手許にはお金が全然残ってないのに、税金を払わなければいけない、、、
その原因はここにあります。
税金を計算するときには
利益=収益(売上・収入等)-費用(経費・原価)
という計算式で計算します。
でも、次のようなケースで、入出金と費用・収入がずれてくるケースがあります。
- 3月までに入金があったからといって、3月までの収益にしないでもいい場合もあります。
- 3月までに出金があったからといって、3月までの費用にできるわけではありません。
- 3月に入金がなくても、3月の収益にしなければいけない場合もあります。
- 3月に出金がなくても、3月の費用にできる場合もあります。
(いくら入金を受けても収益とはならない入金もありますし、逆に、いくら出金を受けても費用とはならない出金もあります)
ということで、入出金を単純に集計しただけでは、利益は正しく集計できません。
入出金と利益との間のずれを補正しなければ正しい利益は計算できないのです。
例えば、昨日書いた、年度末(決算日)の後でもできる節税 も、そのずれを補正する例です(上記4のパターンにあたります)。
今日は、ちょっと別の例を見てみます。
例えば、次のようなケースを考えてみましょう。
- 2月28日に商品10個分100,000円相当の注文を受けた
- 3月31日に商品を出荷し、先方に到着し、商品に問題ない旨確認を受けた。
- 4月2日に請求書を先方に送付した
- 4月30日に入金を受けた
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答えは3月31日です。
3月31日に売上(収益)を計上しなければいけません。
入金は4月30日付けですが、3月31日に売上(収益)100,000円を計上しなければいけません。
なぜなら、3月31日に商品が先方に到着し、商品に問題ない旨確認を受けているからです。
税金を計算するときのルールとして、注文を受けて、先方に商品を送付する、という場合には、どんなに遅くとも、先方が商品に問題ない旨の確認をした時
までに売上を計上しなければいけないことになっています。
経理業界では、このような売上の計上の仕方を、
「検収基準による売上計上」
という言い方をします。
気をつけて頂きたいのですが、請求書を送付する日付や、請求書に記載する日付は、売上計上日とは全く関係はありません。
請求書をいつ発送しようとも、いつの日付を記載しようとも、3月31日付で売上計上です。
なぜなら、先方が商品に問題ない旨の確認をしたときまでには、売上を計上しないといけない、というルールになっているからです。
今回の例は、一番最初に書いた4分類の中では、
「3.3月に入金がなくても、3月の収益にしなければいけない」のパターン
に該当することになります。
この調整が漏れてしまうと、税務調査時に追徴課税を受ける可能性があるので気をつけてくださいね。