業の大臣許可と県知事許可)
宅建業の免許は、県知事許可と大臣事許可の2つあります。免許を与えるのが県知事か国土交通大臣かという違いです。
この2つは、事務所が県内だけか、それとも他県にも事務所を設置するかの違いとなっています。
県知事許可は、広島県のみに事務所を設置して宅建業を営む場合のです。
免許番号が 広島県知事免許(1)第12345号 となります。
大臣許可は、広島県と山口県のように、県をまたいで2つ以上の事務所を設置して宅建業を営む場合です。
免許番号が 国土交通大臣免許(1)第12345号 となります。
すでに県知事の許可を取っていて、他県にも事務所を出して出店するような場合は、新しく国土交通大臣免許を取得しなおすことになります。
また、宅建業の広島県知事許可を取っている業者が、国土交通大臣許可がなければ他県の物件を仲介できないということではなく、あくまで事務所の設置によって、管轄する役場が違うということです。
この2つは、事務所が県内だけか、それとも他県にも事務所を設置するかの違いとなっています。
県知事許可は、広島県のみに事務所を設置して宅建業を営む場合のです。
免許番号が 広島県知事免許(1)第12345号 となります。
大臣許可は、広島県と山口県のように、県をまたいで2つ以上の事務所を設置して宅建業を営む場合です。
免許番号が 国土交通大臣免許(1)第12345号 となります。
すでに県知事の許可を取っていて、他県にも事務所を出して出店するような場合は、新しく国土交通大臣免許を取得しなおすことになります。
また、宅建業の広島県知事許可を取っている業者が、国土交通大臣許可がなければ他県の物件を仲介できないということではなく、あくまで事務所の設置によって、管轄する役場が違うということです。