広島の会社設立アドバイザー☆わかる!会社の作り方☆設立登記 広島市の起業 独立開業を支援 サポート
▼ 株式会社設立までのチャート


西   
西島博昭のプロフィール

メール  お問合せ 右サイドバーのメールフォームへ

営業時間  営業時間 9時~19時 土日も対応可能

電話  082-942-0511

Amebaでブログを始めよう!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>

社会保険と会社の設立

多くの人にとって健康保険と年金の社会保険は、税金以上に費用がかかる出費となっています。

自営業でも会社事業を行っても、税金だけでなく社会保険理解しておくとよいです。社会保険に払うお金だけ考えて、会社を作ったほうが得ということがあるからです。

社会保険は、

(1) 自営業・会社が社会保険に入っていない場合
【健康保険】
市町村の国民健康保険に加入することになります。会社を辞めた人の場合、保険協会等の2年間の任意継続を選ぶか市町村の国民健康保険のどちらかに加入となります。(任意継続は保険料の上限が低く定められているので、国保のほうが割高になることが多いです)

国民健康保険は、市町村によって差がありますが、結構な高額です。平成24年度の広島市の場合で下記の通りになります。


計算の内容 

計算基礎

保険料率

医療分  ア

支援分  イ

介護分  ウ

40歳以上65歳未満

1

被保険者均等割

加入者1人につき

29,540円

9,206円

10,540円

2

世帯別平等割

1世帯につき


12,818円


3,995円

3,273円



3

所得割

24年度
市民税所得割額の

226/100

75/100

78/100

 最高限度額1世帯当たり     

51万円

14万円

12万円


                                              (広島市HPより)

広島市では1世帯最大年77万円が国民健康保険料(介護分を含)として納めなければならないです。扶養の考えがないので、家族が増えるほど保険料が上がります。

国民健康保険料は、どの市町村でも財源不足なため、所得が少なくても高額です。あまり収入が多くないと思っても、びっくりする金額の負担となることがあります。

【年金】
自営業や会社が社会保険に入っていない場合は、国民年金に加入することになります。

国民年金は、月額約1万5000円。年額18万円程です。平成29年度には月額約1万7000円。年額20万4000円程になる予定です。

配偶者が専業主婦やパートなどであれば、2人分支払うことになるため、支払額が倍になり、年間36万円の出費になります。


(2) 会社が社会保険に入っている場合
【健康保険・年金】
受け取っている給与によって決まっています。

広島県内の場合(平成24年9月から)


健康保険の最高月額は、月額約14万2000円 
(年額約168万4000円)
厚生年金は最高月額が、月額約10万4000円
(年額約124万8000円)

会社負担分も自己負担と考えています



どちらがお得かに続く。


設立後の法人住民税(均等割)を少しだけ安くできる方法

最初に支払う法人住民税(県・市)の均等割りがすこしだけ安くかもしれない方法があります。


それは、設立日を月初めの1日ではなくて、2日以降とすることです。


区切りよいので、月初めの1日を設立日とすることが多いのですが、翌日の2日以降とすると、法人住民税の均等割が1か月分だけ安くなります。資本金が1000万円以下の法人だと、約六千円節税が可能です


会社を設立してから、最初の決算が終わった2か月後までに第1期の確定申告をする必要があり、税務署(量が多い)、県と市(両方1枚程度)に確定申告を出すことになります。
(e-Tax(イータックス)とeLTax(エルタックス)で電子申告が簡単です)

確定申告が終わると、各種税金を払うことになりますが、そこで支払うことになる税金の一つが法人住民税です。赤字でも均等割が課税されてしまいます。

設立日を1日としなければ、14か月後に支払う金額がちょっとだけ少なくて済むのは一か月の計算によるものです。1日でも欠けると、1か月を満たさないとしているためです。そのため、 最初の設立日だけ調整によって税金が少し安くできるということです。

特定の設立日を決めている場合や、大安などを希望している場合は、あまり関係ないです。

税金をちょっとでも少なくしたい方は、ご参考に。

宅地建物取引業の免許区分(宅建業の大臣許可と県知事許可)

宅建業の免許は、県知事許可と大臣事許可の2つあります。免許を与えるのが県知事か国土交通大臣かという違いです。

この2つは、事務所が県内だけか、それとも他県にも事務所を設置するかの違いとなっています。



県知事許可は、広島県のみに事務所を設置して宅建業を営む場合のです。

 免許番号が 広島県知事免許(1)第12345号 となります。

大臣許可は、広島県と山口県のように、県をまたいで2つ以上の事務所を設置して宅建業を営む場合です。

 免許番号が 国土交通大臣免許(1)第12345号 となります。

すでに県知事の許可を取っていて、他県にも事務所を出して出店するような場合は、新しく国土交通大臣免許を取得しなおすことになります。


また、宅建業の広島県知事許可を取っている業者が、国土交通大臣許可がなければ他県の物件を仲介できないということではなく、あくまで事務所の設置によって、管轄する役場が違うということです。


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>