動産の先取特権。。。Ⅲ |  行政書士試験 独学チャレンジ!!

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 仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
 法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
 独学は「理解」から、、、
   過去記事は、法改正には対応していません。
    修正予定もありませんので注意して下さい。

こんにちは。

 

いよいよ明後日行政書士試験試験日です。

 

今日、明日、あと2日ある訳なんですが、いまのお気持ちはいかがでしょうかはてなマーク

 

ここんところ何度も書いていますが、300点満点をとらなきゃいけない試験ではないこと。

 

100%、「当然にわからない問題はあること。ショボーン

 

それを踏まえて、自分のペースでミスなく解き切ることが大切です。

 

極端な話、決まった基準に達すれば、全員合格することもある試験ですから廻りを気にする必要はない訳です。

 

あくまで、自分のペースで、「冷静に」。ウインク

 

 

 

動産の先取特権

第三百十一条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者特定の動産について先取特権有する

一 不動産の賃貸借

二 旅館の宿泊

三 旅客又は荷物の運輸

四 動産の保存

五 動産の売買

六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給☜きょうはここ4つ

七 農業の労務

八 工業の労務

 

 

動産売買の先取特権

第三百二十一条 動産の売買先取特権動産

「                  (8字)」に関し

代価及びその利息(8字)

その動産について存在する

 

 

平成19年度問30

 

 

種苗又は肥料の供給の先取特権

第三百二十二条 種苗又は肥料の供給先取特権種苗又は肥料の[前条空欄]に関しその種苗又は肥料

「                     (8字)」

用いた一年以内(8字)

これを用いた土地から生じた果実(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)について存在する

 

 

農業労務の先取特権

第三百二十三条 農業の労務先取特権その労務に従事する者

「                  (9字)」に関し

最後の一年間賃金(9字)

その労務によって生じた果実について存在する

 

 

工業労務の先取特権

第三百二十四条 工業の労務先取特権その労務に従事する者

「                 (10字)」に関し、

最後の三箇月間賃金(10字)

その労務によって生じた

「            (3字)」について存在する製作物(3字)

 

 

 

この試験、正直に書くと「」も必要。

 

なんだこりゃはてなマークって問題も出題されるので、一般知識等で足切りされない「」。

 

そして、全体で180点を超える「」。☜これは実力かキョロキョロ

 

その年の問題との「相性」と言う「必要なんだと思います。

 

」が悪ければ、司法書士試験を受けるような方でも一般知識等で足切りに合う、そんな試験です。

 

一般知識等は、点を稼ぐべきポイントを押さえ、足切りを回避。

 

法律問題は、得意な分野をミスなくこなし、加点を目指す。

 

一般知識等でボーダーラインを超えられれば、最悪、記述が書ければなんとかなる

 

それもその年の問題との相性です。

 

記述に「」があった合格者より。。。キョロキョロ

 

 

 

今日も最後までお読みいただき有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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