先取特権の順位。。。 |  行政書士試験 独学チャレンジ!!

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 仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
 法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
 独学は「理解」から、、、
   過去記事は、法改正には対応していません。
    修正予定もありませんので注意して下さい。

こんにちは。

 

受験なされた皆様、昨日は1日、お疲れ様でした。

 

予備校さんでは解答速報分析総評などに追われた大変な1日だったと思います。

 

どうですか、採点はしてみましたかはてなマーク

 

手応えがあった方もなかった方も今後の進む方向性を決めるにあたり、必要なことです。

 

何事も早めの対応が「」ですからね。ウインク

 

そう言えば、来年からは、、、はてなマーク

 

 

 

試験に受かったとしても日々、勉強は必要です。

 

さぁ、今日も始めましょうか。照れ

 

 

 

一般の先取特権の順位

第三百二十九条 一般の先取特権互いに競合する場合には

その「                  (6字)」

優先権の順位(6字)

第三百六条各号掲げる順序に従う

 

第三百六条各号

一般の先取特権

第三百六条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。

 共益の費用

 雇用関係

 葬式の費用

 日用品の供給

 

2 一般の先取特権特別の先取特権とが競合する場合には

「               (16字)」優先する

特別先取特権は、一般先取特権(16字)

ただし、「           (5字)」先取特権

共益の費用(5字)

その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力有する

 

 

動産の先取特権の順位

第三百三十条 同一の動産について特別の先取特権互いに競合する場合には、その[前条1項空欄]は、次に掲げる順序に従う
この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは
「               (11字)」優先する

保存者保存者(11字)

 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権

 動産の保存の先取特権

 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権

 

2 前項の場合において、第一順位先取特権者その債権取得の時において第二順位又は第三順位先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して

「                    (15字)」。

優先権を行使することができない(15字)

第一順位先取特権者のために

「                (7字)」に対しても

物を保存した者(7字)

同様とする

 

3 「             (2字)」に関しては

果実(2字)

第一の順位農業の労務に従事する者に、第二の順位種苗又は肥料の供給者に、第三の順位土地の賃貸人に属する

 

 

平成19年度問30

 

 

不動産の先取特権の順位

第三百三十一条 同一の不動産について特別の先取特権互いに競合する場合には、その[前々条1項空欄]は、第三百二十五条各号掲げる順序に従う

 

第三百二十五条各号

不動産の先取特権

第三百二十五条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。

 不動産の保存

 不動産の工事

 不動産の売買

 

2 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権[前々条1項空欄]は、

「                  (5字)」による

売買前後(5字)

 

 

平成28年度問30

 

 

同一順位の先取特権

第三百三十二条 同一目的物について同一順位先取特権者数人あるときは、先取特権者

その「         (6字)」応じて弁済を受ける

債権額割合(6字)

 

 

 

早めの対応が「」。

 

令和5年9月28日付 総務省告示第355号が、令和6年度の行政書士試験から適用されます。

 

「行政書士試験の施行に関する定め」の一部改正について

 

比較してみますね。びっくりハッ

 

旧:試験問題については、行政書士の業務に関し必要な法令等から四十六題、行政書士の業務に関連する一般知識等から十四題を出題する

 

新:試験問題については、行政書士の業務に関し必要な法令等から四十六題、行政書士の業務に関し必要な基礎知識から十四題を出題する。 

 

この内容なんですが、

 

旧:行政書士の業務に関連する一般知識等政治・経済・社会情報通信・個人情報保護、文章理解) 

 

新:行政書士の業務に関し必要な基礎知識一般知識行政書士法行政書士業務と密接に関連する諸法令情報通信・個人情報保護及び文章理解の中からそれぞれ出題することとし、法令については、試験を実施する日の属する年度の四月一日現在施行されている法令に関して出題するものとする。)

 

14題ですから、現在の一般知識等のところが変わると言うことのようです。

 

もともと何だこりゃはてなマークって問題が一般知識等にはあったり、宅建士のように業法の問題がないことに違和感がありましたから、良い傾向かなとは、個人的には思います。

 

それと、、、キョロキョロ

 

概要に大切なことが書かれていました。

 

本改正で、

 

現行試験の内容及び出題範囲変更するものではない点、 

 

それと、「行政書士法行政書士業務と密接に関連する諸法令及び行政手続のデジタル化に関連する情報通信個人情報保護等の各分野について、それぞれ一題以上出題するよう明記するものです。

 

現行の一般知識等の14問の内容がどのように変わるのかはてなマーク

 

気になるのは、「」の方にも一般知識とは書かれている点か。

 

実務的に申請の手引きとか読み込むことが必要になるので文章理解の3問は変わることはないように感じます。

 

2問では少ないし、4問では、試験時間との関係も出てくるし、、、キョロキョロ

 

と言うことで、

 

行政書士法

関連諸法令

一般知識

情報通信

個人情報保護

文章理解

 

こんな感じで予想しますが、いかがでしょうかはてなマーク

 

あくまで、予想ですからね。ウインク

 

 

 

今日も最後までお読みいただき有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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