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2023/10/19

総量規制とは何なのか?規制によって発生する問題点とは?

金融業者からお金を借りたい、でも総量規制に引っ掛かってお金が借りられないという話しを聞いたことはありませんか?そこで疑問に思う言葉が「総量規制」という言葉だと思います。

総量規制に引っ掛かるとは何なのか?そもそもこの総量規制とはどんな意味なのか、この総量規制という制度の弊害は何なのかを説明していきたいと思います。

総量規制とは、簡単に説明しますと、貸す側も借りる側も健全な状態で貸し借りできるための法律貸金業法の中の一つです。

この総量規制は2010年にできた法律で、借りる側の返す能力を健全な物にするための法律として出来上がった物です。

借りる側の年収の3分の1を超えるお金を貸す側は貸してはいけないというのがこの総量規制です。

つまり借りる方は自分の年収の3分の1を超えるお金は借りれなくなる。

一見すると借りる側を守るように見える法律ですがこの法律のおかげで思わぬマイナス面も出てきてしまうことになりました。

例えば、以前なら総量規制を超える額を一時的に借りたとしてもきちんと返済してきた方がこの法律で以前は借りられた額を借りることができなくなる、その結果自己破産に逆に追い込まれたり、闇金から融資を受けるようになり生活が破たんしてしまうケースも増えてきました。

問題点が客観的に見て存在するのが総量規制、もしこれからお金を借りようとしている人はこの総量規制に注意して検討して借りることをお勧めします。

グレーゾーン金利とは何か

グレーゾーン金利とは、利息制限法で定められた年率20%ないし18%、15%(借入額により変動)の金利は超えているものの、出資法で定められた年29.2%の利率は下回る金利のことで、平成22年(2010年)6月17日まで存在していました。

グレーゾーン金利が生まれた原因は、利率に関する法律が2つ存在したことです。

本来、貸金業者は利息制限法に従い、借入金額によって20%、18%、15%のいずれかを下回る利率で融資を行わなければなりません。

ですが、貸金業者が特定の書面を用意し、お金を借りる人の同意を得て「みなし弁済」と呼ばれる制度を利用することにより、出資法に基づく29.2%まで融資することが可能だったのです。

平成22年6月18日以降は、出資法上の上限利率も20%にまで引き下げられ、グレーゾーン金利は廃止されました。

平成22年6月17日以前にグレーゾーン金利の範囲内でお金を借りた人、たとえば、100万円を年率29.2%で借りていた人は、利息制限法上は15%の利息だけを払えば済みます。

29.2%と15%の差である14.2%がグレーゾーン金利に該当しますから、この範囲の利息を過払い金として返還請求できる可能性があります。

隠れ金利とは何?

隠れ金利という言葉をご存知でしょうか。

消費者金融は国の定める法定金利に基づきかなり厳格に金利を決定しています。

現在に至るまで何度も引き下げられ、今では20パーセントがその上限になっています。

これはある意味国の救済措置で、それだけ金利に苦しみ返せなくなった人が多いという事を意味します。

この上限金利に上乗せされているのがいわゆる隠れ金利というものなのです。

しかし、これは何もヤミ金や違法金融業者の話ではなく、CMで見かけるような一般の消費者金融でも起こりうることです。

種明かしをしますと、この隠れ金利とはATM手数料の事を指します。

手数料なんて端数、とどんぶり勘定をされる方もいるかも知れませんが、これは金額で見ると一回の返済で108円~216円にもなります。

毎月返済を行い216円の手数料を支払うと一年で2592円余分に手数料を支払ったと言えます。

これは借りた金額にもよりますが、例えば10万円の借入ですと年利換算では大きなもので、実質金利を引き上げてしまいます。

このように法定金利と実際に消費者が返済するトータル金額には乖離が生じてしまうことが多々あります。

ATM手数料が無料の消費者金融を利用するなどして細かく金利と付き合いましょう。記録日記


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