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農業生産法人の要件 組織形態要件

農地を取得することができる法人を農業生産法人と呼んでいます。農業生産法人という組織があるわけではないです。

農地法の規制が厳しくて、一般の人が農地を取得するのも結構大変なのですが、法人で取得しようとすれば、難易度がかなりアップしてしまいます。また、農業生産法人の数が多いわけではないので、農業委員会の人があまり詳しくないというのがあったりします。

法人で農地を取得できる組織というのは、以下の5形態に限られています。

組織形態要件 (以下のどれかの法人)
① 農事組合法人
②合名会社
③合資会社
④合同会社
⑤株式会社  (定款に株式の譲渡制限が必要。)

有限会社は、特例有限会社という株式会社になったので、株式会社に該当します。

このほかの形態の法人は、農地の所有をすることができません。株式会社は、なぜか株式の譲渡制限が必須となっています。NPO法人などは不可ということになります。

農業生産法人の要件

農地を借りることが容易になったことで、要件が厳しい農業生産法人を設立するよりも、既存の会社のまま農業に参加したり、通常の会社を設立して農業に参加することがやりやすくなっています。

しかし、法人が農地を取得して経営したいという方います。法人が農地を取得するには、農地法に認める要件を満たす必要があります。

この農地法に規定された要件は
(1)「組織形態要件」
(2)「事業要件」
(3)「構成員要件」
(4)「業務執行役員要件」

この4つ要件は、設立の時だけではなく、設立後も満たされていることが必要です。この要件をみたしている会社の農業生産法人と言っています。

農業生産法人は、農地の権利を取得した後も、要件に適合していることを確保するため、事業年度の終了後3か月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務づけられています。

会社の農業の参加、農業法人の設立について

企業が農業に参入しようとする場合、大きく分けて3つの形態があります。

(1) 農業生産法人を設立して参入
(2) 既存の農業生産法人に参画
(3) 企業がそのままの形態で直接参入


(農業生産法人は、農地が取得できる形式を整えている、法人(農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社、 株式会社)のこと)

農業は、農地を取得して安定的・効率的な土地利用型農業に取り組むことができる農業生産法人の設立による参入(上記の(1))が基本となります。

しかし、農地の取得は、要件が厳しくてなかなか農業生産法人を設立しての参加が困難だったのですが、農地を借り入れることが随分簡単になったことにより、既存の会社がそのまま農業に参加したり、農業生産法人の要件を満たさない会社の設立したりして、会社として農業が可能となっています。

ただ、補助金を受けたりする場合は、新しく会社を設立して農業を開始しても相手にされないことが多いです。