保証債務(総則・求償)。。。Ⅳ | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

う~ん、、、はてなマーク キョロキョロ

 

昨日の記事で、ちょっと首を捻るようは記事が、、、

 

先日、バンタム級WBA、WBOともに世界14位だった選手に3回終了TKO勝ちした那須川天心選手

 

WBAバンタム級7位にランクインさせたとか。

 

14位に勝って7位か。

 

もちろん、試合内容なども含めて評価されたんだと思うんですが、、、ちょっと釈然としない。

 

とって変わってWBA14位ならわかるんですが、、、う~ん、、、キョロキョロ

 

その方が分かりやすいと思うんですが、昔から変わりませんね。

 

結果、那須川選手と戦ってもいないのに、ランキングを下げられる人が出てくる。

 

分かりやすく、納得できるには上に勝ったらそこに入る、そんなランキングの方が良いような気がしますよね。ボクシング

 

 

今日は、条文数、内容ともにすこ~し多く、そして、濃いめ。

 

頑張りましょう。照れ

 

 

 

委託を受けた保証人の求償権

第四百五十九条 保証人主たる委託を受けて保証をした場合において、主たる代わって

「(24)」(「債務の消滅行為」という。)をしたときは、

弁済その他自己の財産をもって債務消滅させる行為(24)

その保証人主たるに対しそのために支出した財産の額(その財産の額がキョロキョロその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)

「                 (3字)」有する

求償権(3字)

 

2 第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する

 

第四百四十二条第二項の規定

第四百四十二条(連帯債務者間の求償権)

1 略

 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

 

 

平成26年度問31 う~ん、変わってますね。ショボーン

 

 

委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権

第四百五十九条の二 保証人主たる委託を受けて保証をした場合において、主たる債務弁済期債務の消滅行為をしたときは、その保証人主たるに対し主たる

その当時「              (8字)」において

利益を受けた限度(8字)

[前条1項空欄]有する

この場合において、主たる債務の消滅行為の日以前

「  (2字)」原因有していたことを主張するときは、

相殺(2字)

保証人に対し、その[前空欄]によって消滅すべきであった債務の履行請求することができる

 

2 前項の規定による求償主たる債務弁済期以後法定利息及びその弁済期以後債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他

「                (5字)」包含する

損害賠償(5字)

 

3 第一項の[前条1項空欄]主たる債務弁済期以後でなければ

これを「           (4字)」ことができない

行使する(4字)

 

 

委託を受けた保証人の事前の求償権

第四百六十条 保証人主たる委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たるに対して
「 (5字)」、[前々条1項]行使することができる

あらかじめ(5字)

一 主たる破産手続開始の決定受けかつがその破産財団の配当加入しないとき。

二 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない

三 保証人過失なくに弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。

 

 

平成22年度問31 これも、変わってます。ショボーン

 

 

ちょっと飛んで。。。

 

 

委託を受けない保証人の求償権

第四百六十二条 第四百五十九条の二第一項の規定は、主たる委託を受けない保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する

 

2 主たる

「                  (11字)」

意思反して保証をした(11字)

主たる

「               (12字)」においてのみ

現に利益を受けている限度(12字)

照れ求償権有する

この場合において、主たる求償の日以前[前々条1項]原因有していたことを主張するときは、保証人に対し、その[前空欄]によって消滅すべきであった債務の履行請求することができる

 

3 第四百五十九条の二第三項の規定は、前二項に規定する保証人主たる債務弁済期債務の消滅行為をした場合におけるキョロキョロ求償権の行使について準用する

 

 

通知を怠った保証人の求償の制限等

第四百六十三条 保証人主たる委託を受けて保証をした場合において、主たるあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる

「                 (16字)」をもって

対抗することができた事由(16字)

その保証人対抗することができる

この場合において、照れ相殺をもってその保証人に対抗したときは、その保証人に対し

「         (20字)」請求することができる

相殺によって消滅すべきであった債務履行(20字)

 

2 保証人主たる委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の消滅行為をしたことを保証人通知することを怠ったため、その保証人

「              (10字)」をしたときは、

善意債務の消滅行為(10字)

その保証人キョロキョロその債務の消滅行為有効であったものとみなすことができる

 

3 保証人債務の消滅行為をした

「               (19字)」においては

主たる債務の消滅行為をした場合(19字)

保証人主たる[前条2項前]ときのほか保証人債務の消滅行為をしたことを主たる通知することを怠ったため主たる[前項空欄]をしたとき主たるキョロキョロその債務の消滅行為有効であったものとみなすことができる

 

 

連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権

第四百六十四条 連帯債又は不可分債一人のため保証をした者に対し

その「                (6字)」について

負担部分のみ(6字)

キョロキョロ求償権を有する

 

 

共同保証人間の求償権

第四百六十五条 第四百四十二条から第四百四十四条までの規定数人保証人がある場合において、そのうちの一人保証人主たる債務が不可分であるため又は保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるためその全額又は

「              (12字)」を弁済したとき

自己の負担部分超える額(12字)

について準用する

 

第四百四十二条から第四百四十四条までの規定

第四百四十二条(連帯債務者間の求償権)

第四百四十三条(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)

第四百四十四条(償還をする資力のない者の負担部分の分担)

 

2 第四百六十二条の規定前項に規定する場合を除き互いに連帯しない保証人一人全額又は[前項空欄]を弁済したときについて準用する

 

 

 

現状、上に勝ったらそこに入るってのは、上位ランカーだけ。

 

中盤から下位はいきなり入ってくるときがある。

 

昔からそうなんですが、

 

つくられたランキングって感じがして、あんまり納得できるものではないです。

 

いま、バンタム級には有望な選手がたくさんいる。

 

日本人同士でガチな戦いが観たい。

 

なにより、契約ウェイトでの試合でしたから、バンタム級での体重で試合をしてほしいと思います。

 

まぁ、まだ3戦目だから仕方ないけど。

 

ただ、みんなプロになると階級の体重で試合するんですよね。

 

契約ウェイト」ってのは、大切に育てられてるってことか。

 

甘えがでなきゃ良いけど。。。キョロキョロ

 

 

 

今日も最後までお読みいただき有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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