いつもありがとうございます。
大きな建設業法の改正について、5日に可決・成立しました!何が変わるのか、影響はあるのか、簡単にまとめてみました。
世相を踏まえた大改正
改正趣旨には今どきの世相が反映されるもの。今回の改正の柱となっているのは以下の点です。
▼働き方改革の推進
▼現場の生産性向上
▼持続可能な事業環境の確保
「短い時間でより効率よく高生産で仕事をしよう!」ということと、建設業界の担い手不足も受けて、平たく言うと「事業がしやすいように整えよう!」という意図が汲み取れます。
具体的にこんなことが変わります
著しく短い工期による請負契約の締結を禁止
工程ごとの作業やその準備に必要な日数の見積もりについても努力義務が課されるとのこと。「価格」だけではなく「工期」が加わった見積もりで契約をしていく流れになります。
「著しく短い!」と判断された場合には、受発注者を勧告・公表出来るようにしたり、建設業法の監督処分の対象になったり…工期について厳しく見られていくことになります。
社会保険加入が建設業許可要件に
ついに来ました。未加入業者は許可取得・更新ができなくなります。
既にほとんどの許可業者さんが加入されていると思われ、弊所の関与先様では100%の加入率です。ただ、法人新設して間もないなど、たまたま未加入の状態で建設業許可の申請することはあるので、そのタイムラグが今後は出てくるのかなと心配です。
そうするとどうしても法人設立から何だかんだで1ヶ月弱かかる場合もありますよね… そこを埋める手立てが出来るのか、、
技術者の配置に関する規制を合理化
技術検定が一次と二次に分けられて、一次合格者に「技士補」の資格が付与されます(技術検定の再編)。技士補がいる現場では、元請監理技術者が複数の現場を兼任出来るようになります。
更に専門工事一括管理施工制度が出来ます。これは、本来下請会社であっても現場には主任技術者を漏れなく置かなければならない制度であったところ、「下請会社は例外的に主任技術者を置かなくて良い特例制度」のこと。
>>前にブログで書いていました。
経営業務の管理責任者に関する規制の合理化
許可実務的にはこれが最も大きい改正点でしょう!
これまでは、許可を取るために役員の中に経営経験が最低5年ある人が必要だったところ、その経験は不要になります。経営管理の責任体制の証明は必要になるようですが、それって具体的に何?というのは、これから。
いつから施行されるか
2020年秋とのこと。技術検定の再編については2021年度試験から適用になるようです。もっと早いような話もちらほらあったのですが、これだけの改正なので詳細詰めるのにはかなりのボリュームが必要そうですね。
改正建設業法の施行に向けて、弊所でも準備を進めてまいります。
特に、経営業務の管理責任者がいなくて許可が取れずにいたお客様にはご案内をいたします。「どうせ経営経験が足りないから…」と諦めていた方は、ぜひ!改めて要件を確認してみてください
---------
事務所の最寄りの日本大通り駅はいつもベイスターズ一色!
ホームもそうですが、エスカレーターの壁も今はDeNAの歴史が感じられて飽きません。
交流戦始まりました。微妙な試合が続く今シーズン… でもまだ先は長い。感動する試合がたくさんあるといいなぁ。
ではまた!