こんにちは。
正月三が日も終わり、、、徐々に普段通りの生活に戻る。
もっとゆっくり休みたい、そう思う方もいることと思います。
会社によっては仕事も始まり、、、
挨拶廻り、、、そして、普段の業務もすこ~しずつ。
休み明け、キツクなるなら休みはなくても良いんじゃ。
普段通りの生活を、それが一番。
まぁ、いずれゆっくり休めるさ。
(過失相殺)
第四百十八条 債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは
「 (16字)」ときは、
拡大に関して債権者に過失があった(16字)
裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及び
「 (3字)」を定める。
その額(3字)
改正されてますが、、、
(金銭債務の特則)
第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、
「 (26字)」によって定める。
債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率(26字)
ただし、「 (4字)」が法定利率を超えるときは、
約定利率(4字)
[但し書き空欄]による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、
「 (5字)」をすることを要しない。
損害の証明(5字)
3 第一項の損害賠償については、債務者は、
「 (13字)」ことができない。
不可抗力をもって抗弁とする(13字)
(賠償額の予定)
第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を
「 (4字)」ことができる。
予定する(4字)
2 賠償額の予定は、
「 (13字)」を妨げない。
履行の請求又は解除権の行使(13字)
3 「 (3字)」は、損害額の予定と推定する。
違約金(3字)
第四百二十一条 前条の規定は、当事者が
「 (17字)」べき旨を予定した場合について
金銭でないものを損害の賠償に充てる(17字)
準用する。
(損害賠償による代位)
第四百二十二条 債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は
「 (15字)」ときは、
権利の価額の全部の支払を受けた(15字)
債務者は、その物又は権利について
「 (9字)」する。
当然に債権者に代位(9字)
(代償請求権)
第四百二十二条の二 債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は
「 (7字)」ときは、
利益を取得した(7字)
債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、
その「 (5字)」又は
権利の移転(5字)
その利益の償還を請求することができる。
いまの若い方の休みに関する考え方は、、、
休みはしっかりとれる、これ。
かく言う息子さんも同じ。
家族の中では、一番長い冬休み。
なんせ、今週いっぱいは休みで、仕事始めは来週からと言うお会社さん。
時間とか、休みとか、あまり気にせず働いていた私が若い頃とは考え方が違う。
どっちが良いとか悪いとかの話ではなく、このあと、どう変わってしまうんだろうかと。
あと10年後、いや、20年後くらいまでは見たいかな。
働き方改革
労働時間をみんなで分け合って、給料が下がる、そんな未来じゃないことを祈ろう。(笑)
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
押してけせ。。。
こっちも押してけせ。。。