社宅で節税-会社だとできるが、個人事業主にはできない節税法 | 起業・創業支援-東京都の公認会計士・税理士@渋谷区・新宿区

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個人事業主ではダメな、会社限定の節税策というのがあります。
その一つに、「社宅の活用」というのがあります。


例えば、社長が家賃10万円の家に住む、という場合。

これを社長個人の名義で契約してしまうと、
通常は全額が生活費となり、会社の経費にはできません。


ところが、これを会社の名義で契約することで、
一部を経費にすることができるのです。

その分だけ節税になります。


節税の具体的な方法は、次のようなイメージです。

例えば、社長が住むための家を、
大家さんから会社が月額10万円で借り、会社から社長が月額5万円で借りる。

つまり、月額家賃10万円のうち、
・5万円を会社負担
・5万円を社長負担
とするのです。

これで、月額5万円は会社負担の家賃とすることができます。

これだけで年間60万円の経費を作ることができます。
税額に換算すれば、法人の実効税率を40%と仮定すると、
60万円×40%=24万円の節税になります。

結構大きな金額ですよね?


これは、個人事業主では不可能な、会社特有の節税策です。

なお、実際に社宅を借りる場合に、社長負担分をいくらにすべきかは、
ケースバイケースで異なってきます。

10%程度の負担で済む(←かなりの節税になる)場合もありますし、
全額を負担しなければいけない(←要するに節税にならない)場合もあります。

実際に社宅化を検討する場合には、税理士に相談されることをおすすめします。

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