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宅地建物取引業の免許を取得の要件

不動産の売買や賃貸の仲介をする業務を行う場合は、宅地建物取引業の免許を取得する必要があります。新しく事業を始める場合は、新規に免許を取得する方法か、免許を取得している会社を譲ってもらう方法があります。

どちらにしろ、宅建業の免許を取得するには、一定の要件があり、免許の欠格要件に該当する場合は,申請をしても拒否されます。それをクリアしなければ、免許がおりないようになっています。

宅地建物取引業の免許を受けるための要件

(1)宅地建物取引業を営む目的
会社の場合は、定款の事業目的に、「宅地建物取引業」や「不動産の売買、仲介及び斡旋に関する業務」など、宅建業を営む旨の記載が必要で、登記簿(登記記事項証明書)にも記載していないといけません。定めのない場合は,免許申請をする者にならないので、会社の目的を追加する定款の変更と、目的変更登記をしなければいけません。


(2)宅地建物取引業の免許の基本事項

① 事務所
事務所は、結構うるさく言われる事項です。継続的に業務を行うことができなければダメです。(テント張りなどは認められない)。また、独立性が保たれている必要があります。一部屋を共同で使用する場合でも,独立性が保たれている(パーテーション等により仕切られ,原則として他の事務所や,住居兼用の場合には居住部分を通らずに事務所に直接入れること)場合は認められます。現地調査で結構うるさく言われます。
また,会社の本店の事務所というのは,登記事項証明書に本店として登記された場所です。

② 代表者
事務所には、常駐している代表者がいなければいけません。会社で,代表取締役が事務所に常駐できなければ、政令で定める使用人を置く必要があります。

③ 専任の取引主任者
一つの事務所に、業務に従事する者5名に1名以上の割合で取引主任者を設置しなければなりません。「専任」とは,その事務所に常勤して,専ら宅建業者の業務に従事していることです。

④ 政令第2条の2で定める使用人(政令使用人)
単なる社員,従業員でなく、その事務所の代表する者で契約締結権限を有する人のことをいいます。契約締結権限を有する人というのは,支店における支店長や支配人に相当するような人で、常時勤務していなければいけません。


農業生産法人の要件 構成員要件

農地が取得可能な会社(農業生産法人)となるには、構成員(株主となる人、出資者)についても規制があります。普通の会社がに農地を取得して農業を始めることはちょとむずかしいです。


農業生産法人の構成員(株主)は、次のいずれかでなければいけません。

① 農地等を提供した個人(農地を売ったり、貸したりした人)

② 農業(関連事業を含む)の常時従事者(原則として年間150日以上)

③ 農作業(農林水産省令で定めるものに限る)の委託を行っている個人

④ 継続的取引関係にある者(議決権に制限あり)

他に、農業協同組合、農業協同組合連合会、農地を現物出資した農地保有合理化法人、地方公共団体、農業法人投資育成会社が構成員となれます。


④の場合に、一般の会社が出資者になるには、農業生産法人が株式会社の場合については、継続的取引関係者の合計で総議決権数の1/4まで(連携事業者との市町村の認定を受ければ2分の1までとできる場合あり)と出資割合の上限があります。
 

農業生産法人の要件 事業要件

農地が取得可能な法人のことを農業生産法人と呼んでいます。農業することができる法人ということではありませ。


法人の事業の要件も求められ、会社の主な事業が農業である必要があります。簡単に言えば、3年間の農業と農業に関連する事業が売上げの半分を超えている必要があります。


農業に関連する事業とは、農産物を使用して製造や加工を行う事業や、農産物を貯槽、運搬したり販売したりする事業、農作業の受託、観光農園などのことを言います。


全く関係ない事業ができないということではないのですが、売上の半分を農業関連事業である必要があるので、異なる分野から農業に進出しようという場合には、既存売上があるのでこの点でも農地の取得が難しいことになります