借金に関する法律 | ぐっさんのブログ

ぐっさんのブログ

ぐっさんのブログです。

2023/9/22

消費者金融からの借金の相続問題

親や兄弟から相続するものは、現金や不動産などプラスの財産であることが多いですが、例えば、親が消費者金融から借金をしていて、いわばマイナスの財産があった場合、相続人はこれを引き継いで、借金を払わなければならないのでしょうか。

この問題に対する回答は、yesでもあり、noでもあります。

相続の問題を取り扱う法律は、民法ですが、民法の規定に従うと、プラスの財産もマイナスの財産も、基本的には相続人が引き継ぎます。

ただ、この引継ぎ方というのがあって、この点は重要なポイントですので、覚えておくと良いでしょう。

相続する財産の取り扱いには、3つの方法があり、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ単純承認、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ限定承認、プラスの財産とマイナスの財産の全て承継しない放棄がその内容になります。

紙幅の都合もあり、細かい内容については、ここでは触れませんが、それぞれの状況に応じて、最も有利な方法を使い分けるようにすると良いでしょう。

亡くなった親に消費者金融からの借入金があることが発覚しました。借金は相続しなければいけないのでしょうか?

相続には二つの種類があります。

現金や不動産などの資産を相続する正の相続と借金などの負債を相続する負の相続です。

消費者金融からの借入金は負の相続に該当しますが、必ずしも相続しなければいけないというわけではありません。

相続には相続しないことを宣言する相続放棄という手続きがあります。

相続放棄の手続きを行えば負の相続に関しての責任は消滅し、消費者金融からの借入金を相続する必要はなくなります。

返済の義務ももちろんありません。

相続放棄は相続人になったことを知ってから3か月以内に手続きを行う必要があります。

ただし、負の相続である借入金のみを相続放棄してその他の財産だけを相続することはできません。

借入金のほかにある正の財産を相続したい場合は、正の財産で借入金を相殺して相続する限定承認という方法を選択することになります。

故人の残した財産で借入金を返済するのが限定承認ですから、この場合は借入金を返済したうえで残りの財産を相続することになります。

相続放棄も限定承認も行わない場合、正の財産も負の財産もそのまま相続する単純承認を選ぶになります。

借入金の返済義務も相続人に引き継がれるので、自分が借金をしたのと同じ立場で返済を行うことになります。

借金を相続したくなければ相続放棄、借入金を返済してもなお正の財産が残るような時は限定承認、正の財産は保持しつつ自力で借入金を返済したいときは単純承認ということになります。

消費者金融からの借金の時効について

消費者金融から借金をしていて、時効が成立して借金をチャラにできればラッキーと、お考えの方も中にはいるかもしれません。

ここでいう時効というのは、正式名称は消滅時効と言って、今まであったものが文字通りなくなってしまうケースの時効を指します。

確かに法律上、消費者金融からの借金にも時効というものがあり、これは5年と定められています。

したがって、消費者金融から借金をして、これを返さないまま5年が経てば、もう返す義務はないのじゃないかと単純に考えてしまうのは禁物で、世の中はそんなに上手くはできてはいません。

業者の方も、こんなことは当然知っているわけで、時効にかけないための幾つかの手段を取り揃えています。

一番手っ取り早い方法は、時効の中断という方法で、たとえば、内容証明郵便を送って、その後に裁判上の請求を行うこととか、支払の猶予の申し出を書かせて、借金をしている事実を承認させるなどの方法により、時効はストップしてしまいます。

ですので、事実は事実として、時効は5年と決められてはいますが、そんなに簡単に時効が成立することはないと考えて、きちんと支払いを行うようにした方が賢明です。スカトロ無修


1| 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|