売上をごまかす脱税だけはやめてください | 起業・創業支援-東京都の公認会計士・税理士@渋谷区・新宿区

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創業直前~創業5年くらい経理、税金とか全然わからない「あなた」のためのブログです

脱税してでも税金なんか1円も払いたくない。

そうだ、売上をごまかそう。
帳簿を、ちょっと書き換えれば、売上は簡単に少なくできるし。

修正、修正、、っと。


・・・ありがちな話かもしれませんが、税金を減らすために、
売上をごまかすのは最悪です

何が最悪か?


1.売上だけ修正しても簡単にバレる

売上を極端に少なくしてしまうと、
・売上と売上原価の比率
・売上と、その他の費用の比率
等に異常が生じることが、ほとんどです。

そのため、本人はうまくやっているつもりでも、
会計・税務のプロが決算書をみれば、売上のごまかしが一目瞭然
なんてことが多いのです。



2.売上のごまかしは、過去7年さかのぼられる

通常は、過去3年程度の税務調査をして終わりになるケースが
多いのですが、売上をごまかした場合には、過去7年まで
さかのぼって税務調査ができることになっています。

恒常的に売上をごまかしている会社が、
7年分、売上のごまかしを指摘されたら・・・
相当の金額が追徴されることになるでしょう。



3.ペナルティが重い

普通、調査で申告漏れを指摘された場合には、納付漏れがあった税金に対して、
過少申告加算税(10%)+延滞税(たいていの場合年率5%弱)が課されます。

ところが、売上を意図的にごまかした場合、ペナルティが重くなり、
重加算税(35%)+延滞税(たいていの場合年率5%弱)が課せられます。


なんだ、過少申告加算税10%が重加算税35%に変わるだけなんだから
結局ペナルティは25%増えるだけですむんでしょ?

なんて思ったあなた。

それだけでは済みません。



実は、過少申告加算税とともに課される延滞税は最高で1年分までしか課税されないのですが、
重加算税とともに課される延滞税は無制限に課税されるのです。



こう書いてもイメージがわかないかもしれませんので、実際に計算例で見てみましょう。
(ちなみに、下の例の計算は、あまり厳密ではありません。
 ですから、大体の雰囲気をつかむためにだけ、使ってくださいね。)

(例1)
2008年3月期について、1年後に税務調査があり100万円追徴された場合。

・過少申告加算税の場合のペナルティ
  100万円×(10%+5%)≒ 15万円

・重加算税の場合のペナルティ
  100万円×(35%+5%)≒ 40万円


(例2)
2006年3月期について、3年後に税務調査があり100万円追徴された場合。

・過少申告加算税の場合のペナルティ
  100万円×(10%+5%)≒15万円

・重加算税の場合のペナルティ
  100万円×(35%+5%+5%+5%)≒50万円



(例3)
2002年3月期について、7年後に税務調査があり100万円追徴された場合。

・過少申告加算税の場合のペナルティ
  100万円×(10%+5%)≒15万円

・重加算税の場合のペナルティ
  100万円×(35%+5%+5%+5%+5%+5%+5%+5%)≒70万円


再度、確認ですが、上の計算式では、追徴額100万円に上乗せして支払う
ペナルティの金額を計算しています。

そして、上の計算式を見るとわかるとおり、下手をすると、
追徴税額にほぼ匹敵するようなペナルティを受けることになります。


このように、売上をごまかしても、
すぐ見つかる上に、見つかったときのダメージが大きいので、
絶対にやめてくださいね。

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