こんにちは。
う~ん、、、
昨日の記事で、ちょっと首を捻るようは記事が、、、
先日、バンタム級でWBA、WBOともに世界14位だった選手に3回終了TKO勝ちした那須川天心選手。
WBAがバンタム級で7位にランクインさせたとか。
14位に勝って7位か。
もちろん、試合内容なども含めて評価されたんだと思うんですが、、、ちょっと釈然としない。
とって変わってWBA14位ならわかるんですが、、、う~ん、、、
その方が分かりやすいと思うんですが、昔から変わりませんね。
結果、那須川選手と戦ってもいないのに、ランキングを下げられる人が出てくる。
分かりやすく、納得できるには上に勝ったらそこに入る、そんなランキングの方が良いような気がしますよね。
今日は、条文数、内容ともにすこ~し多く、そして、濃いめ。
頑張りましょう。
(委託を受けた保証人の求償権)
第四百五十九条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって
「(24)」(「債務の消滅行為」という。)をしたときは、
弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(24)
その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の
「 (3字)」を有する。
求償権(3字)
2 第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
第四百四十二条第二項の規定
第四百四十二条(連帯債務者間の求償権)
1 略
2 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
平成26年度問31 う~ん、変わってますね。
(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)
第四百五十九条の二 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者が
その当時「 (8字)」において
利益を受けた限度(8字)
[前条1項空欄前段]を有する。
この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に
「 (2字)」の原因を有していたことを主張するときは、
相殺(2字)
保証人は、債権者に対し、その[前空欄]によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
2 前項の規定による求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の
「 (5字)」を包含する。
損害の賠償(5字)
3 第一項の[前条1項空欄前段]は、主たる債務の弁済期以後でなければ、
これを「 (4字)」ことができない。
行使する(4字)
(委託を受けた保証人の事前の求償権)
第四百六十条 保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、「 (5字)」、[前々条1項前段]を行使することができる。
あらかじめ(5字)
一 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
二 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
三 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。
平成22年度問31 これも、変わってます。
ちょっと飛んで。。。
(委託を受けない保証人の求償権)
第四百六十二条 第四百五十九条の二第一項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。
2 主たる債務者の
「 (11字)」者は、
意思に反して保証をした(11字)
主たる債務者が
「 (12字)」においてのみ
現に利益を受けている限度(12字)
求償権を有する。
この場合において、主たる債務者が求償の日以前に[前々条1項後段]の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その[前空欄]によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
3 第四百五十九条の二第三項の規定は、前二項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用する。
(通知を怠った保証人の求償の制限等)
第四百六十三条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、
「 (16字)」をもって
債権者に対抗することができた事由(16字)
その保証人に対抗することができる。
この場合において、相殺をもってその保証人に対抗したときは、その保証人は、債権者に対し、
「 (20字)」を請求することができる。
相殺によって消滅すべきであった債務の履行(20字)
2 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者が債務の消滅行為をしたことを保証人に通知することを怠ったため、その保証人が
「 (10字)」をしたときは、
善意で債務の消滅行為(10字)
その保証人は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。
3 保証人が債務の消滅行為をした後に
「 (19字)」においては、
主たる債務者が債務の消滅行為をした場合(19字)
保証人が主たる債務者の[前条2項前段]ときのほか、保証人が債務の消滅行為をしたことを主たる債務者に通知することを怠ったため、主たる債務者が[前項空欄]をしたときも、主たる債務者は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。
(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)
第四百六十四条 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、
その「 (6字)」について
負担部分のみ(6字)
求償権を有する。
(共同保証人間の求償権)
第四百六十五条 第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は
「 (12字)」を弁済したとき
自己の負担部分を超える額(12字)
について準用する。
第四百四十二条から第四百四十四条までの規定
第四百四十二条(連帯債務者間の求償権)
第四百四十三条(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
第四百四十四条(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
2 第四百六十二条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は[前項空欄]を弁済したときについて準用する。
現状、上に勝ったらそこに入るってのは、上位ランカーだけ。
中盤から下位はいきなり入ってくるときがある。
昔からそうなんですが、
つくられたランキングって感じがして、あんまり納得できるものではないです。
いま、バンタム級には有望な選手がたくさんいる。
日本人同士でガチな戦いが観たい。
なにより、契約ウェイトでの試合でしたから、バンタム級での体重で試合をしてほしいと思います。
まぁ、まだ3戦目だから仕方ないけど。
ただ、みんなプロになると階級の体重で試合するんですよね。
「契約ウェイト」ってのは、大切に育てられてるってことか。
甘えがでなきゃ良いけど。。。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
押してけせ。。。
こっちも押してけせ。。。