こんにちは。
今日は地方自治法です。
う~ん、これも過去問が少なくなってきました。。。
今後を考えねばなりませんが、時間の経過が早すぎますね。
継続は力ですので、「休む」ことはしたくないんですが。。。
早々に、良い案が出るといいけど。
今日の過去問は、平成26年度問21の問題を○×式でやりたいと思います。
普通地方公共団体の長についての問題です。
それでは、早速。
問題
会計管理者は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから長が命ずるが、長と一定の親族関係にある者は、会計管理者となることができず、また長と会計管理者の間にこれらの関係が生じたときは、会計管理者は、その職を失う。
正解は?
○
この問題は、1.会計管理は、誰がどう選ぶのか 2.会計管理者と長の関係(変な意味ではありません)が生じたときの扱いについてどうなんじゃいってことを聞いている訳ですね。
問題では、1.は「当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから長が命ずる」、2.は「長と一定の親族関係にある者は、会計管理者となることができない、また、これらの関係が生じたときは、会計管理者が、職を失う。」と言っていますね。
普通に考えて当然のような気がしますよね。
長と関係のある方が会計事務の責任者の仕事をしているって私的に動かせそうですもんね。
地方自治法の定めるところはどうでしょうか
第百六十八条 普通地方公共団体に会計管理者一人を置く。
2 会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命ずる。
1項に会計管理者一人を置くと規定しています。
これは先ほど書きましたが「会計管理者」=第百七十条によると「普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。」人だからですね。
つかさどる=職務として取り扱う。担当する。管理する。支配する。(会計事務の責任者ってことですね。)
そして、2項、これは、問題そのままですね。
「長の補助機関の職員から」、「長が命ずる」です。 と言うことで、1.については問題はありません。
次に、2.です。
第百六十九条 普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができない。
2 会計管理者は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。
1.普通地方公共団体の長
2.副知事若しくは副市町村長
3.監査委員
問題では、「長」となっていますが、副知事や副市町村長、監査委員も同じ扱いですね。
そして、問題で言う一定の親族関係とは、「親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係」のことのようです。
1~3までは、それぞれ中枢を担いますので、民間で言うところの「同族企業」のようにはならないようにと言うことですね。
そして、この関係が生じた場合は、「会計管理者」が職を失います。
この問題は、前後半含めて条文通りでした。。。
問題
当該普通地方公共団体の議会の議決がその権限を超えまたは法令もしくは会議規則に違反すると認めるときは、長は、議決の日から所定の期間内に、議会を被告として、当該議決の無効確認の請求を裁判所に行うことができる。
正解は?
×
「議会の議決がその権限を超えまたは法令もしくは会議規則に違反すると認めるとき」の長の対応ですね。
問題では、「議決の日から所定の期間内に、議会を被告として、当該議決の無効確認の請求を裁判所に行うことができる。」と言っていますが。。。
早速確認してみますね。
第百七十六条 普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。
2、3 略。
4 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。
5~8 略。
1項に書いてありますね、「議会の議決」について異議があるときは、「この法律に特別の定めがあるものを除くほか、」その議決の日から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。
問題でいう議決の日から所定の期間内は、「議決の日から十日以内」です。
そして、かっこ書きの「条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日」と別枠扱いになっています。
基本は、「議会の議決」に異議がある場合は、「理由を示して再議」と言うことですね。
そして、問題に書かれた「議会の議決がその権限を超えまたは法令もしくは会議規則に違反すると認めるとき」の長の対応は4項です。
「議会の議決」の場合は、理由を示してこれを再議に付す。
「選挙」の場合は、再選挙を行う。
問題にあるように「議決の日から所定の期間内に、議会を被告として、当該議決の無効確認の請求を裁判所に行うことができる。」訳ではありません。
この問題に該当する第百七十六条は重要ですので、ちょっと抜き出してみます。
2項、前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。
5項、再議、再選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事→総務大臣、市町村長→都道府県知事に対し、議決又は選挙があつた日から二十一日以内に、審査を申し立てることができる。
6項、総務大臣又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。
総務大臣、都道府県知事には、「議決又は選挙を取り消す旨の裁定をする」権限があると言うことですね。
7項、裁定に不服があるとき、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日から六十日以内に、裁判所に出訴することができる。
まぁ、手順が凄いですね、ここまで来てやっと出訴です。
8項、第四項の規定による議会の議決又は選挙の取消しを求めるものは、当該議会を被告として提起しなければならない。
被告は、「議会」です、ここは問題もあっていますね。
問題の解答としては、議会の議決について聞いていますので、「理由を示してこれを再議に付す」と言うことですね。
それと2項について疑問に思う方もいるんではないでしょうか。
「議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。」
おもうに、この条文は1~3項と4~8項は別と言うことなんだと思います。
1~3項は異議があっても権限を超えたり又は法令、会議規則に違反しないものである場合、確定する。
4~8項は権限を超えたり又は法令、会議規則に違反するものである場合の規定と言うことでしょうね。
問題
当該普通地方公共団体の議会が長の不信任の議決をした場合において、長は議会を解散することができ、その解散後初めて招集された議会においては、再び不信任の議決を行うことはできない。
正解は?
×
この問題で聞かれていることは、1.「議会が長の不信任の議決をした場合、長は議会を解散することができる」のか、2.「解散後初めて招集された議会において、再び不信任の議決を行うことはできない。」のかと言うことですね。
不信任の議決=首長など、特定の地位にある者について信任できない旨の意思表示をした議決。
ようは、議会が長に「あんたは信用ならん」ってのを議決した訳ですね。
それに対して長は
第百七十八条 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。
2 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。
3 略。
1項にありますね。
不信任の議決をしたとき、直ちに議長からその旨を長に通知しなければならないとあります。
この場合、長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができるとあります。
問題の前半は○ですね。
そして問題後半です。
問題では、「再び不信任の議決を行うことはできない。」と言っていますが、条文上は、「又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、」と再び不信任の議決を行うことができる内容のことが書かれています。
後半は×と言うことになります。
そして、再び不信任の議決が行われた場合は、「長は失職」します。
3度目はありません。
問題
長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者およびその支配人になることができないが、地方自治法の定める要件をみたした場合で、かつ議会の同意を得た場合にはその限りではない。
正解は?
×
この問題は、「長は、普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人になることができない」けど、地方自治法の定める要件をみたした場合で、かつ議会の同意を得た場合は例外としてOKだと言っている訳ですが。。。
普通に考えて「長」が兼業しているってことになると思いますが。。。
地方自治法の定める要件 かつ 議会が同意をする
あり得るんでしょうかね。。。
第百四十二条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
該当する条文はこれなんですが、問題に書かれた「地方自治法の定める要件をみたした場合で、かつ議会の同意を得た場合」なんてのはどこにも書かれていませんね。
条文に書かれている表現は、「たることができない。」です。
この場合の「たる」は、資格を表す言い方です。
「支配人」、「取締役」とかですね。
ですので、例外はないと言うことになります。
問題
長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例または規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、または停止することができる。
正解は?
○
問題をバラしてみますね。
1.管理に属する行政庁の処分
2.処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるとき
↓
その処分を取り消し、または停止することができる。
長には、「管理権」がありますよね。
部下の行政庁がした処分が「法令、条例又は規則に違反する」ものであるとき、逆にそのままにしちゃダメでしょってことじゃないでしょうか。
第百五十四条の二 普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。
条文通りですね。
注目すべきは、「することができる。」です。
「しなければならない。」ではありません。
出来る限り「取り消す」、「停止する」と言うことを聞いたことがあります。
目の行き届かない事例もあり得るってことかも知れませんね。
「しなければならない。」では、漏れた場合に「罰則」はってことにもなりかねませんから。。。
今日のところはここまでです。
最後まで有難うございました。
んでまずまた。
最初が長かった。m(__)m
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