たまには、税理士らしい記事も書いてみようかな、ということで、
今日は役員報酬の決め方です。
実は、私のホームページを見ていても
「役員報酬の決め方」
を求めてページに来る人って結構多いんですよね。
ということで、ここでは一般的な役員報酬の決め方を解説してみます。
まず、判断のポイントはいくつかあるのですが、
1.社会保険に加入しているかどうか
2.銀行から借入をする予定があるか
この2つが大きなポイントです。
まず、社会保険に加入していない場合
役員報酬は、法人としての利益がほぼ0になるように設定するといいことが多いです。
逆に、社会保険に加入している場合には、
法人として、そこそこ利益が出るような水準で役員報酬を設定するほうが、
社会保険・税負担トータルの負担が減ることが多いようです。
ところが、銀行から借入をしよう、という場合、ちょっと話は違ってきます。
というのは、銀行対策上、会社の決算を黒字にしたほうがいいからです。
税金負担を少なくするために役員報酬を多い目に設定した
→思ったより利益が出なかった
→交際費等本来なら会社につけられる経費を自腹扱いにした
→なんとか利益を出した
こんなことしていませんか?
これでは、むしろ、ムダに税負担をすることになってしまいます。
(会社の利益が同じにできたとしても、役員報酬にかかる所得税分、損をすることになります。)
ですから、借入をしている場合には、
「借入をしている場合には、
遠慮無く経費を会社につけられるように役員報酬を気持ち低い目に設定する!」
のがおすすめです。