行政書士試験 令和4年度問33 民法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

野球WBC、侍ジャパン、4戦全勝でプールBを首位通過クラッカー

 

毎試合盛り上がってますが、、、観れたのは一試合だけ。ガーン

 

そこは残念なんですが、、、いろいろと波乱も起きているようで、、、国際大会やってみないと分からないもんですね。

 

このまま勝ち進んでほしい。

 

頑張れ、ニッポン拍手

 

今日の過去問は、令和4年度問33の問題○×式でやりたいと思います。

 

法定利率に関する次の記述について、民法の規定及び判例に照らし、検討してみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

不法行為に基づく損害賠償において、遅延損害金は、原則として不法行為時の法定利率によって定める。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日は、「法定利率」に関する問題です。

 

よくよく考えれば、、、ね。キョロキョロ

 

1問目は、不法行為に基づく損害賠償における遅延損害金

 

問題では、「原則として不法行為法定利率によって定める。」と言っています。

 

遅延損害金=支払い期限に遅れてしまった場合に、支払うべき損害金のこと。

 

1問目は、「不法行為に基づく損害賠償

 

不法行為と言うことは、遅延損害金が発生するのは、、、はてなマーク

 

不法行為が行われた時からですね。

 

平成26年の問題で見た判例を。

 

昭和38(オ)1408 慰藉料請求 昭和42年11月1日 最高裁判所大法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所

 

ある者が他人の故意過失によつて財産以外の損害を被つた場合には、その者は、財産上の損害を被つた場合と同様損害の発生と同時にその賠償を請求する権利すなわち慰藉料請求権を取得し、右請求権を放棄したものと解しうる特別の事情がないかぎり、これを行使することができ、その損害の賠償を請求する意思を表明するなど格別の行為をすることを必要とするものではない

 

損害賠償債務は、損害の発生と同時取得する。

 

不法行為は事前に打ち合わせしてする訳ではないから、発生と同時に遅滞に陥ることになる。

 

原則として不法行為法定利率ってのは、当たり前のことになりませんか。キョロキョロ


金銭債務の特則

第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

2、3 略。

 

この肢は、正しい記述です。

 

 

 

問題

利息付金銭消費貸借契約において、利息について利率の定めがあったが遅延損害の額の定めがなかった場合に、当該利息の約定利率が法定利率より低かったときは、遅延損害の額は法定利率によって定める。

 

 

 

正解は?

 

 

 

2問目は、この問題。

 

この問題は、文章をバラしてみます。

 

利息付金銭消費貸借契約利息について利率の定めがあった

 

遅延損害の額の定めがなかった場合に、☜ここが問題

 

当該利息の約定利率法定利率より低かったときは、遅延損害の額法定利率によって定める。」と言っています。

 

)約定利率が3%で、法定利率が5%

 

問題では、遅延損害金の利率は、法定利率の5%になると言ってる訳です。

 

おじいちゃん遅れたくせに率が低いのは納得いかん。。。」

 

条文は、1問目のただし書き部分。

 

ただし約定利率法定利率超えるとき約定利率による。」

 

この条文、当事者間で法定利率以上の約束をしている場合は、高いほうの利率(約定利率で損害賠償の額を決めると定めています。

 

と言うことは、約定利率低かったときは、、、高い方の法定利率になる。

 

この肢も正しい記述と言うことですね。

 

ちなみに、

 

法定利率

第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による

2 法定利率は、年三パーセントとする

3~5 略。

 

受験勉強をしてた頃は、年5%だったような、、、ショボーン

 

 

 

問題

利息付金銭消費貸借契約において、当初適用された法定利率が変動したときは、当該消費貸借の利息に適用される法定利率も一緒に変動する。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

3問目は、この問題なんですが、、、

 

2問目と同じ、「利息付金銭消費貸借契約」。

 

問題では、「当初適用された法定利率が変動したときは、当該消費貸借の利息に適用される法定利率一緒に変動する。」と言っています。

 

これ、

 

お父さん「長期で借りると言えば、マンションローン、マンションローンと言えば変動しない、、、×。」

 

単純にこんな図式で考えましたが、、、キョロキョロ

 

2問目で条文を確認していますが、もう一度。

 

法定利率

第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による

2~5 略。

 

だから、マンションの場合には借り換えってのをするんですね。照れ

 

この肢は、間違いの記述です。

 

 

 

問題

利息付金銭消費貸借契約において、利息について利率の定めがなかったときは、利息の利率は借主が金銭を受け取った日の法定利率による。

 

 

 

正解は?

 

 

 

4問目は、この問題。

 

これも「利息付金銭消費貸借契約」。

 

問題では、「利息について利率の定めがなかったときは、利息の利率は借主が金銭を受け取った法定利率による。」と言っています。

 

これは、今まで見た内容でOKですね。

 

法定利率

第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点金銭を受け取ったにおける法定利率による

2~5 略。

 

この肢は、正しい記述です。

 

ちなみに、消費貸借の規定。

 

利息

第五百八十九条 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない

2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他受け取った日以後の利息を請求することができる

 

この問題は、「利息付金銭消費貸借契約

 

と言うことは、「特約がある」=「金銭その他受け取った日以後の利息を請求できる

 

 

 

問題

将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題。

 

漢字が多くて問題も長いんですが、、、ショボーン

 

今まで見てきた内容で解ける。

 

いつものごとくバラしてみて。。。キョロキョロ

 

将来において取得すべき利益

 

損害賠償の額を定める場合=キョロキョロ損害の発生と同時取得

 

その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するとき

 

「その損害賠償の請求権生じた時点における法定利率により、これをする。」

 

ウインク

 

この肢は、正しい記述ですね。

 

ちなみに、

 

中間利息の控除

第四百十七条の二 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権生じた時点における法定利率により、これをする。

2 略。

 

この規定ができてから「」の出題かと。

 

一字一句、条文通りでした。爆  笑

 

 

 

プールAは、全チームが2勝2敗

 

順位決定方式は、5段階あるようで、、、キョロキョロ

 

1.同率チームとの対戦成績
2.同率チームとの対戦で1アウトあたりの失点数が少ないチーム
3.同率チームとの対戦で1アウトあたりの自責点数が少ないチーム
4.同率チームとの対戦で打率が高いチーム
5.WBCIによる抽選

 

期待していた台湾敗退してしまいました、う~ん、残念ショボーン

 

それとプールCでは、アメリカアメリカがメキシコに敗れましたね。びっくりハッ

 

それもあわやコールド負けって展開で。。。

 

全プールの結果が出るのが、楽しみです。照れ

 

 

 

今日も最後までありがとうございました。

 

 

んでねぃ。バイバイ

 

 

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