こんにちは。
寒くなって燃費が悪くなる前にご報告。。。
3月13日にアップした画像に平均燃費が22.6キロと表示されています。
冬場にエアコン等で下がったものなんですが、あれから10カ月。
走り方も理解し、アクセルを踏み込み加速を楽しみながら走って現在平均燃費が24キロまで戻りました。
当時のカタログ値で30.8キロだったので、八掛けくらいのイメージでしたので及第点ですね。
ディーラーさんは、「そろそろ新しいのは」って言いますが、走り方も覚えて楽しい時期ですからね。
余裕もないし、これが「本音」です。
今日の過去問は、平成26年度問31の問題を○×式でやりたいと思います。
設例
AがBから金1000万円を借り受けるにあたって、CおよびDがそれぞれAから委託を受けて保証人(連帯保証人ではない通常の保証人で、かつお互いに連帯しない保証人)となり、その後CがBに対して、主たる債務1000万円の全額を、同債務の弁済期日に弁済した。なお、CD間には負担部分に関する特段の合意がないものとする。このケースで以下の問題を民法の規定に照らして検討しましょう。
それでは、早速。
設例を見てみますね。
AさんがBさんから金1000万円を借り受けるにあたって、CさんおよびDさんがそれぞれAさんから委託を受けて保証人となった。
CさんおよびDさんは、連帯保証人ではない通常の保証人で、かつお互いに連帯しない保証人である。
その後、保証人のCさんがBさんに対して、主たる債務1000万円の全額を、債務の弁済期日に弁済した。
CさんDさんの間には負担部分に関する特段の合意はない。
設例をバラしただけなんですが、何故か解りやすい、と言うか読みやすいですね。(笑)
この内容に副って五肢を検討する訳ですが、今日は変化球がないので、今日は最初に問題を解いてみて下さい。
問題
CはDに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。
正解は?
×
問題
CはAに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。
正解は?
×
問題
CはAに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。
正解は?
×
問題
CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及び、Dに対しては、500万円である。
正解は?
○
問題
CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及び、Dに対しては、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。
正解は?
×
それでは見ていきましょう。
Aさん(債務者)、Bさん(債権者)、Cさん及びDさん(Aさんから委託を受けた保証人)です。
そして、Cさん及びDさんは、連帯保証人ではなく通常の保証人で、かつお互いに連帯しない保証人です。
連帯保証人ではない→通常の保証人(お互いに連帯しない保証人)
と言うことは、Cさん及びDさんには「分別の利益」が認められると言うことです。
(数人の保証人がある場合)
第四百五十六条 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。
(分割債権及び分割債務)
第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
分別の利益=保証人が複数いる(今回のCさん及びDさん)場合、各保証人は、主たる債務の額(1000万円)を全保証人の頭数(2名)で割った額(500万円)についてのみ保証債務を負うこと。
CさんもDさんも「分別の利益」が認められる訳なんですが、保証人のCさんがBさんに対して、主たる債務1000万円の全額を債務の弁済期日に弁済しています。
そして、CさんDさんの間には負担部分に関する特段の合意はありません。
そして今日の問題は、委託を受けた保証人の一人が、保証債務を全額弁済した場合に、「①誰に求償できるのか」、「②求償できる場合の求償の範囲はどこまでか」という2点を聞いている訳です。
この問題、Aさんに求償出来るのなんて思っちゃダメですよ。
Aさんは主たる債務者ですから、保証人としては求償出来るのは当然のことですから。。。
(委託を受けた保証人の求償権)
第四百五十九条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。
2 第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(連帯債務者間の求償権)
第四百四十二条
1 略。
2 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
CさんとDさんは、Aさんから「委託を受けて保証人になった者」と言うことですから求償できる範囲も広い訳ですね。
1.法定利息
2.避けることができなかった費用
3.その他の損害の賠償 これらがすべて含まれます。
他に求償出来る人なんですがBさんは債権者ですから論外、他に考えられるのは同じ保証人のDさんに求償出来るのかって点と範囲の問題です。
(共同保証人間の求償権)
第四百六十五条
1 略。
2 第四百六十二条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
(委託を受けない保証人の求償権)
第四百六十二条 主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、主たる債務者は、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。
2 略。
共同保証人間の求償権は、「互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したとき」第四百六十二条の規定を準用するとしています。
償還=返却。特に、債務を返済すること。
つまり、Dさんは、Cさんが自己の負担部分を超えて支払ったDさんの負担分500万円を意味的には返却しなければなりません。
裏を返せば、Cさん的には求償することができる訳ですね。
条文の「主たる債務者」って言葉のイメージが強いと条文を読んでも「なんのこっちゃ」って感じですが、あくまで第四百六十五条の「互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用。」
つまり、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したとき、他の保証人は、その当時利益を受けた限度において償還すると考えましょう。
そうするとDさんも該当しますよね。
1問目は、CはDに対してのみ求償することができ、
2問目は、CはAに対してのみ求償することができ、
3問目は、CはAに対してのみ求償することができ、
この3つは、主たる債務者又は保証人のみに求償出来ると言う書き方ですから、後半を見るまでもなく×ですね。
4問目は、CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、A(主たる債務者)に対しては、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及び、D(保証人)に対しては、500万円である。
これは、内容的に確認した内容そのものですね。
○です。
5問目は、CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及び、Dに対しては、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。
おぉ~ぅ、Cさん、Dさん(保証人)にも利息等を求償しちゃいけませんぜ。
問題後半は×ですね。
今日のところはここまでです。
今日も最後までありがとうございました。
んでまずまた。
押してけろ
来たよって方はこちらをポチッと。